商標拒絶査定不服審判
2022-011994
ラグーンブリュワリークラフトサケ、ラグーンブリュワリー、ラグーンブルワリー、クラフトサケ、クラフト、ラグーン
- 審判番号
- 2022-011994
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-122605
- 請求日
- 2022年08月03日
- 審決日
- 2023年05月29日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】LAGOON BREWERY合同会社
- 【請求人代理人】岩崎 博孝
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .261-WY (W33) / T18 .262-WY (W33) / T18 .263-WY (W33)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-122605拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年9月16日の出願であって、同年12月20日付けで刊行物等提出書が提出され、同4年2月4日付けの拒絶理由の通知に対し、同年3月15日に意見書が提出されたが、同年4月26日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年8月3日に拒絶査定不服審判の請求、同月29日付けで指定商品を補正する手続補正書が提出されたものである。
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第33類に属する願書に記載の商品を指定商品として登録出願され、その後、前記1の手続補正書により、第33類「清酒,みりん,果実酒,梅酒,リキュール,焼酎,ジン,ウイスキー,ブランデー,ウォッカ,ラム,ぶどう酒,はちみつ酒,りんご酒,ウチャピーチュー,カオリャンチュー,ラオチュー,中国酒,保命酒,合成清酒,松葉酒,梨酒,泡盛,洋酒,白酒,直し,薬味酒,酎ハイ」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5577692号商標(以下「引用商標」という。)は、「Craft Sake」の文字を標準文字で表してなり、平成24年11月21日に登録出願、第33類及び第35類に属する商標登録原簿記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同25年4月26日に設定登録され、その後、令和5年1月20日に第33類「日本酒」を指定商品とする存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、右方向を向いて飛んでいる鳥のシルエットとおぼしき図形(以下「図形部分」という。)、その図形後方の下段に「Lagoon Brewery」及び「CRAFT SAKE」の文字(以下「文字部分」という場合がある。)を二段に書してなるところ、「Lagoon Brewery」の文字は、「CRAFT SAKE」の文字よりやや大きく表されているが、各段の文字は、同書、同大で、中心をほぼ揃え、外観上まとまりよく一体に表されているものである。
そして、図形部分と文字部分とは、観念上のつながりなど、これらを常に一体のものと把握しなければならない特段の事情は見いだせないから、本願商標は、図形部分と文字部分とがそれぞれ独立して、自他商品の識別機能を有するものといえる。
そこで、文字部分についてみるに、「Lagoon Brewery」の文字の構成中、「Lagoon」の文字は「潟、礁湖」の意味を有し、「Brewery」の文字は「(ビールなどの)醸造所」の意味を有する語(いずれも「ジーニアス英和辞典第5版」株式会社大修館)であるから、その構成全体より「潟の醸造所」、「礁湖の醸造所」程の意味合いを容易に認識し得る。
また、「CRAFT SAKE」の文字の構成中、「CRAFT」の文字は「手芸、工芸」「・・・を(主に手で)精巧に[念入りに]作る」等の意味を有し、「SAKE」の文字は「日本酒」の意味を有する語(いずれも前掲書)であるから、その構成全体より「手芸の日本酒」、「工芸の日本酒」、「(手で)精巧に作られた日本酒」程の意味合いを容易に認識し得る。
ところで、当審における職権調査によれば、我が国の飲食料品を取り扱う業界において、近年、少量生産でこだわりの素材や製法を用いて作られた商品を「クラフト〇〇」(○○は商品名)と称している実情が見受けられ、本願の指定商品を含むアルコール飲料との関係では、「クラフトビール(craft beer)」の文字が「小規模な醸造所が造るビール。手工芸品(クラフト)にたとえていう言葉。」(「見やすいカタカナ語辞典第4版」株式会社三省堂)を、また、「クラフトジン(craft gin)」の文字が「少量生産で特に使用するハーブや果皮にこだわったジン」(「現代用語の基礎知識2019」株式会社自由国民社)を意味する語として辞書に掲載され、いずれも一般に知られているところ、請求人の主張として示されたウェブサイト及び職権調査によると、本願商標の構成中の「CRAFT SAKE」の文字に通じる「クラフトサケ」等の文字も、「小規模な醸造所において日本酒の製造技術をベースとし、フルーツやハーブなどの副原料を用いて製造する醸造酒」程の意味合いを表す語として、前記した「クラフトビール」や「クラフトジン」と同様に、アルコール飲料の品質、製造方法を表す語として使用されていることが認められるから、本願の指定商品との関係においては、出所識別標識としての称呼、観念が生じにくい語である。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、本願商標の構成中の「CRAFT SAKE」の文字部分のみに着目して取引にあたることはないというべきである。
したがって、本願商標から「CRAFT SAKE」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-011994