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特許拒絶査定不服審判

2022-011004

N-[5-(アミノスルホニル)-4-メチル-1,3-チアゾール-2-イル]-N-メチル-2-[4-(2-ピリジニル)-フェニル]-アセトアミドの遊離塩基形のマレイン酸塩、医薬製剤、製造方法およびヘルペスウイルスの処置のためのその使用

審判番号
2022-011004
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-528126外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年07月14日
審決日
2023年06月19日
公報発行日
2023年07月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D)
データ出所
審決公報(XML)

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特願2019-528126「N-[5-(アミノスルホニル)-4-メチル-1,3-チアゾール-2-イル]-N-メチル-2-[4-(2-ピリジニル)-フェニル]-アセトアミドの遊離塩基形のマレイン酸塩、医薬製剤、製造方法およびヘルペスウイルスの処置のためのその使用」拒絶査定不服審判事件〔平成30年5月31日国際公開、WO2018/096177、令和元年12月12日国内公表、特表2019-535780、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2017年11月28日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年11月28日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和5年5月15日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-011004

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