特許拒絶査定不服審判
2022-010088
架橋ポリオレフィン分離膜およびその製造方法
- 審判番号
- 2022-010088
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-232633外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年06月30日
- 審決日
- 2023年10月24日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ダブリュー-スコープ コリア カンパニー,リミテッド
- 【請求人代理人】▲吉▼川 俊雄
- 【請求人】ダブリュー-スコープ チュンジュ プラント カンパニー,リミテッド
- 【請求人代理人】▲吉▼川 俊雄
- 分類
- P18 .113-WYF(B01D) / P18 .121-WYF(B01D) / P18 .537-WYF(B01D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-232633「架橋ポリオレフィン分離膜およびその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年11月12日出願公開、特開2020-182930、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、令和 1年12月24日(パリ条約による優先権主張 2019年 4月26日 (KR)大韓民国)の出願であって、その請求項1~7に係る発明は、令和 5年 8月23日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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