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特許拒絶査定不服審判

2022-010187

情報処理装置、情報処理方法、および情報処理プログラム

審判番号
2022-010187
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-044263外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年07月01日
審決日
2023年01月31日
公報発行日
2023年03月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (G06F) / P18 .537-WY (G06F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021- 44263「情報処理装置、情報処理方法、および情報処理プログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 7月29日出願公開、特開2021-108142、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

目次 ▾ 11項目
理 由

第1 手続の経緯

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本願は、2017年(平成29年)2月2日(優先権主張 平成28年5月6日)を国際出願日とする出願である特願2018-515390号の一部を令和3年3月18日に新たな特許出願としたものであって、その手続の経緯は次のとおりである。

令和 4年 1月13日付け:拒絶理由通知
令和 4年 3月 8日 :意見書、手続補正書の提出
令和 4年 4月12日付け:拒絶査定(原査定)
令和 4年 7月 1日 :審判請求書、手続補正書の提出
令和 4年11月 1日付け:拒絶理由通知(以下、「当審拒絶理由」という。)
令和 4年12月12日 :意見書、手続補正書の提出

第2 本願発明

本願請求項1-11(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明11」という。)は、令和4年12月12日提出の手続補正書で補正された特許請求の範囲の請求項1-11に記載された事項により特定される発明であって、本願発明1は以下のとおりの発明である。

「【請求項1】
エージェントの発話文データを記憶する記憶部と、1又は複数のサーバと通信するクライアント端末から送信される、ユーザからの特定のエージェントの発話文データを要求する要求情報を受信する通信部と、情報処理装置と、を備える前記1又は複数のサーバが備える前記情報処理装置であって、
前記通信部が前記クライアント端末から受信した要求情報を前記通信部から取得すると、前記記憶部に記憶される対応する発話文データを前記通信部が前記クライアント端末に返信するよう前記通信部を制御し、当該発話文データに対する、ランクの異なるユーザを含む複数ユーザからのフィードバックに応じて、前記特定のエージェントが当該発話文データで示される発話内容を発話する可能性を表す発話可能性レベルを更新し、前記特定のエージェントと前記発話内容に関連付けて前記記憶部に記録する処理部を備え、
前記処理部は、前記ユーザに設定されたランクに応じて重み付けを行った上で、前記発話可能性レベルを更新する、情報処理装置。」

なお、本願発明2-11の概要は以下のとおりである。

本願発明2-9は、本願発明1を減縮した発明である。

本願発明10、11は、それぞれ本願発明1に対応する「情報処理方法」、「情報処理プログラム」の発明であり、本願発明1とカテゴリ表現が異なるだけの発明である。

第3 引用文献、引用発明等

1 引用文献1及び引用発明

原査定の拒絶の理由で引用された引用文献1(特開2015-138147号公報)には、図面とともに以下の記載がある(下線は当審付与。以下同様。)。

「【0019】
<実施形態1>
(対話システム1の構成)
図1は、本実施形態に基づく対話システム1について説明する図である。【0020】
図1を参照して、本実施形態に基づく対話システム1は、掃除ロボット(対話装置)10、ネットワーク5、サーバ20とにより構成されている。
【0021】
掃除ロボット10は、ネットワーク5を介してサーバ20と通信可能に設けられている。なお、本例においては、ネットワーク5を介してサーバ20と通信する場合について説明するが、直接、サーバ20と通信する方式としてもよい。
【0022】
対話システム1は、一例として掃除ロボット10から人間(ユーザ)に対して音声が出力され、これに対して掃除ロボット10に人間(ユーザ)が発した音声が入力されると、サーバ20において音声認識されて、入力された音声に対する応答内容を表す音声(以降では、「音声応答」とも記載)を、掃除ロボット10から出力する。当該処理を繰り返すことにより、本実施形態に係る対話システム1は、ユーザと、掃除ロボット10との疑似的な会話を実現する。」
「【0043】
次に、本実施形態に基づくサーバ20の構成について説明する。
本実施形態に基づくサーバ20は、通信部201、制御部202および記憶部203を含む。
【0044】
続きを表示(全33行)
通信部201は、外部との通信を行う手段である。具体的には、通信部201は、掃除ロボット10と、例えばインターネットなどのネットワーク5を介して通信する。なお、無線あるいは有線のいずれの通信でも可能である。
【0045】
記憶部203は、RAM(Random Access Memory)及びフラッシュメモリなどの記憶装置であり、サーバ20の各種機能を実現するためのプログラム等が格納されている。また、記憶部203は、一例として掃除ロボット10の属性(特性)を記憶する装置属性データベース231、音声入力に対する応答に関する情報(応答情報とも称する)である応答内容データベース232、応答履歴を管理する応答履歴記憶部233および音声データを記憶する音声データ記憶部234とを有している。
【0046】
制御部202は、主にCPU(Central Processing Unit)で構成され、記憶部203に格納されているプログラムを当該CPUが実行することによって実現される。
【0047】
制御部202は、サーバ20の各部を統括的に制御する。具体的には、制御部202は、掃除ロボット10からの通信部201を介して受信した音声データについて音声認識した結果、回答フレーズデータを通信部201を介して掃除ロボット10に出力する。
【0048】
次に、サーバ20の制御部202の主な機能構成について説明する。
制御部202は、音声入力受信部221、評価部222、音声認識部223、選択部224、応答処理実行指示部225および変更部226を有する。
【0049】
音声入力受信部221は、通信部201を介して掃除ロボット10から送信された音声データを受信する。音声入力受信部221は、受信した音声データを音声認識部223に出力するとともに、受信した音声データを音声データ記憶部234に記憶する。音声データ記憶部234については後述する。
【0050】
評価部222は、音声データ記憶部234に記憶されている音声データの音声態様に基づいてユーザの反応を評価する。本例においては、一例として掃除ロボット10がユーザに対して発話した内容(音声応答)に対する反応を評価する。
【0051】
変更部226は、評価部222の評価結果に基づいてユーザに対して発話した内容(音声応答)に対応する応答情報を選択する優先度を変更する。すなわち、ユーザの評価が高ければ選択する優先度を大きくし、ユーザの評価が低ければ選択する優先度を小さくする。
【0052】
音声認識部223は、音声入力受信部221によって受信した音声データの示す音声の内容(音声内容)を認識内容として認識する。具体的には、記憶部203に予め設けられている音声認識に利用される辞書を用いて音声データに対する認識フレーズを取得する。なお、当該音声認識に利用される辞書を用いて音声データに対する認識フレーズを取得できなかった場合には音声認識は失敗と判断する。なお、本例において音声認識部223は、音声入力受信部221によって受信した音声データの示す音声内容を認識する場合について説明するが、音声データ記憶部234に記憶された音声データを利用して音声内容を認識するようにしても良い。
【0053】
選択部224は、音声認識部223の音声内容の認識結果に基づいて、応答内容を決定する。具体的には、選択部224は、記憶部203に格納されている応答内容データベース232を参照して、音声データの示す音声内容に対応する応答内容(応答情報)を選択(決定)する。なお、記憶部203に格納されている応答内容データベース232の詳細については後述する。
【0054】
応答処理実行指示部225は、選択部224により選択された応答内容(応答情報)である回答フレーズデータを通信部201を介して掃除ロボット10に送信する。
【0055】
(応答内容データベース)
図3は、本実施形態1に基づく応答内容データベース232について説明する図である。
【0056】
図3を参照して、当該応答内容データベース232は、一例として本実施形態に基づくサーバ20の備える記憶部203に格納されている。
【0057】
具体的には、応答内容データベース232には、複数の応答情報が登録されている。具体的には、認識内容(認識フレーズ)と応答内容(回答フレーズ)とが関連付けられて登録されている。本例においては、それぞれの認識フレーズと回答フレーズとの組み合わせに対して識別番号(応答ID)が割り当てられている。なお、一例として本例における応答内容データベース232に登録されている認識フレーズは、音声認識に利用される辞書にも同様に登録されているものとする。」
「【0064】
そして、各認識フレーズに対応する回答フレーズに関して、本例においては優先度が対応付けられている。
【0065】
当該優先度は、同じ認識フレーズに対して、複数の回答フレーズが有る場合に選択する場合の度合を決める指標として用いられる。すなわち、優先度が大きい識別番号IDに対応する回答フレーズが選択される。
【0066】
なお、優先度の大きいものが必ず選択されるものではなく、相対的に選択される確率を高くするようにしても良い。これにより、パターン化された回答内容になることなく、ユーザとの間での円滑なコミュニケーションを図ることが可能である。」
「【0071】
例えば、ユーザに対する発話あるいは回答等の応答に対してユーザが好ましい反応を示したと判断した場合には、当該発話あるいは回答に対応する応答情報の優先度を変更して優先度を大きくする。
【0072】
一方でユーザに対する発話あるいは回答等の応答に対してユーザが好ましい反応を示さないと判断した場合には、当該発話あるいは回答等の応答に対応する応答情報の優先度を変更して優先度を小さくする。
【0073】
当該優先度の変更処理により、ユーザが好ましいあるいはユーザに適した発話あるいは回答等の応答回数が増加することになる。」
「【0210】
これにより、ユーザとの間での円滑なコミュニケーションを図ることが可能である。
<実施形態3>
上記におけるサーバ20の記憶部203に格納されている応答内容データベース232は、複数の掃除ロボット10にそれぞれ対応して設けることが可能である。
【0211】
なお、複数の掃除ロボット10の共用で1つの応答内容データベースを利用するようにしても良い。その場合、各掃除ロボット10を利用するユーザの反応に従って応答態様の優先度が変更されるため一般的なユーザのニーズに適したあるいはユーザにとって好ましい応答が可能であり、ユーザとの間での円滑なコミュニケーションを図ることが可能である。
【0212】
また、応答内容データベース232は、各掃除ロボット10に対応して1つ設けられる構成とするのではなく、使用する各ユーザ毎に設けられる構成としても良い。」
「【図1】
[図:0001395077000001.jpg]
【図2】
[図:0001395077000002.jpg]
【図3】
[図:0001395077000003.jpg]
」
「【図6】
[図:0001395077000004.jpg]
【図7】
[図:0001395077000005.jpg]
【図8】
[図:0001395077000006.jpg]
」

したがって、上記引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。

「掃除ロボット10から人間(ユーザ)に対して音声が出力され、これに対して掃除ロボット10に人間(ユーザ)が発した音声が入力されると、サーバ20において音声認識されて、入力された音声に対する応答内容を表す音声(以降では、「音声応答」とも記載)を、掃除ロボット10から出力する
対話システム1におけるサーバ20であって、
通信部201、制御部202および記憶部203を含み、
記憶部203は音声入力に対する応答に関する情報(応答情報とも称する)である応答内容データベース232を有し、
続きを表示(全20行)
制御部202は、主にCPU(Central Processing Unit)で構成され、記憶部203に格納されているプログラムを当該CPUが実行することによって実現され、
制御部202は、音声入力受信部221、評価部222、選択部224、応答処理実行指示部225および変更部226を有し、
音声入力受信部221は、通信部201を介して掃除ロボット10から送信された音声データを受信し、
評価部222は、音声データ記憶部234に記憶されている音声データの音声態様に基づいてユーザの反応を評価し、
変更部226は、評価部222の評価結果に基づいてユーザに対して発話した内容(音声応答)に対応する応答情報を選択する優先度を変更し、
選択部224は、音声認識部223の音声内容の認識結果に基づいて、応答内容を決定し、
応答処理実行指示部225は、選択部224により選択された応答内容(応答情報)である回答フレーズデータを通信部201を介して掃除ロボット10に送信し、
応答内容データベース232には、複数の応答情報が登録され、具体的には、認識内容(認識フレーズ)と応答内容(回答フレーズ)とが関連付けられて登録されており、
回答フレーズに関して、優先度が対応付けられており、
優先度は、同じ認識フレーズに対して、複数の回答フレーズが有る場合に選択する場合の度合を決める指標として用いられ、
優先度の大きいものが必ず選択されるものではなく、相対的に選択される確率を高くするようにしても良く、
ユーザに対する発話あるいは回答等の応答に対してユーザが好ましい反応を示したと判断した場合には、当該発話あるいは回答に対応する応答情報の優先度を変更して優先度を大きくし、
好ましい反応を示さないと判断した場合には、当該発話あるいは回答等の応答に対応する応答情報の優先度を変更して優先度を小さくし、
当該優先度の変更処理により、ユーザが好ましいあるいはユーザに適した発話あるいは回答等の応答回数が増加することができ、
複数の掃除ロボット10の共用で1つの応答内容データベースを利用するようにしても良く、その場合、各掃除ロボット10を利用するユーザの反応に従って応答態様の優先度が変更される、
サーバ20。」

第4 対比・判断

1 本願発明1について

(1)対比

本願発明1と引用発明とを比較すると、次のことがいえる。

ア 引用発明の「回答フレーズ」は、「掃除ロボット10から人間(ユーザ)に対して音声」で「出力される」から、本願発明1の「エージェントの発話文データ」に相当する。

イ 引用発明の「記憶部203」は、「回答フレーズ」が登録される「応答内容データベース」を有しているから、上記アを踏まえると、本願発明1の「エージェントの発話文データを記憶する記憶部」に相当する。

ウ 引用発明の「掃除ロボット10」は、「サーバ20」と通信しているから、本願発明1の「1又は複数のサーバと通信するクライアント端末」に相当する。

エ 引用発明において、「応答内容」である「回答フレーズ」は「音声入力」の認識結果に基づいて決定されるものであり、ユーザによる「音声入力」は「掃除ロボット10」の「応答」を要求しているといえるから、上記ア-ウを踏まえると、引用発明の「音声入力受信部」は、本願発明1の「1又は複数のサーバと通信するクライアント端末から送信される、ユーザからの特定のエージェントの発話文データを要求する要求情報を受信する通信部」に相当する。

オ 引用発明の「制御部202」は、「主にCPU(Central Processing Unit)で構成され、記憶部203に格納されているプログラムを当該CPUが実行する」ものであり、「サーバ20」に含まれるから、上記アーエを踏まえると、本願発明1の「エージェントの発話文データを記憶する記憶部と、1又は複数のサーバと通信するクライアント端末から送信される、ユーザからの特定のエージェントの発話文データを要求する要求情報を受信する通信部と、情報処理装置と、を備える前記1又は複数のサーバが備える前記情報処理装置」に相当する。

カ 引用発明の「変更部226」は、「評価部222の評価結果に基づいてユーザに対して発話した内容(音声応答)に対応する応答情報を選択する優先度を変更」するものであって、「複数の掃除ロボット10の共用で1つの応答内容データベースを利用するようにしても良く、その場合、各掃除ロボット10を利用するユーザの反応に従って応答態様の優先度が変更される」から、上記ア-エを踏まえると、本願発明1の「前記通信部が前記クライアント端末から受信した要求情報を前記通信部から取得すると、前記記憶部に記憶される対応する発話文データを前記通信部が前記クライアント端末に返信するよう前記通信部を制御し、当該発話文データに対する、ランクの異なるユーザを含む複数ユーザからのフィードバックに応じて、前記特定のエージェントが当該発話文データで示される発話内容を発話する可能性を表す発話可能性レベルを更新し、前記特定のエージェントと前記発話内容に関連付けて前記記憶部に記録する処理部」と、「前記通信部が前記クライアント端末から受信した要求情報を前記通信部から取得すると、前記記憶部に記憶される対応する発話文データを前記通信部が前記クライアント端末に返信するよう前記通信部を制御し、当該発話文データに対する、複数ユーザからのフィードバックに応じて、前記特定のエージェントが当該発話文データで示される発話内容を発話する可能性を表す発話可能性レベルを更新し、前記特定のエージェントと前記発話内容に関連付けて前記記憶部に記録する処理部」である点で共通する。

以上から、本願発明1と引用発明とは、以下の点で一致ないし相違する。

[一致点]

「エージェントの発話文データを記憶する記憶部と、1又は複数のサーバと通信するクライアント端末から送信される、ユーザからの特定のエージェントの発話文データを要求する要求情報を受信する通信部と、情報処理装置と、を備える前記1又は複数のサーバが備える前記情報処理装置であって、
前記通信部が前記クライアント端末から受信した要求情報を前記通信部から取得すると、前記記憶部に記憶される対応する発話文データを前記通信部が前記クライアント端末に返信するよう前記通信部を制御し、当該発話文データに対する、複数ユーザからのフィードバックに応じて、前記特定のエージェントが当該発話文データで示される発話内容を発話する可能性を表す発話可能性レベルを更新し、前記特定のエージェントと前記発話内容に関連付けて前記記憶部に記録する処理部を備える、
情報処理装置。」

[相違点1]

本願発明の「フィードバック」は、「ランクの異なるユーザを含む複数ユーザから」のものであるのに対し、引用発明ではそのように特定されていない点。

[相違点2]

本願発明の「処理部」は、「前記ユーザに設定されたランクに応じて重み付けを行った上で、前記発話可能性レベルを更新する」のに対し、引用発明ではそのように特定されていない点。

(2)相違点についての判断

相違点1,2は互いに関連しているため、まとめて検討する。

本願発明1の上記相違点1,2に係る「ランクの異なるユーザを含む複数ユーザからのフィードバック」に応じて「前記ユーザに設定されたランクに応じて重み付けを行った上で、前記発話可能性レベルを更新する」点について、引用文献1には記載も示唆もなく、当該構成が周知であったとも認められない。

したがって、本願発明1は、当業者であっても引用発明に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。

2 本願発明2-9について

本願発明2-9は、本願発明1を減縮した発明であり、本願発明1の相違点1,2に係る構成を備えるものであるから、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても、引用発明に基づいて容易に発明できたものとはいえない。

3 本願発明10,11について

本願発明10,11は、それぞれ本願発明1に対応する「情報処理方法」、「情報処理プログラム」の発明であり、本願発明1とカテゴリ表現が異なるだけの発明であり、本願発明1の相違点1,2に対応する構成を備えるものであるから、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても、引用発明に基づいて容易に発明できたものとはいえない。

第5 原査定の概要及び原査定についての判断

原査定は、請求項1,8,11,12に係る発明について引用文献1に基づいて、当業者が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないというものである。しかしながら、令和4年12月12日提出の手続補正により補正された請求項1-11は、「ランクの異なるユーザを含む複数ユーザからのフィードバック」に応じて「前記ユーザに設定されたランクに応じて重み付けを行った上で、前記発話可能性レベルを更新する」という事項、又はこれと対応する構成を有するものとなっており、上記のとおり、本願発明1-11は、上記引用発明に基づいて当業者が容易に発明できたものではない。したがって、原査定を維持することはできない。

第6 当審拒絶理由について

特許法第36条第6項第2号について

当審では、請求項1において「ランクの異なるユーザを含む複数ユーザ」と記載されているが、「ランク」あるいは、複数ユーザそれぞれの「ランク」が異なることが請求項1に記載された情報処理装置における情報処理においてどのように用いられるのか、なんら記載されていないため、請求項1に係る発明の技術的範囲が明確でなく、請求項1を引用する請求項4-10及び同様の記載がある請求項11,12についても同様であるとの拒絶の理由を通知しているが、令和4年12月12日提出の手続補正書において、「前記処理部は、前記ユーザに設定されたランクに応じて重み付けを行った上で、前記発話可能性レベルを更新する」との記載が含まれるように補正された結果、この拒絶の理由は解消した。

第7 むすび

以上のとおり、本願発明1-11は、当業者が引用発明に基づいて容易に発明をすることができたものではない。

したがって、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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2022-010187

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