商標拒絶査定不服審判
2022-009777
ジイマック、ジイエムエイシイ、マック、エムエイシイ
- 審判番号
- 2022-009777
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-040672
- 請求日
- 2022年06月26日
- 審決日
- 2022年12月13日
- 公報発行日
- 2023年01月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】セルジェンテック株式会社
- 【請求人代理人】辻田 幸史
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .261-WY (W05) / T18 .262-WY (W05) / T18 .263-WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021- 40672拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「GMAC」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年5月17日に登録出願された商願2019-70164に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同2年4月5日に登録出願されたものである。
原審では、同年4月9日に上申書及び手続補足書が提出され、同年10月27日付けの拒絶理由の通知に対し、同年12月10日に意見書及び手続補正書が提出されたが、同4年3月24日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同年6月26日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補足書が提出されたものである。その後、本願商標の指定商品については、上記の手続補正により、第5類「医療用細胞(再生医療等製品に当たるものに限る。),移植組織(生組織),薬剤(農薬に当たるものを除き、再生医療等製品に当たるものに限る。)」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6265287号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成31年3月6日登録出願、第3類「口臭用消臭剤,動物用消臭剤,動物用防臭剤」及び第5類「薬剤,殺菌剤,殺虫剤,防臭剤(工業用・身体用及び動物用のものを除く。),防虫剤,防腐剤,身体衛生用薬剤」を含む第1類、第3類及び第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年7月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、上記2のとおり、「GMAC」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書類に載録されている既成の語ではないから、特定の意味合いを想起させることのない造語とみるのが相当である。
そうすると、本願商標からは、その構成文字を英語読み風に発音する場合には、「ジイマック」の称呼を生じ、また、当該文字を、一文字一文字区切って発音する場合には、「ジイエムエイシイ」の称呼を生ずるというのが相当であり、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲のとおり、黒地正方形内の左上方に、当該正方形の縦幅及び横幅の4分の3程の大きさで「G」の欧文字を白抜きで表し、その右下方に、一文字が縦幅及び横幅の4分の1程の大きさで「maq」の欧文字を白抜きで表した構成よりなるものである。
そして、引用商標は、まとまりよく一体的に表された構成に相応し、「ジイマック」の称呼を生ずるものである。そして、当該構成文字は、辞書類に載録されている既成の語ではないから、特定の意味合いを想起させることのない造語とみるのが相当であり、これより特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とは、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、外観においては、構成全体が相違することに加え、構成文字における語尾の「C」と「q」の相違に差異を有するものであるから、両商標は、外観上、判然と区別し得るものである。
次に、称呼においては、本願商標は、「ジイマック」及び「ジイエムエイシイ」の称呼を生じるのに対し、引用商標は、「ジイマック」の称呼を生ずるところ、両者の称呼は、「ジイマック」の称呼を共通にする場合があるものの、「ジイエムエイシイ」と「ジイマック」の称呼とを比較すると、構成音数及び音構成に明らかに差異を有するものであるから、明瞭に聴別できるものである。
そして、観念においては、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念については比較できないものであるとしても、外観については判然と区別し得るものあり、称呼については複数の称呼のうち1つの称呼が共通するとしても、その他の称呼は明瞭に聴別できるものであるから、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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