商標拒絶査定不服審判
2022-009884
オークス、エイユウエックス
- 審判番号
- 2022-009884
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-063127
- 請求日
- 2022年06月28日
- 審決日
- 2023年05月08日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】オークス株式会社
- 【請求人代理人】吉井 剛
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .261-WY (W21) / T18 .262-WY (W21) / T18 .263-WY (W21)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021- 63127拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第21類「台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。)」を指定商品として、令和3年5月24日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年11月4日付けで拒絶理由の通知、同年12月15日受付で意見書の提出、同4年3月24日付けで拒絶査定されたものであり、これに対して同年6月28日に本件拒絶査定不服審判が請求されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6376415号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり「AUX」の欧文字を横書きしてなり、令和2年7月20日に登録出願、「エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,缶切,スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク」を含む別掲3のとおりの第8類の商品を指定商品として、同3年4月13日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、上段の中央に小さく五角形の図形内に白抜きで「AUX」の欧文字を配し(以下「AUX部分」という。)、下段に大きく「オークス」の片仮名を配した構成よりなるところ、「AUX部分」と「オークス」の文字とは、上下に近接して配置されている上、「AUX部分」は、「オークス」の文字の中央上部にまとまりよく表されたものである。
そして、本願商標の構成中「AUX部分」は、顕著に表された「オークス」の文字に比して小さく表されているから、自他商品の出所識別標識として独立した強い印象を与えるものではなく、本願商標のかかる構成においては、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更、その構成中の「AUX部分」のみに着目すると判断し得る特別な事情はなく、構成要素全体又は顕著に表された「オークス」の文字に着目すると判断するのが自然である。
また、本願商標の「AUX部分」の構成中、五角形の図形は特定の意味合いを理解させるものとはいえず、「AUX」の文字は、一般的な辞書に載録がないものであるから、特定の意味合いを理解させるものとはいえないところ、造語からなる欧文字にあっては、親しまれたローマ字読み又は英語読み風に称呼するのが一般的であるから、「AUX」の文字は、その構成文字に相応して、「エーユーエックス」などの称呼が生じ得るものである。
そして、本願商標の構成中「オークス」の文字は、「ブナ科ナラ属の高木の総称」(「広辞苑 第7版」岩波書店)の意味を有する「オーク(oak)」の複数形の「oaks」(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)の片仮名表記に通じる場合があるとしても、我が国で親しまれた外来語とまではいえないから、具体的な意味合いを認識、理解させるものとはいい難い。
そうすると、本願商標は、構成文字全体及び顕著に表された「オークス」の文字から生じる称呼及び観念をもって把握されるとみるのが自然である。
したがって、本願商標は、構成文字全体に相応した「エーユーエックスオークス」などの称呼が生じ得るほか、「オークス」の文字に相応した「オークス」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり「AUX」の欧文字を横書きしてなるところ、上記(1)のとおり、当該文字は、一般的な辞書に載録がないものであるから、特定の意味合いを理解させるものではなく、また、造語からなる欧文字にあっては、親しまれたローマ字読み又は英語読み風に称呼するのが一般的であるから、その構成文字に相応して、「エーユーエックス」などの称呼が生じ得るものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「エーユーエックス」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、いずれも「AUX」の文字を含む点を共通にするとしても、図形及び「オークス」の文字の有無の差異により、構成文字及び構成態様が明らかに相違するから、外観は、明確に区別できるものである。
また、称呼においては、構成文字全体から生じる称呼との比較においては、いずれも「エーユーエックス」の音を含む点を共通にするとしても、「オークス」の音の有無の差異を有し、「オークス」の称呼との比較においても、その音構成及び構成音数が明らかに相違するから、明瞭に聴別し得るものである。
さらに、観念においては、本願商標及び引用商標は、いずれも特定の観念を生じないから、比較できない。
したがって、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願の指定商品と引用商標の指定商品が同一又は類似であるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当せず、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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