特許拒絶査定不服審判
2021-009458
ペルブスカイト材料のチタン酸塩界面層
- 審判番号
- 2021-009458
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-082745
- 請求日
- 2021年07月15日
- 審決日
- 2023年01月30日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ハント ペロヴスカイト テクノロジーズ,エル.エル.シー.
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】宮崎 修
- 審判長/審判官
- 審判長 加々美 一恵
- 審判官 山村 浩
- 審判官 吉野 三寛
- 分類
- P18 .121-WYF(H01L) / P18 .537-WYF(H01L) / P18 .536-WYF(H01L) / P18 .55 -WYF(H01L) / P18 .4 -WYF(H01L) / P18 .113-WYF(H01L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019- 82745「ペルブスカイト材料のチタン酸塩界面層」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年10月 3日出願公開、特開2019-169718、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成31年 4月24日(遡及出願平成28年 5月12日パリ条約による優先権主張 2015年 5月13日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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