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商標拒絶査定不服審判

2022-007916

ミンナノセッケン、ミンナノ、ミンナ

審判番号
2022-007916
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-067517
請求日
2022年05月26日
審決日
2022年11月15日
公報発行日
2022年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】クロレラ工業株式会社
  • 【請求人代理人】日高 賢治
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .26 -WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-67517拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「みんなのせっけん」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類」を指定商品として、令和3年6月2日に登録出願されたものである。 原審では、令和3年11月11日付けで拒絶理由の通知、同月25日付けで意見書の提出、同4年3月7日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年5月26日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6134830号商標(以下「引用商標」という。)は、「みんなの」の文字を標準文字で表してなり、平成30年5月29日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,香水」を指定商品として、同31年4月5日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中「せっけん類」についての登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和4年10月27日にされているものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。 してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-007916

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