商標拒絶査定不服審判
2022-007916
ミンナノセッケン、ミンナノ、ミンナ
- 審判番号
- 2022-007916
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-067517
- 請求日
- 2022年05月26日
- 審決日
- 2022年11月15日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】クロレラ工業株式会社
- 【請求人代理人】日高 賢治
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .26 -WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-67517拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「みんなのせっけん」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類」を指定商品として、令和3年6月2日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年11月11日付けで拒絶理由の通知、同月25日付けで意見書の提出、同4年3月7日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年5月26日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6134830号商標(以下「引用商標」という。)は、「みんなの」の文字を標準文字で表してなり、平成30年5月29日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,香水」を指定商品として、同31年4月5日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中「せっけん類」についての登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和4年10月27日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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