商標拒絶査定不服審判
2022-009456
コンコン、コムコム
- 審判番号
- 2022-009456
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-149679
- 請求日
- 2022年06月21日
- 審決日
- 2023年02月27日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ニューピース
- 【請求人代理人】青木 孝博
- 審判長/審判官
- 審判長 森山 啓
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 荻野 瑞樹
- 分類
- T18 .261-WY (W093542) / T18 .262-WY (W093542) / T18 .263-WY (W093542)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-149679拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年12月3日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年10月11日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月26日に意見書が提出されたが、同4年3月14日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年6月21日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4985922号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成18年2月7日に登録出願、第35類「販売促進のためのポイントカードの発行及び清算,トレーディングスタンプの発行及び清算,加盟店における商品・サービスの購入において割引等の特典を受けられる会員カードの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、同年9月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標及び引用商標は、観念は比較できないとしても、「コムコム」の称呼を共通にし、外観に多少の相違はあるものの、どちらも特殊な表現態様で表されたものではないから、外観上の相違が需要者に強い印象を与えるものということはできず、両者は、互いに類似する商標であり、かつ、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、その一部を筆記体様にデザイン化してなる欧文字を角の丸い太字で横書きしてなるものである。そして、その態様を子細にみると、2文字目ないし4文字目及び5文字目と6文字目が、それぞれ筆記体様につなげて書されてなることからすれば、当該部分はそれぞれ「onc」及び「on」の欧文字と看取されることから、本願商標は、全体として欧文字の「concon」と書されたものと把握され、認識されるとみるのが自然である。
そして、当該文字は、辞書等に載録された語ではないことから、特定の意味合いを有しない一種の造語とみるのが相当である。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して「コンコン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、上段に「コムコム」の片仮名を、下段に「Com」の欧文字及びその右肩に小さく「2」の数字を配し、特筆すべき特徴のないゴシック体で、上下二段に横書きした構成よりなるところ、上段の片仮名は、下段の欧文字の読みを表したものと容易に認識できるものである。
そして、下段の欧文字は、辞書等に載録された語ではないことから、特定の意味合いを有しない一種の造語とみるのが相当である。
したがって、引用商標は、その構成文字に相応して「コムコム」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との類否についてみるに、まず外観について、本願商標と引用商標は、構成する文字数や文字構成、文字の書体や大文字と小文字の相違に加え、片仮名及び数字の有無について相違することから、両者は外観上、明確に区別できるものである。
また、称呼については、両者は共に4音で構成され、第2音及び第4音における「ン」と「ム」の音の差異を有するところ、「ン」が前音「コ」に吸収され明瞭に聴取されず、一気に「コン」と称呼されるのに対し、「ム」は前音「コ」に吸収されず、一音ずつ平坦に「コム」と明確に称呼されるものであることに加え、わずか4音という短い音構成において2音の差異を有することから、かかる差異が、両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼した場合は、語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれのないものというのが相当である。
そして、観念については、両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することはできない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較することはできないものの、外観において明確に区別でき、称呼において聞き誤るおそれのないものであるから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、商品及び役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定役務が類似するものであるとしても、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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