2022-010306
タクトソーゴーホーリツジムショ、タクトソーゴー、タクト
- 審判番号
- 2022-010306
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-151943外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年07月04日
- 審決日
- 2023年05月29日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】青山 健彦
- 【請求人代理人】弁理士法人白浜国際特許商標事務所
- 分類
- T18 .26 -WY (W45)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 要部・分離観察濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標1登録第6474714号「TAKT」第9・16・35・37・41・42・45類
- 引用商標2登録第6486986号(図形等・別掲)第9・16・35・37・41・42・45類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 8項目
1 手続の経緯
本願は、令和2年12月9日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は、「タクト総合法律事務所」の文字を標準文字で表してなり、第45類「訴訟事件その他に関する法律事務,仲裁,調停,法律相談,法律・判決に関する情報の提供,法律事務に関する助言及び情報の提供,登記又は供託に関する手続の代理,知的財産権(ドメインネームを含む。)に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,知的財産権(ドメインネームを含む。)に関する契約の代理又は媒介,官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成,官公署に提出する書類を官公署に提出する手続についての代理,行政手続の助言及び代理,契約書その他の権利義務又は事実証明に関する書類の作成及びこれらに関する助言・指導」を指定役務として、登録出願されたものである。
3 引用商標
本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第6474714号商標(以下「引用商標1」という。)
(2)登録第6486986号商標(以下「引用商標2」という。)
以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。
4 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中、「タクト」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願の指定役務は、引用商標に係る指定役務と同一又は類似のものを含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、「タクト総合法律事務所」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、同じ書体によって外観上まとまりよく一体に表されており、構成中のいずれかの文字部分が独立して看者の注意を引くようなものではなく、その構成全体から生じる「タクトソウゴウホウリツジムショ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
また、構成中の「タクト」の文字部分は、「拍。小節。」(株式会社岩波書店「広辞苑第七版」)の意味を有するドイツ語の音楽用語として、辞書類に載録が認められるとしても、当該文字は、我が国においてその意味が広く親しまれている語とは認められないものである。
他方、構成中の「法律事務所」の文字部分は、弁護士の事務所を称するものと規定され(弁護士法第20条)、弁護士は、その法律事務所に名称を付するときは事務所名称中に「法律事務所」の文字を用いなければならないとされている(日本弁護士連合会「法律事務所等の名称等に関する規程」第3条)。そして、事務所名称中に「法律事務所」の文字を用いる際には、「○○法律事務所」の他、「○○総合法律事務所」、「○○合同法律事務所」、「法律事務所○○」、「○○法律会計事務所」等の構成からなる名称が広く使用され、それらは各構成中の「○○」の文字部分のみの表記によって業務を行うことが通常は想定されないこと等に照らすならば、本願商標は、その構成中、「タクト」の文字部分のみによって、指定役務の出所が識別されることは通常は考え難いものと解され、構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標について、その構成中の「タクト」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標全体と引用商標との比較において、他に両商標が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
2022-010306