特許拒絶査定不服審判
2025-008852
通信信号を表す複数のダウンリンク信号の検出後合成のためのシステム及び方法
- 審判番号
- 2025-008852
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-566724
- 請求日
- 2025年06月09日
- 審決日
- 2026年04月28日
- 公報発行日
- 2026年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】クラトス インテグラル ホールディングス,エルエルシー
- 【請求人代理人】高岡 亮一
- 【請求人代理人】小田 直
- 【請求人代理人】岩堀 明代
- 【請求人代理人】三好 玲奈
- 【請求人代理人】延原 愛
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 洋
- 審判官 鈴木 圭一郎
- 審判官 玉木 宏治
- 分類
- P18 .121-WYF(H04B) / P18 .537-WYF(H04B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-566724「通信信号を表す複数のダウンリンク信号の検出後合成のためのシステム及び方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年12月 1日国際公開、WO2022/250647、令和 6年 6月 3日国内公表、特表2024-521550、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2021年(令和3年)5月24日を国際出願日とする出願であって、その請求項1~17に係る発明は、令和7年3月3日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-008852