商標拒絶査定不服審判
2022-010880
アトムズ
- 審判番号
- 2022-010880
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-084152
- 請求日
- 2022年07月12日
- 審決日
- 2023年01月17日
- 公報発行日
- 2023年02月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ATOMS
- 【請求人代理人】西村 竜平
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .26 -WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-84152拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年7月6日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年12月17日付けで拒絶理由の通知がされ、同4年1月24日に意見書が提出されたが、同年4月5日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対し、令和4年7月12日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定商品は、同日受付の手続補正書により、第25類「被服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、国際登録第1448861号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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