特許拒絶査定不服審判
2022-010030
制御シグナリングのためのシステムおよび方法
- 審判番号
- 2022-010030
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-520278外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年06月29日
- 審決日
- 2023年08月21日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】野村 進
- 分類
- P18 .121-WYF(H04B) / P18 .538-WYF(H04B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-520278「制御シグナリングのためのシステムおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 4月18日国際公開、WO2019/072138、令和 2年12月17日国内公表、特表2020-537426、請求項の数(27)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2018年(平成30年)10月 8日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年10月10日 (US)アメリカ合衆国 2017年11月22日 (US)アメリカ合衆国 2018年 6月22日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1-27に係る発明は、令和 5年 7月11日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-27に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-010030