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特許拒絶査定不服審判

2022-007988

遊技機

審判番号
2022-007988
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-061109外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年05月27日
審決日
2023年02月07日
公報発行日
2023年03月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYA(A63F) / P18 .575-WYA(A63F)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019- 61109「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年10月 1日出願公開、特開2020-156882、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由

本願は、平成31年3月27日の出願であって、令和3年10月4日付けで手続補正がなされたものの、令和4年2月18日付けで当該手続補正が却下されるとともに拒絶査定がなされた。

本件は、これを不服として、同年5月27日に請求された拒絶査定不服審判であって、同年2月18日付けでなされた補正の却下の決定についても、不服を申し立てている。

そして、当審において審理した結果、同年2月18日付けでなされた補正の却下の決定は、適法なものとはいえないから、これを取り消すものとする。

そうすると、本願の請求項1に係る発明は、令和3年10月4日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。

そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-007988

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