意匠拒絶査定不服審判
2022-009913
自動車用フロアマット
- 審判番号
- 2022-009913
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2021-007796外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1739104
- 請求日
- 2022年06月28日
- 審決日
- 2023年02月15日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社イレブンインターナショナル
- 【請求人代理人】永田 元昭
- 分類
- D18 .4 -WY (C1-3)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法4条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第4条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2021- 7796「自動車用フロアマット」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、令和3年(2021年)4月14日の意匠法第4条第2項の適用を受けようとする意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、本願の意匠についてした当審における令和4年11月30日付けの拒絶理由の通知に対して、審判請求人は、同年12月27日の手続補正書の提出によって、本願を、意願2020-26525(意匠登録第1735428号)の意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願とした。
この結果、上記拒絶理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において、更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-009913