商標拒絶査定不服審判
2022-011156
エフエムジイ、フリートマネジメントグローバル、フリートマネジメント、グローバル
- 審判番号
- 2022-011156
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-142579
- 請求日
- 2022年07月15日
- 審決日
- 2023年04月10日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社IDOM
- 【請求人代理人】堀 明▲ひこ▼
- 審判長/審判官
- 審判長 大橋 良成
- 審判官 山田 啓之
- 審判官 浦崎 直之
- 分類
- T18 .261-Z (W36) / T18 .262-Z (W36) / T18 .263-Z (W36)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-142579拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年11月18日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 8月19日付け:拒絶理由通知書
令和3年10月 4日付け:意見書、手続補正書
令和4年 4月18日付け:拒絶査定
令和4年 7月15日付け:審判請求書、手続補正書
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第12類、第35類、第36類、第37類、第39類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第36類「自動車の損害保険契約の締結の代理又は媒介,その他の損害保険契約の締結の代理又は媒介,自動車の損害保険に係る損害の査定,その他の損害保険に係る損害の査定,自動車の損害保険の引受け,保険料率の算出並びにこれらに関する助言及び情報の提供」と補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6010686号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2の構成よりなり、平成29年5月18日登録出願、第36類「土地・建物の売買又は貸借の代理又は媒介,土地・建物の管理,建物・土地の情報の提供,傷害保険契約の締結の代理又は媒介」を指定役務として、平成30年1月12日に設定登録され、その後、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、赤色及び緑色を用いて図案化されているものの、欧文字を表したものと容易に認識できる態様で、顕著に大きく表された「FMG」の文字を上段に、上段に比べ小さく表された「Fleet Management Global」の文字を下段に配してなるものである。
本願商標の構成中、上段の「FMG」の文字は、下段の「Fleet Management Global」の各単語の頭文字であると理解されるところ、下段の文字と比較して顕著に大きく表され、看者に強い印象を与えるものであるから、これらは、視覚上分離して看取されるものといえる。
そして、「FMG」の文字と、「Fleet Management Global」の文字とを一連に称呼したときに生じる「エフエムジイフリートマネジメントグローバル」の称呼は、冗長であるといえる。
また、「FMG」の文字は、本願商標の指定役務との関係において、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと判断するのが相当であり、下段の文字部分と常に一体不可分のものとして認識しなければならない理由は見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成中の「FMG」の文字のみを分離抽出し、これが本願商標の自他役務の識別標識を表示する要部として認識され、この部分のみを引用商標と比較することが許されるというべきであり、当該文字に相応して「エフエムジイ」の称呼を生じ、当該文字は辞書等に載録されている既成の語ではなく、本願商標の指定役務との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難いから、造語として看取されるものである。
したがって、本願商標からは、「エフエムジイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、4つの黄色の四角形を組み合わせてなる十字型の図形と、その右側に大きく表した「FmG」の文字を上段に、上段の文字部分に比べ小さく表された「Property Management Company」の文字を下段に配した構成よりなるものである。
引用商標の構成中、上段に配置された図形部分と上段の文字部分は、下段の文字部分に比して顕著に大きく表され、図形部分と上段の文字部分及び下段の文字部分は、いずれも重なること無く間隔を空けて配置されているものである。
そして、上段の文字部分と下段の文字部分は、文字の大きさ及び太さの違いがあり、また、図形部分と各文字部分は図形と文字の違いがあり、色彩を異にし、外観上密接不可分な関係にあるとはいい難いから、視覚的に分離して看取され得るものである。
また、引用商標の構成中の「FmG」及び「Property Management Company」の各文字部分から生じる全体の称呼は「エフエムジイプロパティーマネージメントカンパニー」であって、冗長であるといえる。
そうすると、引用商標の構成中、図形部分、上段の文字部分及び下段の文字部分は、直ちに観念的な関連性を見いだすことができず、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難いものである。
そして、上段の文字部分が引用商標の指定役務との関係において自他役務の識別標識としての機能を果たさないとみるべき事情はない。
してみれば、引用商標は、その構成中、顕著に大きく表された「FmG」の文字のみを分離抽出し、これが引用商標の自他役務の識別標識を表示する要部として認識され、この部分のみを本願商標と比較することが許されるというべきであり、当該文字に相応して「エフエムジイ」の称呼を生じ、当該文字は辞書等に載録されている既成の語ではなく、引用商標の指定役務との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難いから、造語として看取されるものである。
したがって、引用商標からは、「エフエムジイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
ウ 本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標を比較すると、外観について、両商標は、全体としては相違するものの、本願商標の要部である「FMG」と、引用商標の要部である「FmG」は、文字の図案化の有無や「m」の文字に大文字と小文字の違いの相違があるとしても、それぞれの構成中の欧文字3文字全てが、同じ綴りの文字からなるものであり、両者は外観上、近似した印象を与えるというのが相当である。
そして、称呼については、両者は「エフエムジイ」の称呼を共通にするものである。
また、観念については、両者はいずれも特定の観念が生じないから比較することができない。
したがって、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、称呼を共通にし、外観上近似した印象を与えるため、これらの外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合勘案すれば、両者は、相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。
エ 本願商標の指定役務と引用商標の指定役務の類否について
本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務中「傷害保険契約の締結の代理又は媒介」と同一又は類似の役務である。
オ 小括
以上より、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定役務も引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標の上段部分は下段部分と比較して大きく表示されてはいるものの、上段部分を少なくとも称呼が生ずるように、把握するためには下段の部分を参照する必要があり、本願商標は、上段の部分のみならず、下段の部分とあいまって全体として認識できるものである旨主張する。
しかしながら、上記(1)アのとおり、本願商標は、上段部分のみで容易に「FMG」の文字が認識され、その部分のみを分離抽出し、これが本願商標の自他役務の識別標識を表示する要部として認識され、この部分のみを引用商標と比較することが許されるものというのが相当である。
イ 請求人は、引用商標の「Property Management Company」の文字の上に、図形と「FmG」の文字が乗っているように表されており、さらに、図形から「FmG」の文字までの長さと、「Property Management Company」の文字の端から端までの長さとが完全に一致しており、これらがバランスをとって配置されているため、バランスを崩してまで、一部を分離して把握する必要はない旨主張する。
しかしながら、上記(1)イのとおり、引用商標は、その構成中の「FmG」の文字のみを分離抽出し、これが引用商標の自他商品の識別標識を表示する要部として認識され、この部分のみを本願商標と比較することが許されるものというのが相当である。
ウ したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-011156