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特許拒絶査定不服審判

2022-011812

振替口座のためのユーザインタフェース

審判番号
2022-011812
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-566976外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年07月29日
審決日
2023年08月07日
公報発行日
2024年01月26日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (G06Q)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第29条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-566976「振替口座のためのユーザインタフェース」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年12月12日国際公開、WO2019/236428、令和 3年 9月24日国内公表、特表2021-525428〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2019年(令和元年)5月31日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2018年6月3日、アメリカ合衆国、2019年5月24日、アメリカ合衆国)を国際出願日とする特許出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和 3年12月22日付け:拒絶理由通知書 令和 4年 3月 4日 :意見書、手続補正書の提出 令和 4年 4月21日付け:拒絶査定 令和 4年 7月29日 :審判請求書、手続補正書の提出 令和 5年 3月 7日付け:拒絶理由通知書(最後)(以下、「当審拒絶理由」という。) 令和 5年 6月12日 :意見書(以下、「意見書」という。)の提出 第2 本願発明 本願の請求項1ないし19に係る発明は、令和4年7月29日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし19に記載されたとおりのものであるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、次のとおりのものである。 「ディスプレイ及び無線通信無線機を有する電子デバイスにおいて、 前記無線通信無線機を介して、第2の電子デバイスからクレデンシャルの要求を示す情報を受信することと、 前記第2の電子デバイスからクレデンシャルの前記要求を示す前記情報を受信したことに応答して、 クレデンシャルの前記要求を示す前記情報が第1のタイプであるとの判定に従って、ここで前記第1のタイプの前記情報は振替口座へのアクセスに関連付けられており、前記ディスプレイ上に、前記電子デバイスに関連付けられた振替口座を使用して振替動作を進めるための認証の要求を表示することと、 クレデンシャルの前記要求を示す前記情報が第2のタイプであるとの判定に従って、ここで前記第2のタイプの前記情報は、前記振替口座に関連付けられた残高を変化させることのない、物理的な場所へのアクセスに関連付けられており、認証を要求することなく、前記振替口座に関連付けられた前記第2のタイプのクレデンシャルを、前記無線通信無線機を介して送信することと、を含む、方法。」 第3 当審拒絶理由 当審拒絶理由の理由1(進歩性)の概要は、次のとおりである。 この出願の請求項1~19に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明である引用文献1~3記載の発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引 用 文 献 等 一 覧 引用文献1.米国特許第9842330号明細書 引用文献2.特許第5603431号公報 引用文献3.“神奈川工科大学.学生向け情報ソリューションを導入 携帯電話を学生証として利用可能に”、月刊オープン・エンタープライズ・マガジン、株式会社ソキウス・ジャパン、2006年2月1日、第4巻、第2号、p16 第4 引用文献と引用発明 1.引用文献1について (1)引用文献1の記載 引用文献1は、以下のとおりの記載がある。(下線は当審が付与した。なお、当審訳は、引用文献1のファミリ文献である特表2018-534646号公報の対応する段落の記載を採用した。対応する段落は、()内に示す。) (記載事項1) (第1欄第24行~第26行) 「The present disclosure relates generally to computer user interfaces, and more specifically to techniques for managing transaction and accounts.」 (当審訳:(【0003】)本開示は概して、コンピュータユーザインタフェースに関し、より詳細には、取引及び口座を管理する技術に関する。) (記載事項2) (第108欄第56行~第109欄第33行) 「In some embodiments, the first account of the account information application of the electronic device 100 is an identification account. In some examples, the first account is a user identification account. In some examples, the first account is a personal identification account. In some examples, the first account is a government-issued personal identification account. In some examples, the first account is a government-issued driver's license account. In some examples, the first account is a government-issued passport account. In some examples, the first account is a company identification account or a school identification account. In some examples, the electronic device 100 is configured to store only a single identification account. In some examples, the electronic device 100 uses the first account to transmit identifying information of the identification account, rather than to transmit payment information. In some embodiments, the first account of the account information application of the electronic device 100 is an express transit account. In some embodiments, the account information application includes a second account that is different from the first account. For example, the first account is an express transit account and the second account is not an express transit account. In some embodiments, the first account and the second account are of different account types. For example, the first type of request corresponds to the first account (or to the type of the first account) and the second type of request corresponds to the second account (or to the type of the second account). In some embodiments, the first account is designated as an express transit account and the second account is not designated as an express transit account. In some embodiments, the first account is a transit account and the second account is a payment account. In some embodiments, the first account is a stored-value account and the second account is not a stored-value account. In some embodiments, the first account and the second account are of the same account type. In some embodiments, the electronic device 100 is a personal electronic device of the user and is configured to provide access to private information specific to the user that is stored on the personal electronic device (e.g., and accessible by the account information application), the private information including information for authorizing transactions (such as payments) with a plurality of different accounts. In some examples, the multiple accounts enable the user to select between the accounts for various transactions.」 (当審訳:(【0444】)一部の実施形態では、電子デバイス100の口座情報アプリケーションの第1の口座は、識別口座である。一部の実施例では、第1の口座は、ユーザ識別口座である。一部の実施例では、第1の口座は、個人識別口座である。一部の実施例では、第1の口座は、政府発行個人識別口座である。一部の実施例では、第1の口座は、政府発行運転免許口座である。一部の実施例では、第1の口座は、政府発行パスポート口座である。一部の実施例では、第1の口座は、会社識別口座又は学校識別口座である。一部の実施例では、電子デバイス100は、単一の識別口座のみを記憶するように構成されている。一部の実施例では、電子デバイス100は、支払い情報を送信するのではなく、識別口座の識別情報を送信するために第1の口座を使用する。 (【0445】)一部の実施形態では、電子デバイス100の口座情報アプリケーションの第1の口座は、エクスプレストランジット口座である。一部の実施形態では、口座情報アプリケーションは、第1の口座とは異なる第2の口座を含む。例えば、第1の口座は、エクスプレストランジット口座であり、第2の口座は、エクスプレストランジット口座でない。一部の実施形態では、第1の口座及び第2の口座は、異なる口座タイプである。例えば、第1のタイプの要求は、第1の口座(又は第1の口座のタイプ)に対応し、第2のタイプの要求は、第2の口座(又は第2の口座のタイプ)に対応する。一部の実施形態では、第1の口座は、エクスプレストランジット口座として指定され、第2の口座は、エクスプレストランジット口座として指定されない。一部の実施形態では、第1の口座は、トランジット口座であり、第2の口座は、支払い口座である。一部の実施形態では、第1の口座は、ストアドバリュー口座であり、第2の口座は、ストアドバリュー口座でない。一部の実施形態では、第1の口座及び第2の口座は、同一の口座タイプの口座である。一部の実施形態では、電子デバイス100は、ユーザのパーソナル電子デバイスであり、パーソナル電子デバイスに記憶された(及び、例えば、口座情報アプリケーションによってアクセス可能な)ユーザに特有のプライベート情報へのアクセスを提供するように構成されており、プライベート情報は、複数の異なる口座との取引(支払いなど)を承認するための情報を含む。一部の実施例では、複数の口座によって、ユーザは、種々の取引のための口座の間で選択することが可能になる。) (記載事項3) (第111欄第49行~第112欄第16行) 「As illustrated in FIG. 15H, (and, for example, while remaining in the locked state), the electronic device 100 detects, by the one or more short-range communication radios, a wireless signal. In some embodiments, the wireless signal is received from a contactless transaction terminal (e.g., 1590) used to access (or depart) a transit system, such as described with reference to FIGS. 13D-13M. In some embodiments, the detected wireless signal requests information about a payment account from the electronic device 100. In some embodiments, the detected wireless signal is from a transaction terminal (e.g., 1590, a contactless transaction terminal that is separate from the electronic device 100). In accordance with (or in response to) a determination (e.g., based on the content of the detected wireless signal) that the detected wireless signal (e.g., from transaction terminal 1590) corresponds to a first type of request (e.g., a request from a transaction terminal 1590, a request for funds from a transit account), the electronic device 100 transmits (e.g., to the transaction terminal) information (e.g., account number, funds) corresponding to the first account without checking authentication. Thus, in some examples, the electronic device 100 transmits (e.g., to the transaction terminal 1590) information corresponding to the first account without receiving authentication information from the user, such as fingerprint authentication or passcode authentication, subsequent to detecting the wireless signal, even while the electronic device remains in the locked state. In some examples, this allows the transmission of the information corresponding to the first account between the electronic device 100 to the transaction terminal (e.g., 1590) to occur more quickly and without requiring the user to unlock the device or provide authentication. In some embodiments, this first type of request may be referenced to as an “Express Transit” request.」 (当審訳:(【0455】)図15Hに示されるように(及び、例えば、ロック状態に留まる間)、電子デバイス100は、1つ以上の短距離通信無線機によって無線信号を検出する。一部の実施形態では、無線信号は、図13D~13Mに関連して説明されるように、トランジットシステムにアクセスする(又は離れる(depart))ために使用される非接触取引端末(例えば、1590)から受信される。一部の実施形態では、検出された無線信号は、電子デバイス100からの支払い口座に関する情報を要求する。一部の実施形態では、検出された無線信号は、取引端末(例えば、1590、電子デバイス100とは別個の非接触取引端末)からのものである。 (【0456】)検出された無線信号(例えば、取引端末1590からの)が第1のタイプの要求(例えば、取引端末1590からの要求、トランジット口座からの資産についての要求)に対応するとの判定に従って(又はそれに応じて)(例えば、検出された無線信号の内容に基づいて)、電子デバイス100は、認証をチェックすることなく第1の口座に対応する情報(例えば、口座番号、資産)を送信する(例えば、取引端末に)。よって、一部の実施例では、電子デバイス100は、電子デバイスがロック状態に留まる間でさえ、無線信号を検出したことに続いて、指紋認証又は暗証番号認証などのユーザからの認証情報を受信することなく第1の口座に対応する情報を送信する(例えば、取引端末1590に)。一部の実施例では、これによって、取引端末(例えば、1590)への電子デバイス100の第1の口座に対応する情報の送信が、更に迅速に、かつデバイスをロック解除し又は認証を提供することをユーザに必要とすることなく行われることが可能になる。一部の実施形態では、この第1のタイプの要求は、「エクスプレストランジット」要求と呼ばれてもよい。) (記載事項4) (第116欄第55行~第118欄第9行) 「FIGS. 15J-15L illustrate the electronic device 100 checking for authentication before proceeding with a transaction in accordance with some embodiments. In accordance with (or in response to) a determination (e.g., based on the content of the detected wireless signal) that the detected wireless signal corresponds to a second type of request, the electronic device checks for authentication before proceeding with a transaction corresponding to the wireless signal. The second type of request is a request that is different from the first type of request. In some examples, this provides additional security for transactions corresponding to the second type of request. This second type of request may be referenced to as a “non-Express Transit” request. ・・・ FIGS. 15J-15K illustrate exemplary user interfaces for requesting user authentication if the detected wireless signal corresponds to the second type in accordance, with some embodiments. In some embodiments, as illustrated in FIG. 15J, the electronic device 100 presents a graphical depiction (e.g., 1574A) of an account corresponding to the second type of request for which transmission of account information has not been pre-authorized to be made automatically available without authentication, an indication (e.g., 1574B) of the available balance of the account corresponding to the second type of request or which transmission of account information has not been pre-authorized to be made automatically available without authentication, and an indication (e.g., 1574C) requesting authentication (e.g., fingerprint authentication or passcode authentication). For example, the electronic device 100 displays a notification on the display of the electronic device or plays audio at a speaker of the electronic device to present the indication requesting authentication. ・・・ In some embodiments, in accordance with a determination that the authentication information is consistent with enrolled authentication information (e.g., an enrolled fingerprint, an enrolled passcode) that is enabled to authorize transactions, the electronic device 100 proceeds with the transaction. In some embodiments, the electronic device 100 proceeds with the transaction using the first account by, for example, transmitting the information (e.g., the account number, funds) corresponding to the first account to the transaction terminal. In some embodiments, the electronic device 100 proceeds with the transaction using information, such as the account number or funds, corresponding to a second account (e.g., transmitting information, such as the account number or funds, corresponding to the second account to the transaction terminal). In some embodiments, in accordance with a determination that the authentication information is not consistent with enrolled authentication information that is enabled to authorize transactions, electronic device 100 forgoes proceeding with the transaction (e.g., forgoes transmitting information, such as the account number or funds, corresponding to the first account, second account, or any other account to the transaction terminal). Thus, under certain circumstances, the user-provided information is checked against the enrolled authentication information to provide an additional level of security (e.g., such as to confirm that an authorized user is performing the operation).」 (当審訳:(【0468】)図15J~15Lは、一部の実施形態に係る、取引を進める前に認証をチェックする電子デバイス100を示す。検出された無線信号が第2のタイプの要求に対応するとの判定に従って(又はそれに応じて)(例えば、検出された無線信号の内容に基づいて)、電子デバイスは、無線信号に対応する取引を進める前に認証をチェックする。第2のタイプの要求は、第1のタイプの要求とは異なる要求である。一部の実施例では、これは、第2のタイプの要求に対応する取引のための追加的なセキュリティを提供する。この第2のタイプの要求は、「非エクスプレストランジット」要求と呼ばれてもよい。 ・・・ (【0470】)図15J~15Kは、一部の実施形態に係る、検出された無線信号が第2のタイプに対応する場合にユーザ認証を要求するための例示的なユーザインタフェースを示す。一部の実施形態では、図15Jに示されるように、電子デバイス100は、口座情報の送信が認証なしに自動的に利用可能とすることが事前に承認されていない第2のタイプの要求に対応する口座のグラフィカル描写(例えば、1574A)、第2のタイプの要求に対応する口座の利用可能な残高又はどの口座情報の送信が認証なしに自動的に利用可能とすることが事前に承認されていないかのインジケーション(例えば、1574B)、及び認証(例えば、指紋認証若しくは暗証番号認証)を要求するインジケーション(例えば、1574C)を提示する。例えば、電子デバイス100は、認証を要求するインジケーションを提示するために、電子デバイスのディスプレイ上で通知を表示し、又は電子デバイスのスピーカにおいて音声を再生する。 ・・・ (【0472】)一部の実施形態では、認証情報が取引を承認するために有効とされる登録された認証情報(例えば、登録された指紋、登録された暗証番号)と一致するとの判定に従って、電子デバイス100は、取引を進める。一部の実施形態では、電子デバイス100は、例えば、第1の口座に対応する情報(例えば、口座番号、資産)を取引端末に送信することによって、第1の口座を使用して取引を進める。一部の実施形態では、電子デバイス100は、口座番号又は資産など、第2の口座に対応する情報を使用して取引を進める(例えば、口座番号又は資産など、第2の口座に対応する情報を取引端末に送信する)。一部の実施形態では、認証情報が取引を承認するために有効とされる登録された認証情報と一致しないとの判定に従って、電子デバイス100は、取引を進めることを見合わせる(例えば、口座番号又は資産など、第1の口座、第2の口座又はいずれかの他の口座に対応する情報を取引端末に送信することを見合わせる)。よって、特定の状況下で、ユーザにより提供される情報は、追加的なレベルのセキュリティを提供するために(例えば、承認されたユーザが動作を実行していることを確認するためなど)登録された認証情報に対してチェックされる。) (記載事項5) (第120欄第30行~第121欄第48行) 「FIGS. 16A-16B are a flow diagram illustrating methods of making an account available for use without checking authentication, in accordance with some embodiments. Method 1600 is performed at a device (e.g., 100, 300, 500) with one or more short-range communication radios and an account information application that includes a first account. Some operations in method 1600 are, optionally, combined, the order of some operations is, optionally, changed, and some operations are, optionally, omitted. As described below, method 1600 provides an intuitive way for managing transactions. The method reduces the cognitive burden on a user for managing transactions, thereby creating a more efficient human-machine interface. For battery-operated computing devices, enabling a user to manage transactions faster and more efficiently conserves power and increases the time between battery charges. In accordance with some embodiments, at block 1602, the first account (e.g., 1572A) is a stored-value account (e.g., the funds of the first account are physically stored on the electronic device, in the form of binary-coded data). In some examples, the first account is a closed-loop stored-value account. In some examples, the stored-value account stores electronic cash, and, as a result, the electronic device transmits (e.g., to a transaction terminal) information (e.g., account number, funds) corresponding to the first account without a network or Internet connection. In accordance with some embodiments, the first account (e.g., 1572A) is an identification account. In some examples, the first account is a user identification account, a personal identification account, a company identification account, a school identification account, a company identification account, a school identification account, a government-issued personal identification account, a government-issued driver's license account, a government-issued passport account, and the like. In some examples, the electronic device is configured to store (at a maximum) a single identification account. In some examples, the electronic device uses the first account to transmit identifying information of the identification account, rather than payment information. In some examples, information for retrieving the value/data from the first account is stored in the secure element of the electronic device to ensure that the stored value/data is not accessible in the absence of a properly processed transaction that retrieves the information from the secure element. In accordance with some embodiments, at block 1604, the account information application includes a second account (e.g., not an express transit account) that is different from the first account (e.g., 1572A) (e.g., an express transit account). In some embodiments, the first account and the second account are of different account types. For example, the first type of request corresponds to the first account (or to the type of the first account) and the second type of request corresponds to the second account (or to the type of the second account). In some embodiments, the first account is designated as an express transit account and the second account is not designated as an express transit account. In some embodiments, the first account is a transit account and the second account is a payment account. In some embodiments, the first account is a stored-value account and the second account is not a stored-value account. In some embodiments, the first account and the second account are of the same account type. In some embodiments, the electronic device is a personal electronic device of the user and is configured to provide access to private information (e.g., payment information) specific to the user that is stored on the personal electronic device (e.g., and accessible by the account information application), the private information including information for authorizing transactions (such as payments) with a plurality of different accounts. In some examples, the multiple accounts enable the user to select between the accounts for various transactions. In some examples, information for retrieving the value/data from the second account is stored in the secure element of the electronic device to ensure that the stored value/data is not accessible in the absence of a properly processed transaction that retrieves the information from the secure element. At block 1608, the electronic device detects, by the one or more short-range communication radios, a wireless signal (e.g., a signal that indicates that information about a payment account is requested). In some embodiments, the detected wireless signal is from a transaction terminal (e.g., a contactless transaction terminal that is separate from the electronic device). In some embodiments, the detected wireless signal is an NFC signal detected while the electronic device is within communication range of the transaction terminal.」 (当審訳:(【0478】)図16A~16Bは、一部の実施形態に係る、認証をチェックすることなく口座を使用のために利用可能とさせる方法を示すフローチャートである。方法1600は、1つ以上の短距離通信無線機及び第1の口座を含む口座情報アプリケーションを有するデバイス(例えば、100、300、500)において実行される。方法1600におけるいくつかの動作は任意選択的に組み合わされ、いくつかの動作の順序は任意選択的に変更され、いくつかの動作は任意選択的に省略される。 (【0479】)以下で説明されるように、方法1600は、取引を管理する直感的な方法を提供する。方法は、取引を管理するユーザの認識的負担を低減し、それによって、より効率的なヒューマンマシンインタフェースを生成する。バッテリ動作式のコンピューティングデバイスの場合には、ユーザが取引をより高速かつより効率的に管理することを可能にすることにより、電力が節約され、バッテリ充電の間隔が増す。 (【0480】)一部の実施形態に従って、ブロック1602において、第1の口座(例えば、1572A)は、ストアドバリュー口座(例えば、第1の口座の資産がバイナリコードデータの形式で電子デバイスに物理的に記憶された)である。一部の実施例では、第1の口座は、閉ループストアドバリュー口座である。一部の実施例では、ストアドバリュー口座は、電子マネーを記憶し、結果として、電子デバイスは、ネットワーク又はインターネット接続なしに第1の口座に対応する情報(例えば、口座番号、資産)を送信する(例えば、取引端末に)。一部の実施形態に従って、第1の口座(例えば、1572A)は、識別口座である。一部の実施例では、第1の口座は、ユーザ識別口座、個人識別口座、会社識別口座、学校識別口座、会社識別口座、学校識別口座、政府発行個人識別口座、政府発行運転免許識別口座、及び政府発行パスポート識別口座などである。一部の実施例では、電子デバイスは、単一の識別口座を記憶する(最大で)ように構成されている。一部の実施例では、電子デバイスは、支払い情報ではなく、識別口座の識別情報を送信するために第1の口座を使用する。一部の実施例では、価値/データを第1の口座から取り出すための情報は、情報をセキュア要素から取り出す適切に処理された取引なしに記憶された価値/データにアクセスすることができないことを保証するために電子デバイスのセキュア要素に記憶される。 (【0481】)一部の実施形態に従って、ブロック1604において、口座情報アプリケーションは、第1の口座(例えば、1572A)(例えば、エクスプレストランジット口座)とは異なる第2の口座(例えば、エクスプレストランジット口座でない)を含む。一部の実施形態では、第1の口座及び第2の口座は、異なる口座タイプの口座である。例えば、第1のタイプの要求は、第1の口座に(又は第1の口座のタイプに)に対応し、第2のタイプの要求は、第2の口座に(又は第2の口座のタイプに)に対応する。一部の実施形態では、第1の口座は、エクスプレストランジット口座として指定され、第2の口座は、エクスプレストランジット口座として指定されない。一部の実施形態では、第1の口座は、トランジット口座であり、第2の口座は、支払い口座である。一部の実施形態では、第1の口座は、ストアドバリュー口座であり、第2の口座は、ストアドバリュー口座でない。一部の実施形態では、第1の口座及び第2の口座は、同一の口座タイプの口座である。一部の実施形態では、電子デバイスは、ユーザのパーソナル電子デバイスであり、パーソナル電子デバイスに記憶された(及び、例えば、口座情報アプリケーションによってアクセス可能な)ユーザに特有のプライベート情報(例えば、支払い情報)へのアクセスを提供するように構成されており、プライベート情報は、複数の異なる口座との取引(支払いなど)を承認するための情報を含む。一部の実施例では、複数の口座によって、ユーザは、種々の取引のために口座の間で選択することが可能になる。一部の実施例では、価値/データを第2の口座から取り出すための情報は、情報をセキュア要素から取り出す適切に処理された取引なしに記憶された価値/データにアクセスすることができないことを保証するために電子デバイスのセキュア要素に記憶される。 (【0482】)ブロック1608において、電子デバイスは、1つ以上の短距離通信無線機によって、無線信号(例えば、支払い口座に関する情報が要求されることを示す信号)を検出する。一部の実施形態では、検出された無線信号は、取引端末(例えば、電子デバイスとは別個の非接触取引端末)からのものである。一部の実施形態では、検出された無線信号は、電子デバイスが取引端末の通信範囲内にある間に検出されるNFC信号である。) (記載事項6) (第122欄第29行~第123欄第3行) 「At block 1610, in accordance with (and/or in response to) a determination (e.g., a determination based on the content of the wireless signal) that the wireless signal corresponds to a first type of request (e.g., a request from a transaction terminal, a request for funds from a transit account), at block 1616, the electronic device transmits (e.g., to a transaction terminal) information (e.g., account number, funds) corresponding to the first account (e.g., 1572A) without checking for authentication (e.g., without receiving fingerprint authentication and without receiving passcode authentication). In some examples, the electronic device includes a secure element, and wherein transmitting information corresponding to the first account without checking for authentication includes releasing, from the secure element of the electronic device, information for accessing the information corresponding to the first account. In some examples, using the first account to participate in a transaction includes releasing information (e.g., transaction information, payment information) from a secure element of the electronic device. For example, the electronic device transmits the information corresponding to the first account to the transaction terminal without receiving authentication information subsequent to detecting the wireless signal. In some examples, this allows the transmission of the information to occur more quickly. This first type of request may be referenced as an Express Transit request. Transit transactions are frequently conducted in crowded transit stations with users (or other passengers) who are in a hurry to make a transit connection. Even with the most accurate and reliable authentication systems there is always some possibility of a false negative result where a valid user is not properly authenticated (e.g., because the user's fingerprint is not correctly identified or the user enters an incorrect password, passcode, or pattern). Using an express transit transaction model where security is provided by establishing the identity of the transaction terminal as a transit transaction terminal (e.g., established by a transaction terminal signal or other contextual information) instead of user authorization for the specific transaction reduces the likelihood that the user (or other passengers) will be inconveniences by false negative results of authentication while conducting a transit transaction with the device.」 (当審訳:(【0484】)ブロック1610において、無線信号が第1のタイプの要求(例えば、取引端末からの要求、トランジット口座からの資産についての要求)に対応するとの判定(例えば、無線信号の内容に基づく判定)に従って(及び/又はそれに応じて)、ブロック1616において、電子デバイスは、認証をチェックすることなく(例えば、指紋認証を受信することなく、かつ暗証番号認証を受信することなく)、第1の口座(例えば、1572A)に対応する情報(例えば、口座番号、資産)を送信する(例えば、取引端末に)。一部の実施例では、電子デバイスは、セキュア要素を含み、認証をチェックすることなく第1の口座に対応する情報を送信することは、電子デバイスのセキュア要素から、第1の口座に対応する情報にアクセスするための情報を解放することを含む。一部の実施例では、取引に参加するために第1の口座を使用することは、情報(例えば、取引情報、支払い情報)を電子デバイスのセキュア要素から解放することを含む。例えば、電子デバイスは、無線信号を検出したことに続いて認証情報を受信することなく、第1の口座に対応する情報を取引端末に送信する。一部の実施例では、これによって、情報の送信がより迅速に行われることが可能になる。この第1のタイプの要求は、エクスプレストランジット要求と呼ばれてもよい。トランジット取引はまた、トランジット接続をするのに急いでいるユーザ(又は他の乗客)での混雑したトランジット駅では頻繁に行われる。最も正確かつ信頼できる認証でさえ、正当なユーザが適切に認証されない(例えば、ユーザの指紋が正確に識別されず、又はユーザが誤ったパスワード、暗証番号、若しくはパターンを入力することを理由に)誤った否定結果のいくらかの可能性が常に存在する。特定の取引のためのユーザ承認の代わりに、取引端末の識別子をトランジット取引端末として確立する(例えば、取引端末信号又は他のコンテキスト情報によって確立される)ことによってセキュリティが提供されるエクスプレストランジット取引モデルを使用することは、ユーザ(又は他の乗客)がデバイスとのトランジット取引を行う間に認証の誤った否定結果によって不便となる可能性を低減する。) (記載事項7) (第125欄第3行~第127欄第61行) 「In accordance with some embodiments, the first account (e.g., 1572A) is a transit commuter account (e.g., a monthly unlimited transit pass, a 10-ride pass) and the information corresponding to the first account includes transit pass information (e.g., account number) of the first account. In some examples, the electronic device transmits transit tokens to a transaction terminal (e.g., at a transit station) to allow the user to enter (e.g., tag on) or exit (e.g., tag off) a transit area (or station). In some examples, the first account is a stored-value transit account that, for example, stores transit passes that are transferred to the transaction terminal. Thus, in some examples, the electronic device is enabled to provide the user with access to a transit (e.g., bus, train, rail, ferry) network. ・・・ In accordance with some embodiments, in accordance with (or in response to) a determination (e.g., the determination based on the content of the second wireless signal) that the second wireless signal corresponds to the first type of request (e.g., a request from a transaction terminal, a request for funds from a transit account), and in accordance with a determination that the requested amount of funds does not exceed a pre-authorized transaction amount (e.g., the requested amount of funds corresponds to an expected cost (e.g., the requested amount of funds is equal to or less than an expected cost)), the electronic device transmits (e.g., to the transaction terminal) funds (based on the amount of funds) from the first account (e.g., to the second transaction terminal) without checking for authentication (e.g., without receiving fingerprint authentication and without receiving passcode authentication). In accordance with some embodiments, in accordance with a determination that the requested amount of funds exceeds the pre-authorized transaction amount (e.g., the requested amount of funds does not correspond to an expected cost (e.g., the requested amount of funds is more than an expected cost)), the electronic device displays and/or generates feedback (e.g., visual, audio, and/or haptic output generated by the device) indicating that the requested amount of funds does not correspond to an expected cost (e.g., by displaying a notification on a display of the electronic device, by performing a haptic alert at the electronic device, by playing audio at the electronic device). In some examples, the electronic device requests second authentication information from the user. ・・・ In accordance with some embodiments, the determination (e.g., the determination based on the content of the wireless signal) that the wireless signal corresponds to the first type of request (e.g., a request from a transaction terminal 1590, a request for funds from a transit account) includes a determination that a set of one or more contextual conditions has been met, wherein a first contextual condition of the one or more contextual conditions is met when content of the wireless signal (e.g., from the transaction terminal 1590) includes a predetermined value (e.g., a “003” code). Thus, the electronic device can use this technique (either alone or in combination other techniques) to determine that the request is of the first type. This provides, for example, added assurance that the request is of the first type.」 (当審訳:(【0492】)一部の実施形態に従って、第1の口座(例えば、1572A)は、トランジットコミュータ口座(例えば、月次の無制限トランジットパス、10回の乗車のパス)であり、第1の口座に対応する情報は、第1の口座のトランジットパス情報(例えば、口座番号)を含む。一部の実施例では、電子デバイスは、ユーザがトランジット領域(又は駅)に入り(例えば、タグオンする)、又はそこを出る(例えば、タグオフする)ことを可能にするようにトランジットトークンを取引端末(例えば、トランジット駅における)に送信する。一部の実施例では、第1の口座は、例えば、取引端末に転送されるトランジットパスを記憶したストアドバリュートランジット口座である。よって、一部の実施例では、電子デバイスは、ユーザにトランジット(例えば、バス、電車、鉄道、フェリー)ネットワークへのアクセスを提供するように有効にされる。 ・・・ (【0495】)一部の実施形態に従って、第2の無線信号が第1のタイプの要求(取引端末からの要求、トランジット口座からの資産についての要求)に対応するとの判定(例えば、第2の無線信号の内容に基づく判定)に従って(又はそれに応じて)、かつ資産の要求された額が事前に承認された取引額を超えない(例えば、資産の要求された額が予想されるコストに対応する(例えば、資産の要求された額が予想されるコスト以下である))との判定に従って、電子デバイスは、認証をチェックすることなく(例えば、指紋認証を受信することなく、かつ暗証番号認証を受信することなく)資産(資産の額に基づく)を第1の口座からに送信する(例えば、取引端末に)(例えば、第2の取引端末に)。一部の実施形態に従って、資産の要求された額が事前に承認された取引額を超える(例えば、資産の要求された額が予想されるコストに対応しない(例えば、資産の要求された額が予想されるコストよりも大きい))との判定に従って、電子デバイスは、資産の要求された額が予想されるコストに対応しないことを示すフィードバック(例えば、デバイスによって生成される視覚、音声、及び/又触覚出力)を表示及び/又は生成する(例えば、電子デバイスのディスプレイ上で通知を表示することによって、電子デバイスにおいて触覚アラートを実行することによって、電子デバイスにおいて音声を再生することによって)。一部の実施例では、電子デバイスは、第2の認証情報をユーザから要求する。 ・・・ (【0499】)一部の実施形態に従って、無線信号が第1のタイプの要求(例えば、取引端末1590からの要求、トランジット口座からの資産についての要求)に対応するとの判定(例えば、無線信号の内容に基づく判定)は、1つ以上のコンテキスト条件のセットが満たされたとの判定を含み、1つ以上のコンテキスト条件の第1のコンテキスト条件は、無線信号(例えば、取引端末1590からの)の内容が予め定められた値(例えば、「003」コード)を含むときに満たされる。よって、電子デバイスは、要求が第1のタイプの要求であると判定するために種々の技術(単独で又は組み合わせてのいずれかで)を使用することができる。これは、例えば、要求が第1のタイプの要求であることの追加の保証を提供する。) (記載事項8) (第129欄第56行~第130欄第21行) 「At block 1618, in accordance with (or in response to) a determination (e.g., the determination based on the content of the wireless signal) that the wireless signal corresponds to a second type of request (different from the first type of request), at block 1622, the electronic device checks for authentication (e.g., 1574C) before proceeding with a transaction corresponding to the wireless signal. Thus, by checking for authentication, the electronic device provides added security for transactions corresponding to the second type of request, thereby helping to avoid fraudulent transactions. This second type of request may be referenced as a non-Express Transit request. In accordance with some embodiments, at block 1612, the first type of request is a type of request for which transmission of account information has been pre-authorized (e.g., before detecting the wireless signal) to be made automatically available without authentication (e.g., without biometric or passcode authentication by the user), and, at block 1620, the second type of request is a type of request for which transmission of account information has not been pre-authorized to be made automatically available without authentication. In some examples, the electronic device differentiates between different signal types and, when appropriate, automatically transmits (e.g., to a transaction terminal) information (e.g., account number, funds) corresponding to the first account without checking for authentication. This enables the technique to require fewer inputs from the user and results in the technique being faster and more efficient so that users do not experience delays when moving through high-speed payment transaction scenarios, such as moving through a heavily-used public transit terminal.」 (当審訳:(【0506】)ブロック1618において、無線信号が第2のタイプの要求(第1のタイプの要求とは異なる)に対応するとの判定(例えば、無線信号の内容に基づく判定)に従って(又はそれに応じて)、ブロック1622において、電子デバイスは、無線信号に対応する取引を進める前に認証(例えば、1574C)をチェックする。よって、認証をチェックすることによって、電子デバイスは、第2のタイプの要求に対応する取引のための追加のセキュリティを提供し、それによって、詐欺的取引を回避することを支援する。この第2のタイプの要求は、非エクスプレストランジット要求と呼ばれてもよい。 (【0507】)一部の実施形態に従って、ブロック1612において、第1のタイプの要求は、口座情報の送信が認証なしに(例えば、ユーザによる生体又は暗証番号認証なしに)自動的に利用可能とすることが事前に承認されている(例えば、無線信号を検出する前)タイプの要求であり、ブロック1620において、第2のタイプの要求は、口座情報の送信が認証なしに自動的に利用可能とすることが事前に承認されていないタイプの要求である。一部の実施例では、電子デバイスは、異なる信号タイプの間で区別し、適切なとき、認証をチェックすることなく第1の口座に対応する情報(例えば、口座番号、資産)を自動的に送信する(例えば、取引端末に)。これによって、技術は、必要とされるユーザからの入力をより少なくし、技術がより高速かつ効率的となることをもたらし、それによって、ユーザは、大いに使用される公共トランジットターミナルを進むなど、高速支払い取引シナリオを進むときの遅延を経験しなくなる。) 図15H [図:0001405331000001.jpg] 図15J [図:0001405331000002.jpg] 図16A [図:0001405331000003.jpg] 図16B [図:0001405331000004.jpg] (2)引用文献1に記載された発明 ア 記載事項3、5から、引用文献1には、「1つ以上の短距離通信無線機、並びに、第1の口座及び第2の口座を含む口座情報アプリケーションを有する電子デバイス100において実行される方法1600」が記載されている。 イ 記載事項3、5から、引用文献1記載の「方法1600」は、「ブロック1608において、電子デバイス100は、1つ以上の短距離通信無線機によって、取引端末1590から、口座に関する情報が要求されることを示す無線信号を検出する」ことが記載されている。 ウ 記載事項2、3、5、6から、引用文献1記載の「方法1600」は、「ブロック1610において、無線信号が第1の口座のタイプの要求(例えば、取引端末からの要求、トランジット口座からの資産についての要求)に対応するとの判定(例えば、無線信号の内容に基づく判定)に従って、ブロック1616において、電子デバイス100は、認証をチェックすることなく、第1の口座に対応する情報を送信し、ここで、第1の口座は、ユーザ識別口座、個人識別口座、会社識別口座、学校識別口座、政府発行個人識別口座、政府発行運転免許口座、及び政府発行パスポート識別口座などであって、電子デバイス100は、支払い情報ではなく、識別口座の識別情報を送信するために第1の口座を使用する」ことが記載されている。 エ 記載事項4、8から、引用文献1記載の「方法1600」は、「ブロック1618において、無線信号が第2の口座のタイプの要求(第1のタイプの要求とは異なる)に対応するとの判定(例えば、無線信号の内容に基づく判定)に従って、ブロック1622において、電子デバイス100は、無線信号に対応する取引を進める前に認証をチェックし、電子デバイス100は、認証を要求するインジケーションを提示するために、電子デバイス100のディスプレイ上で通知を表示し、認証情報が取引を承認するために有効とされる登録された認証情報(例えば、登録された指紋、登録された暗証番号)と一致するとの判定に従って、電子デバイス100は、口座番号又は資産など、第2の口座に対応する情報を取引端末1590に送信する」ことが記載されている。 オ 上記ア~エによれば、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されているものと認められる。 「1つ以上の短距離通信無線機、並びに、第1の口座及び第2の口座を含む口座情報アプリケーションを有する電子デバイス100において実行される方法1600であって、 ブロック1608において、電子デバイス100は、1つ以上の短距離通信無線機によって、取引端末1590から、口座に関する情報が要求されることを示す無線信号を検出することと、 ブロック1610において、無線信号が第1の口座のタイプの要求(例えば、取引端末からの要求、トランジット口座からの資産についての要求)に対応するとの判定(例えば、無線信号の内容に基づく判定)に従って、ブロック1616において、電子デバイス100は、認証をチェックすることなく、第1の口座に対応する情報を送信し、ここで、第1の口座は、ユーザ識別口座、個人識別口座、会社識別口座、学校識別口座、政府発行個人識別口座、政府発行運転免許口座、及び政府発行パスポート識別口座などであって、電子デバイス100は、支払い情報ではなく、識別口座の識別情報を送信するために第1の口座を使用することと、 ブロック1618において、無線信号が第2の口座のタイプの要求(第1のタイプの要求とは異なる)に対応するとの判定(例えば、無線信号の内容に基づく判定)に従って、ブロック1622において、電子デバイス100は、無線信号に対応する取引を進める前に認証をチェックし、電子デバイス100は、認証を要求するインジケーションを提示するために、電子デバイス100のディスプレイ上で通知を表示し、認証情報が取引を承認するために有効とされる登録された認証情報(例えば、登録された指紋、登録された暗証番号)と一致するとの判定に従って、電子デバイス100は、口座番号又は資産など、第2の口座に対応する情報を取引端末1590に送信することと、 を含む、方法1600。」 第5 対比 1.本願発明と引用発明とを対比する。 (1)引用発明の「電子デバイス100」は、「1つ以上の短距離通信無線機、並びに、第1の口座及び第2の口座を含む口座情報アプリケーションを有する」ものであって、「認証を要求するインジケーションを提示するために、電子デバイスのディスプレイ上で通知を表示」するものであるから、「ディスプレイ」を有するものである。 よって、引用発明の「ディスプレイ」は、本願発明の「ディスプレイ」に相当し、以下同様に、「短距離通信無線機」は「無線通信無線機」に、「電子デバイス100」は「電子デバイス」に相当する。 したがって、引用発明の「ディスプレイ」を有し、「1つ以上の短距離通信無線機」「を有する電子デバイス100」は、本願発明の「ディスプレイ及び無線通信無線機を有する電子デバイス」に相当する。 (2)引用発明の「電子デバイス100」は、「1つ以上の短距離通信無線機によって、取引端末1590から、口座に関する情報が要求されることを示す無線信号を検出する」ものである。 よって、引用発明の「口座に関する情報」は、本願発明の「クレデンシャル」に相当し、以下同様に、「取引端末1590」は「第2の電子デバイス」に相当する。 また、引用発明は、「無線信号の内容に基づく判定」によって、「無線信号」が「第1の口座のタイプの要求」または「第2の口座のタイプの要求」に「対応するとの判定」を行うものであって、いずれかに判定されることに応じて、異なる動作を行うものである。他方、本願発明の「クレデンシャルの要求を示す情報」も、当該情報が「第1のタイプ」または「第2のタイプ」であるとの判定に従って、異なる動作を行うものである。 したがって、引用発明の「口座に関する情報が要求されることを示す無線信号」の「内容」は、異なるタイプのクレデンシャルの要求が判定される内容を含んでいる点で、本願発明の「クレデンシャルの要求を示す情報」と共通する。 以上によれば、引用発明の「ブロック1608において、電子デバイス100は、1つ以上の短距離通信無線機によって、取引端末1590から、口座に関する情報が要求されることを示す無線信号を検出」し、「無線信号の内容に基づく判定」を行うことと、本願発明の「電子デバイス」において、「前記無線通信無線機を介して、第2の電子デバイスからクレデンシャルの要求を示す情報を受信すること」とは、「前記無線通信無線機を介して、第2の電子デバイスから、異なるタイプのクレデンシャルの要求が判定される内容を受信する」点で共通する。 また、引用発明の「取引端末1590から、口座に関する情報が要求されることを示す無線信号を検出」し、「無線信号の内容に基づく判定」に応じてと、本願発明の「前記第2の電子デバイスからクレデンシャルの前記要求を示す前記情報を受信したことに応答して」とは、「第2の電子デバイスから、異なるタイプのクレデンシャルの前記要求が判定される前記内容を受信したことに応答して」である点で共通する。 (3)上記(2)で説示したとおり、引用発明の「口座に関する情報が要求されることを示す無線信号」の「内容」は、異なるタイプのクレデンシャルの要求が判定される内容を含んでいる点で、本願発明の「クレデンシャルの要求を示す情報」と共通するところ、「電子デバイス100」は、「無線信号に対応する取引を進める」ために、「口座番号又は資産など、第2の口座に対応する情報を取引端末1590に送信する」ものであるから、「第2の口座に対応する情報」を使用する「無線信号に対応する取引」は、当該口座の資産を動かす取引であって、「振替口座を使用し」た「振替動作」であり、「口座番号又は資産など、第2の口座に対応する情報」「が要求されることを示す無線信号」は、「振替口座」へのアクセスに関連付けられているといえる。また、引用発明の「電子デバイス100」は、「第1の口座及び第2の口座を含む口座情報アプリケーションを有する」ものであるから、引用発明の「第2の口座」は、「電子デバイス100」に関連付けられているものといえる。 よって、引用発明の「第2の口座」は、本願発明の「振替口座」に相当し、以下同様に、「口座番号又は資産など」の「第2の口座に対応する情報」は「振替口座へのアクセスに関連付けられ」た「第1のタイプ」の「クレデンシャル」に、「電子デバイス100」に関連付けられた「第2の口座」は、「前記電子デバイスに関連付けられた振替口座」に、「第2の口座」を使用する「無線信号に対応する取引」は「振替口座を使用し」た「振替動作」に、「取引を承認するために有効とされる登録された認証情報(例えば、登録された指紋、登録された暗証番号)と一致する」か否かの「判定」は「認証」に、「電子デバイス100」に関連付けられた「第2の口座」を使用する「無線信号に対応する取引を進める前に」「認証を要求するインジケーションを提示する」ことは、「前記電子デバイスに関連付けられた振替口座を使用して振替動作を進めるための認証の要求を表示」することに相当する。 また、引用発明の「第2の口座に対応する情報」「が要求されることを示す無線信号」の「内容」と、本願発明の「第1のタイプ」であると「判定」される「クレデンシャルの前記要求を示す前記情報」とは、「第1のタイプであると判定される、異なるタイプのクレデンシャルの要求が判定される内容」である点で共通し、引用発明の「前記(第2の口座に対応する情報が要求されることを示す無線信号の)内容」が「第2の口座」へのアクセスに関連付けられていることと、本願発明の「前記第1のタイプの前記情報は振替口座へのアクセスに関連付けられて」いることとは、「第1のタイプであると判定される、異なるタイプのクレデンシャルの要求が判定される内容が、振替口座へのアクセスに関連付けられて」いる点で共通し、引用発明の「口座に関する情報が要求されることを示す無線信号」「の内容に基づ」いた、「無線信号」が「第2の口座のタイプの要求に対応するとの判定」と、本願発明の「クレデンシャルの前記要求を示す前記情報が第1のタイプであるとの判定」とは、「異なるタイプのクレデンシャルの要求が判定される内容が第1のタイプであるとの判定」である点で共通する。 したがって、引用発明の「電子デバイス100」が、「口座に関する情報が要求されることを示す無線信号」「の内容に基づ」いて、「第2の口座」である「振替口座」へのアクセスに関連付けられている「無線信号」が「第2の口座のタイプの要求に対応するとの判定に従って」、「第2の口座を使用する」「無線信号に対応する取引を進める前に」、「認証を要求するインジケーションを提示する」ことと、本願発明の「電子デバイス」において、「クレデンシャルの前記要求を示す前記情報が第1のタイプであるとの判定に従って、ここで前記第1のタイプの前記情報は振替口座へのアクセスに関連付けられており、前記ディスプレイ上に、前記電子デバイスに関連付けられた振替口座を使用して振替動作を進めるための認証の要求を表示すること」とは、「異なるタイプのクレデンシャルの前記要求が判定される前記内容が第1のタイプであるとの判定に従って、ここで前記第1のタイプの前記内容は振替口座へのアクセスに関連付けられており、前記ディスプレイ上に、前記電子デバイスに関連付けられた振替口座を使用して振替動作を進めるための認証の要求を表示する」点で共通する。 (4)引用発明の「電子デバイス100」は、「無線信号が第1の口座のタイプの要求(例えば、取引端末からの要求、トランジット口座からの資産についての要求)に対応するとの判定(例えば、無線信号の内容に基づく判定)に従って」、「認証をチェックすることなく」、「ユーザ識別口座、個人識別口座、会社識別口座、学校識別口座、政府発行個人識別口座、政府発行運転免許口座、及び政府発行パスポート識別口座などである」「第1の口座に対応する情報を送信」するものであって、「電子デバイス100は、支払い情報ではなく、識別口座の識別情報を送信するために第1の口座を使用する」ものである。他方、引用発明の「電子デバイス100」は、「無線信号が第2の口座のタイプの要求(第1のタイプの要求とは異なる)に対応するとの判定(例えば、無線信号の内容に基づく判定)に従って」、認証後に、「口座番号又は資産など、第2の口座に対応する情報を取引端末1590に送信する」ものである。 よって、上記(3)の相当関係に鑑みると、引用発明の「第1の口座に対応する情報」は、本願発明の「第1のタイプ」の「クレデンシャル」でなく、「認証を要求することなく」、「前記無線通信無線機を介して送信」される点で、本願発明の「第2のタイプ」の「クレデンシャル」と共通するが、後者が「前記振替口座に関連付けられた」ものであるのに対し、前者が係る特定事項を有していない点で相違する。 また、引用発明の「第1の口座のタイプの要求に対応する」と「判定」される「無線信号」の「内容」は、「支払い情報ではなく、識別口座の識別情報を送信するために第1の口座を使用する」場合に、判定される信号の内容であって、いかなる口座の残高を変化させるものでもないことから、「前記振替口座に関連付けられた残高を変化させることのない」「異なるタイプのクレデンシャルの要求が判定される内容」である点で、本願発明の「第2のタイプ」であると「判定」される「クレデンシャルの要求を示す情報」と共通するが、後者が「物理的な場所へのアクセスに関連付けられて」いるのに対し、前者が係る特定事項を有していない点で相違する。 したがって、引用発明の「口座に関する情報が要求されることを示す無線信号」「の内容に基づ」いて、「無線信号が第1の口座のタイプの要求に対応するとの判定に従って」、「電子デバイス100は、認証をチェックすることなく、第1の口座に対応する情報を送信し、ここで、第1の口座は、ユーザ識別口座、個人識別口座、会社識別口座、学校識別口座、政府発行個人識別口座、政府発行運転免許口座、及び政府発行パスポート識別口座などであって、電子デバイス100は、支払い情報ではなく、識別口座の識別情報を送信するために第1の口座を使用すること」と、本願発明の「電子デバイス」において、「クレデンシャルの前記要求を示す前記情報が第2のタイプであるとの判定に従って、ここで前記第2のタイプの前記情報は、前記振替口座に関連付けられた残高を変化させることのない、物理的な場所へのアクセスに関連付けられており、認証を要求することなく、前記振替口座に関連付けられた前記第2のタイプのクレデンシャルを、前記無線通信無線機を介して送信すること」とは、「電子デバイス」において、「異なるタイプのクレデンシャルの前記要求が判定される前記内容が第2のタイプであるとの判定に従って、ここで前記第2のタイプの前記内容は、前記振替口座に関連付けられた残高を変化させることのないものであり、認証を要求することなく、前記第2のタイプのクレデンシャルを、前記無線通信無線機を介して送信すること」である点で共通する。 2.一致点・相違点 上記1によると、本願発明と引用発明の両者は、以下の点で一致し、以下の点で相違する。 <一致点> 「ディスプレイ及び無線通信無線機を有する電子デバイスにおいて、 前記無線通信無線機を介して、第2の電子デバイスから、異なるタイプのクレデンシャルの要求が判定される内容を受信することと、 前記第2の電子デバイスから、異なるタイプのクレデンシャルの前記要求が判定される前記内容を受信したことに応答して、 異なるタイプのクレデンシャルの前記要求が判定される前記内容が第1のタイプであるとの判定に従って、ここで前記第1のタイプの前記内容は振替口座へのアクセスに関連付けられており、前記ディスプレイ上に、前記電子デバイスに関連付けられた振替口座を使用して振替動作を進めるための認証の要求を表示することと、 異なるタイプのクレデンシャルの前記要求が判定される前記内容が第2のタイプであるとの判定に従って、ここで前記第2のタイプの前記内容は、前記振替口座に関連付けられた残高を変化させることのないものであり、認証を要求することなく、前記第2のタイプのクレデンシャルを、前記無線通信無線機を介して送信すること、を含む、方法。」 <相違点1> 異なるタイプのクレデンシャルの要求が判定される内容が、本願発明では「クレデンシャルの要求を示す情報」であるのに対し、引用発明では「口座に関する情報が要求されることを示す無線信号」の「内容」であるものの、いかなる内容か不明である点。 <相違点2> 第2のタイプのクレデンシャルが、本願発明では「前記振替口座に関連付けられた」ものであるのに対し、引用発明では、かかる特定事項を有していない点。 <相違点3> 相違点1、2に派生して、第2のタイプと判定される、異なるクレデンシャルの要求が判定される内容が、本願発明では「物理的な場所へのアクセスに関連付けられて」いるのに対し、引用発明では、かかる特定事項を有していない点。 第6 当審の判断 1.相違点1について 引用文献1には、無線信号の内容に基づく判定に関して、記載事項7に「一部の実施形態に従って、無線信号が第1のタイプの要求(例えば、取引端末1590からの要求、トランジット口座からの資産についての要求)に対応するとの判定(例えば、無線信号の内容に基づく判定)は、1つ以上のコンテキスト条件のセットが満たされたとの判定を含み、1つ以上のコンテキスト条件の第1のコンテキスト条件は、無線信号(例えば、取引端末1590からの)の内容が予め定められた値(例えば、「003」コード)を含むときに満たされる。」と記載されている。 よって、引用文献1において、異なるタイプのクレデンシャルの要求が判定される内容である「口座に関する情報が要求されることを示す無線信号」の「内容」として、第1のタイプと、第2のタイプのそれぞれに対して、予め定められた値を表す情報を設定すること、すなわち、「口座に関する情報が要求されることを示す無線信号」の「内容」として、第1のタイプと第2のタイプの、異なるタイプのクレデンシャルの要求を示す情報を設定することは、記載されているに等しい事項である。 したがって、相違点1は、実質的な相違点ではない。 2.相違点2、3について 相違点2、3について、まとめて判断する。 引用発明において、「電子デバイス100」は、取引端末1590からの、口座に関する情報が要求されることを示す無線信号の内容が、第1の口座のタイプの要求か、第2の口座のタイプの要求であるかを判定し、前者と判定された場合、支払い情報ではなく、識別口座の識別情報を送信するために第1の口座を使用するとして、認証をチェックすることなく、第1の口座に対応する情報を送信し、後者と判定された場合、認証情報の一致の判定後に、口座番号又は資産などの、第2の口座に対応する情報を送信するとの、異なる動作を行うものとなっている。 他方、引用文献2には、以下の記載がある。 「【0012】 本発明の実施形態によれば、対話型学生ID(ISID)システムが提供され、これによって、近距離無線通信(NFC)デバイスは、単科大学キャンパスの学生または他の許可された人のモバイル・デバイスまたはスマート・ホンに固定される。したがって、プラスティック・カードをリーダーに接触させるのではなく、学生は、自分たちのモバイル・デバイスまたはスマート・ホンを使用し、これによって、ドアを開くまたはキャンパスで購入を行うなどの一方向のみのレガシ動作をトリガするだけではなく、動的コンテンツをモバイル・デバイスに配送させ、これによって、学生が、両方向データ動作を介して対話し、情報を与えられた判断、選り好み、および選択を行うことを可能にする。 【0013】 たとえば、モバイル・デバイス上のNFCデバイスを使用して書店またはカフェテリアで購入を行う時には、学生に、モバイル・デバイスを介して異なる口座の現在の残高を即座に提示でき、これによって、学生が支払いを行うのに最も適切な口座を選択することを可能にする。もう1つの例として、モバイル・デバイス上のNFCデバイスを教室のドア上のNFCデバイスに接触させる時に、ドアを開けられるだけではなく、学生は、今日の教室コンテンツをダウンロードするためのリンクを有する自動的な即座の通知を自分のモバイル・デバイス上で受信することもできる。さらなる例では、モバイル・デバイス上のNFCデバイスを寮のドア上のNFCデバイスに接触させる時に、ドアを開けられるだけではなく、学生は、現在の寮の活動およびイベントに関連するYouTubeリンクもしくは他の動的ウェブ・リンク、またはタイムリーな状況更新および他の情報のためのFacebook、Twitter、および他のソーシャル・ネットワークへのインターフェースなど、動的ウェブ・コンテンツを受信することもできる。ISIDシステムは、Facebook、Twitterなどで状況更新を生成し、その後、モバイル・デバイスを介して学生に状況更新を報告することもできる。 ・・・ 【0026】 もう1つの方法では、ISIDは、モバイル・デバイス130にショート・メッセージ・システム(SMS)メッセージを配送する。やはり、SMS用のモバイル・デバイス130の電話番号は、タグIdにリンクされ、このタグIdは、学生に関連付けられるが、SMSの内容は、リーダーID(およびオプションでタグID)にリンクされる。この形で、非同期テキスト・メッセージをモバイル・デバイスに配送することができる。このSMSメッセージの内容を、ダイナミック・コンテンツへのURLまたはウェブ・リンクとすることができる。たとえば、SMSメッセージは、現在の寮イベントまたは学生センタでの出来事を記述するYouTubeマルチメディア・コンテンツへのリンクを含むことができる。もう1つの例では、SMSメッセージは、学生の口座残高、食事ポイント、キャンパスポイント(campus-buck)などを要約したポータルへの自動ログインを引き起こすURLまたはTiny-URLを含むことができる。 ・・・ 【0030】 例示的動作では、非常に接近した後に、モバイル・デバイス130上のNFCリーダー60は、NFCタグ70と通信して、NFCタグ70に関連するキャンパス物品(すなわち、ドア、キャンパスPOS端末など)を識別する識別データ(すなわち、タグID)を取り出す。その後、NFCリーダー60は、タグIDを、NFCリーダー60のリーダーIDと一緒に、無線アクセス・ネットワーク120を介してISIDサーバ100に供給する。ISIDサーバ100は、LAN 50を介してレガシ学生IDサーバ20にタグIDおよびリーダーIDを通信する。レガシ学生IDサーバ20は、上で説明したように伝統的な一方向レガシ・サービスを実行するが、ISIDサーバ100は、無線アクセス・ネットワーク120を介してモバイル・デバイス130へ動的コンテンツを配送させる。 ・・・ 【0045】 タグIDおよびリーダーIDがISIDサーバ100によって受信された後に、ステップ506では、ISIDサーバ100が、タグIDおよびリーダーIDに基づいてモバイル・デバイス130に供給されるコンテンツのパラメータを判定する。たとえば、ISIDサーバ100は、モバイル・デバイス130に配送されるコンテンツが、モバイル・デバイス130に関連する学生の現在の学生口座残高を含むと判定することができる。さらに、タグIDおよびリーダーIDがレガシ学生IDサーバ20によって受信された後に、ステップ508では、レガシ学生IDサーバ20が、学生が購入を行うことを可能にするまたはキャンパス・ドアを開くなど、レガシ・サービスを提供するためにタグIDおよびリーダーIDを処理する。その後、ステップ510では、ISIDサーバ100が、オプションで、コンテンツに必要なすべてのデータを取り出すために、レガシ学生IDサーバ20と通信することができる。たとえば、ISIDサーバ100は、オプションで、学生口座残高を取り出すためにレガシ学生IDサーバ20と通信することができる。コンテンツを完成した後に、ステップ512では、ISIDサーバ100が、モバイル・デバイス130にコンテンツを供給する。」 また、引用文献3には、以下の記載がある。 「今回導入したLet’sKAITWalkerでは、まず学生証と教職員証が従来の磁気カードからFeliCa対応のICカード学生証に変更される。これを教室内のFeliCaリーダーにかざすことで出席情報の登録や、電子錠の関鍵・入室が行なえる。この情報はサーバ上に蓄積され、教員は情報管理ツール「MATRIXSCOPE」を通じて学生の出席状況をリアルタイムで把握することができる。学生証はプリペイド型電子マネー「Edy」に対応しており、学生食堂や自動販売機、証明書自動発行システムでの利用が可能。 またKDDI(au)のモバイルFeliCaICチップ搭載携帯端末(W32H/W32S)を「モバイル学生証」として利用することもできる。専用アプリケーション「Kapli」を端末にダウンロードし、システムに端末を登録することで利用できるようになる。“モバイル学生証”というメニューを選べば学生証が表示され、他のメニューからは出席登録やEdyの利用が可能。」 よって、引用文献2、3のこれらの記載によれば、「モバイル装置」の技術分野において、携帯電話等の電子デバイス上に、学生証機能を設け、ドア近辺のリーダーにかざすことによりドアの解錠、入室管理を行うと共に、電子マネー機能を付加して、レジのリーダー等にかざすことにより、電子マネーの決済を行うことは、周知技術である。 したがって、引用発明において、無線信号の内容が、支払い情報ではなく、識別口座の識別情報を送信するための口座と、取引を行うための口座の、いずれの口座のタイプの要求であるかを判定して、取引を行うための口座のタイプである場合には認証有りの動作と、識別口座の識別情報を送信するための口座のタイプである場合には認証無しの動作を分岐して実行しているところ、上記周知技術を勘案して、電子デバイス100上で実現する機能として、電子マネー機能が付加された学生証機能を採用すること、すなわち、電子デバイス100で取り扱う複数の口座として、電子マネーの口座情報(本願発明の「第1のタイプのクレデンシャル」に相当する。以下同様。)に関連する機能と学生証に関する情報(「第2のタイプのクレデンシャル」)に関連する機能とが関連付けられたものを採用し(相違点2に係る構成)、レジのリーダー等にかざされた場合(「クレデンシャルの前記要求を示す前記情報が第1のタイプであるとの判定に従」う場合)は、電子マネーの口座情報(「第1のタイプのクレデンシャル」)は支払い口座に該当することから、当該電子マネーの口座情報を、認証をチェック(「認証の要求を表示」)した後に送信することにより、電子マネーによる支払い(「振替動作」)を行い、ドア近辺のリーダーにかざすことによりドアの解錠、入室管理を行う場合(「クレデンシャルの前記要求を示す前記情報」が「物理的な場所へのアクセスに関連付けられて」いる「第2のタイプであるとの判定に従」う場合)には(相違点3に係る構成)、当該電子マネーの口座(「振替口座」)が紐付けられた学生証に関する情報(「第2のタイプのクレデンシャル」)は個人識別口座に該当することから、当該学生証に関する情報を、認証を行うことなく送信することにより、本願発明を構成することは、当業者が容易になし得たことである。 よって、相違点2、3に係る構成に関し、本願発明は、引用発明および上記周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得たものである。 3.小括 上記1、2によれば、本願発明は、引用発明及び引用文献1記載事項、並びに、上記周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 4.効果について 本願発明の「したがって、振替口座を管理するための、より速く、より効率的な方法及インタフェースがデバイスに提供され、それによって、そのようなデバイスの有効性、効率、及びユーザ満足度が増す。そのような方法及びインタフェースは、振替口座を管理するための他の方法を補完する又は置き換えることができる。」(【0027】)との効果は、引用文献1の「よって、取引を管理するより高速なデバイス、より効率的な方法、及びインタフェースが提供され、それによって、そのようなデバイスでの有効性、効率性、及びユーザ満足が高まる。かかる方法及びインタフェースは、取引を管理する他の方法を補完し、又は置き換えることができる。」(第14欄第43行~第48行(【0050】))、「方法1600は、取引を管理する直感的な方法を提供する。方法は、取引を管理するユーザの認識的負担を低減し、それによって、より効率的なヒューマンマシンインタフェースを生成する。バッテリ動作式のコンピューティングデバイスの場合には、ユーザが取引をより高速かつより効率的に管理することを可能にすることにより、電力が節約され、バッテリ充電の間隔が増す。」(第120欄第39行~第45行(【0479】))との効果から、当業者が予測し得る程度のものである。 5.請求人の主張について (1)相違点の認定間違いとの主張について 請求人は、意見書にて「請求項1に 「クレデンシャルの前記要求を示す前記情報が第2のタイプであるとの判定に従って、ここで前記第2のタイプの前記情報は、前記振替口座に関連付けられた残高を変化させることのない、物理的な場所へのアクセスに関連付けられており、」(下線は強調のために付与)と記載されている通り、 「前記振替口座に関連付けられた残高を変化させることのない、物理的な場所へのアクセスに関連付けられて」いるのは、「第2のタイプのクレデンシャル」ではなく、「前記第2のタイプの前記情報」です。なお、「前記情報」が「クレデンシャルの前記要求を示す前記情報」であることは、「クレデンシャルの前記要求を示す前記情報が第2のタイプであるとの判定に従って、」との記載から明らかであると思量します。 ・・・(中略)・・・ 従いまして、請求項1に係る発明と、引用文献1記載の発明(引用発明1)との相違点に係る審判官殿の認定は正しくありません。」と主張している。 しかしながら、本願発明は、「クレデンシャルの前記要求を示す前記情報が第2のタイプであるとの判定に従って」、「認証を要求することなく、前記振替口座に関連付けられた前記第2のタイプのクレデンシャルを、前記無線通信無線機を介して送信する」ものであるから、当審拒絶理由における「第2のタイプのクレデンシャルに関し、本願発明1では「前記振替口座に関連付けられた」ものであって」との記載は間違いではない。また、第2のタイプのクレデンシャルの要求を示す情報が、本願発明では「前記振替口座に関連付けられた残高を変化させることのない、物理的な場所へのアクセスに関連付けられて」いることによって、「第2のタイプのクレデンシャル」自体も、「前記振替口座に関連付けられた残高を変化させることのない、物理的な場所へのアクセスに関連付けられ」たものとなっているから、当審拒絶理由の相違点の認定は、間違いであったともいえない。 そして、相違点に関する判断に関し、当審拒絶理由には、「引用発明1において、電子デバイス100上で実現する機能として、電子マネー機能が付加された学生証機能を採用し、レジのリーダー等にかざされた場合(本願発明1の「クレデンシャルの前記要求を示す前記情報が第1のタイプであるとの判定に従」う場合に相当する。以下同様。)は、電子マネーの口座情報(「第1のタイプのクレデンシャル」)は支払い口座に該当することから、当該電子マネーの口座情報を、認証をチェック(「認証の要求を表示」)した後に送信することにより、電子マネーによる支払い(「振替動作」)を行い、ドア近辺のリーダーにかざすことによりドアの解錠、入室管理を行う場合(「クレデンシャルの前記要求を示す前記情報が第2のタイプであるとの判定に従」う場合)には、当該電子マネーの口座(「振替口座」)が紐付けられた学生証に関する情報(「第2のタイプのクレデンシャル」)は個人識別口座に該当することから、当該学生証に関する情報を、認証を行うことなく送信することにより、本願発明1を構成することは、当業者が容易になし得たことである。」と記載されている。よって、当該記載には、ドア近辺のリーダーにかざすことにより、引用発明1の「電子デバイス100」で受信される信号の内容(「クレデンシャルの要求を示す情報」)が、学生証に関する情報(「第2のタイプのクレデンシャル」)を要求する信号の内容であること(「第2のタイプであるとの判定」)に該当すること、及び、学生証に関する情報(「第2のタイプのクレデンシャル」)と電子マネーの口座(「振替口座」)とが紐付けられることが説示されており、当審拒絶理由の相違点に関する判断は、本願発明が容易想到であることを、不足なく説示している。 よって、請求人の主張は採用できない。 (2)構成の非容易想到性について 請求人は「請求項1に係る電子デバイスは、同一の「第2の電子デバイス」から受信する「クレデンシャルの要求を示す情報」が、第1のタイプであるか第2のタイプであるかに応じて異なる動作を実行します。しかしながら、引用文献1~3にはこのような第2の電子デバイスは開示も示唆もされていません。引用文献1に記載されているPOS端末、引用文献2に記載されているNFCデバイス、引用文献3に記載されているFeliCaリーダーは、いずれも1つのタイプの「クレデンシャルの要求を示す情報」を送信するに過ぎません。 このような引用文献1~3に記載の発明からは、同一の「第2の電子デバイス」から受信する「クレデンシャルの要求を示す情報」が、第1のタイプであるか第2のタイプであるかに応じて異なる動作を実行する、請求項1に係る電子デバイス・・・(中略)・・・という構成は開示も示唆もされないものと思量します。 従いまして、請求項1に係る発明は、引用文献1~3に記載された発明に対して進歩性を有するものと思量します。」と主張している。 しかしながら、本願発明は「ディスプレイ及び無線通信無線機を有する電子デバイスにおいて、前記無線通信無線機を介して、第2の電子デバイスからクレデンシャルの要求を示す情報を受信することと」、「認証の要求を表示することと」、「前記第2のタイプのクレデンシャルを」「送信することと、を含む、方法。」と記載されているように、「電子デバイス」において実行される動作を特定した方法(以下、「電子デバイスにおける方法」という。)の発明であるから、「電子デバイス」は、「電子デバイスにおける方法」の発明を構成するものであり、「電子デバイス」の構成は、「電子デバイスにおける方法」の発明の構成に差異をもたらすものといえるが、「電子デバイス」の外部にある「第2の電子デバイス」の構成は、「電子デバイスにおける方法」の発明の構成に差異をもたらすものではない。よって、仮に、請求項の記載から、同一の「第2の電子デバイス」が第1のタイプまたは第2のタイプの「クレデンシャルの要求を示す情報」を送信するとの事項が特定されていたとしても、当該特定事項は、「電子デバイスにおける方法」の発明の構成に差異をもたらすものではない。(「電子デバイスにおける方法」との本願発明において、「第2の電子デバイス」の構成が発明の構成に差異をもたらすものでないことは、本願発明を引用する請求項19に「請求項1から16のいずれか一項に記載の方法を実行する手段を備える電子デバイス。」と記載されていることからも明らかである。) よって、請求人の主張は、請求項の記載に基づくものではなく、採用できない。 次に、請求項の記載が、同一の「第2の電子デバイス」が第1のタイプまたは第2のタイプの「クレデンシャルの要求を示す情報」を送信するとの事項を特定するものであるか否かについて検討すると、本願発明の記載は、「ディスプレイ及び無線通信無線機を有する電子デバイスにおいて、前記無線通信無線機を介して、第2の電子デバイスからクレデンシャルの要求を示す情報を受信することと、前記第2の電子デバイスからクレデンシャルの前記要求を示す前記情報を受信したことに応答して」、「前記情報が第1のタイプであるとの判定に従って」、「認証の要求を表示することと」、「前記情報が第2のタイプであるとの判定に従って」、「前記第2のタイプのクレデンシャルを」「送信することと、を含む、方法。」と記載されているにとどまり、「第1のタイプ」の「クレデンシャルの要求を示す情報」を送信する「第2の電子デバイス」と、「第2のタイプ」の「クレデンシャルの要求を示す情報」を送信する「第2の電子デバイス」との異同は明らかでない。 そこで、発明の詳細な説明の記載を参酌するために、「ディスプレイ及び無線通信無線機を有する電子デバイス」(電子デバイス700、電子デバイス1300)に「クレデンシャルの要求を示す情報」を送信する「第2の電子デバイス」に関する、発明の詳細な説明の記載を以下検討する。 ア 【0236】~【0243】、図9F、9Gには、交通機関ゲートウェイ924の商取引端末926が記載されているが、当該実施形態は、電子デバイス700で要求された振替口座がエクスプレスモードに設定されているか否かによって、振替口座の情報を送信(振替動作)する前に、認証を要求しないか、要求するかを切り替えるものであって、商取引端末926が、クレデンシャルの要求を示す情報として、第1のタイプか第2のタイプのいずれかを送信するものではない。 イ 【0244】、【0245】、図9I、9Jには、セキュア位置に関連付けられたセキュアアクセス端末930が記載されているが、認証の有無は明らかでなく、セキュアアクセス端末930は、クレデンシャルの要求を示す情報として、第1のタイプか第2のタイプのいずれかを送信するものとはいえない。 ウ 【0247】~【0268】、図10A~10C記載の実施形態は、上記アと同様に、電子デバイス700で要求された振替口座がエクスプレスモードに設定されているか否かによって、振替口座の情報を送信(振替動作)する前に、認証を要求しないか、要求するかを切り替えるものであって、第2の電子デバイスが、クレデンシャルの要求を示す情報として、第1のタイプか第2のタイプのいずれかを送信するものではない。 エ 【0280】~【0288】、図11I、11J記載の洗濯機の商取引端末1140は、洗濯クレジット口座の、第1のタイプのクレデンシャルの要求を示す情報を送信するものとはいえるが、第2のタイプを送信するものではない。 オ 【0290】~【0292】、図11K、11L記載の大学の食堂の商取引端末1146は、上記エと同様に、ミールポイント口座の、第1のタイプのクレデンシャルの要求を示す情報を送信するものとはいえるが、第2のタイプを送信するものではない。 カ 【0293】~【0297】、図11M、11N記載のセキュアアクセス端末1152については、クレデンシャルの送信の前に、認証が要求されることもあり、認証が要求されないこともあることが記載されている。よって、セキュアアクセス端末1152が送信する、認証が要求されないクレデンシャルの要求を示す情報は、第2のタイプであるといえるが、認証が要求されるクレデンシャルの要求を示す情報は、物理的な場所へのアクセスに関連付けられたものであって、振替口座を使用した振替動作を行うためのものではないから、第1のタイプではない。 キ 【0309】~【0333】、図12A~12C記載の第2の電子デバイスに関し、第1のタイプを送信する第2の電子デバイスを記載する【0312】に「第2の電子デバイス(例えば、1140、1146、1152)」と記載され、第2のタイプを送信する第2の電子デバイスを記載する【0315】にも「第2の電子デバイス(例えば、1140、1146、1152)」と記載され、「1140、1146、1152」に対応する上記エ~カの記載内容に鑑みるに、同一の「第2の電子デバイス」が、第1のタイプまたは第2のタイプを送信するものとはいえない。 ク 【0337】、【0338】、図13A、13B記載のセキュアアクセス端末1310A、【0345】~【0352】、図13I~13L、13Q、13R記載のセキュアアクセス端末1310C、【0358】、図13W記載のセキュアアクセス端末1310Eは、物理的な場所へのアクセスに関連付けられたクレデンシャルの要求を示す情報を送信するものであるが、認証を要求するものであるから、第2のタイプを送信するものではない。 ケ 【0343】、【0344】、図13H記載のセキュアアクセス端末1310C、【0353】~【0355】、図13S~13U記載のセキュアアクセス端末1310D、【0356】~【0357】、図13V記載のセキュアアクセス端末1310Eは、各口座がエクスプレスモードに設定されているか否かによって、振替口座の情報を送信(振替動作)する前に、認証を要求しないか、要求するかを切り替えるものであって、セキュアアクセス端末自体が、クレデンシャルの要求を示す情報として、第1のタイプか第2のタイプのいずれかを送信するものではない。 上記ア~ケによれば、発明の詳細な説明には、「第1のタイプ」の「クレデンシャルの要求を示す情報」を送信する「第2の電子デバイス」と、「第2のタイプ」の「クレデンシャルの要求を示す情報」を送信する「第2の電子デバイス」とが異なるものは記載されているものの、同一の「第2の電子デバイス」が、クレデンシャルの要求を示す情報として、第1のタイプまたは第2のタイプを送信するものは記載されていない。また、かかる事項が、出願当時の技術常識に照らして、自明であったともいえない。 よって、発明の詳細な説明の記載からは、「第1のタイプ」の「クレデンシャルの要求を示す情報」を送信する「第2の電子デバイス」と、「第2のタイプ」の「クレデンシャルの要求を示す情報」を送信する「第2の電子デバイス」とは異なるものと解される。 したがって、発明の詳細な説明の記載を参酌しても、請求人の主張は、その前提を欠き、採用できない。 第7 むすび 以上のとおり、本願発明は、引用発明及び引用文献1記載事項、並びに、上記周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-011812

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