商標拒絶査定不服審判
2022-007794
カイトリドー
- 審判番号
- 2022-007794
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-018034
- 請求日
- 2022年05月24日
- 審決日
- 2022年12月09日
- 公報発行日
- 2023年01月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ワンハーモニー
- 【請求人代理人】辻田 朋子
- 【請求人代理人】下田 一徳
- 【請求人代理人】樋口 頼子
- 【請求人代理人】中川 慶太
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T18 .261-WY (W3536) / T18 .262-WY (W3536) / T18 .263-WY (W3536)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021- 18034拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「買取道」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第36類に属する願書記載のとおりの役務(別掲1)を指定役務として、令和3年2月16日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年9月28日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月12日に意見書が提出されたが、同4年3月2日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年5月24日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5933048号商標(以下「引用商標」という。)は、「買取り堂」の文字を標準文字で表してなり、平成28年8月8日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務(別掲2)を指定役務として、同29年3月17日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標と引用商標とは、「カイトリドー」の称呼を同一にし、観念については、いずれも造語と認められることから比較することができず、外観については、差異を有するとしても、時と所を異にしてみた場合、称呼における類似性をしのぐほどの特段の差異を取引者、需要者に印象付けるものとはいい難く、これらを総合的に考察すると、両者は互いに類似する商標であり、また、本願の指定役務は引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、上記1のとおり、「買取道」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔でまとまりよく一体に表されているものである。
また、本願商標の構成文字より生じる「カイトリミチ」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、「買取道」の文字は、一般の辞書等に載録された特定の意味合いを表す語ではなく、特定の意味合いを表す語として一般に使用されているような特別な事情はないとしても、「買取」の文字は、「買い取ること」(「広辞苑 第7版」岩波書店)を意味する語として、また、「道」の文字は、「方面・分野」(前掲書)を意味する語として一般に知られていることからすると、これらの語を結合した「買取道」の文字は、「買い取りの分野」ほどの意味合いを認識させるものである。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「カイトリミチ」の称呼を生じ、「買い取りの分野」ほどの観念を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、上記2のとおり、「買取り堂」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔でまとまりよく一体に表されているものである。
また、引用商標の構成文字より生じる「カイトリドー」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、「買取り堂」の文字は、一般の辞書等に載録された特定の意味合いを表す語ではなく、特定の意味合いを表す語として一般に使用されているような特別な事情はないとしても、「買取り」の文字は、「買取」の文字と同様に「買い取ること」を意味する語として、また、「堂」の文字は、「商店の屋号または人の雅号などに添えていう語」(前掲書)を意味する語として一般に知られていることからすると、これらの語を結合した「買取り堂」の文字は、「「買取り」という屋号」ほどの意味合いを認識させるものである。
したがって、引用商標は、その構成文字に相応して、「カイトリドー」の称呼を生じ、「「買取り」という屋号」ほどの観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の比較
ア 外観について
本願商標と引用商標の外観を比較すると、本願商標は3文字で構成され、引用商標は4文字で構成されていることから、両商標は、構成文字数が明らかに相違する。
また、本願商標の3文字目の「道」の文字と引用商標の3文字目及び4文字目の「り堂」は明らかに相違する。
そうすると、両商標は、ともに標準文字で表され、また、1文字目及び2文字目の「買取」の文字を共通にするものであるとしても、両商標は、外観上、明確に区別し得るものである。
イ 称呼について
本願商標から生じる「カイトリミチ」の称呼と引用商標から生じる「カイトリドー」の称呼とは、語尾において、本願商標の「ミチ」の音と引用商標の「ドー」の音の差異を有し、明瞭に聴別し得るものである。
ウ 観念について
本願商標からは「買い取りの分野」ほどの観念が生じるのに対し、引用商標からは「「買取り」という屋号」ほどの観念が生じるものであるから、両商標は、観念において相紛れるおそれのないものである。
エ 小括
以上のとおり、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのないものであるから、両商標は、非類似の商標というべきである。
なお、仮に、原審説示のとおり、本願商標の構成中の「道」の文字の称呼を「ドー」と判断し、本願商標の構成文字より生じる称呼を「カイトリドー」と認定した場合であっても、上記アのとおり、本願商標と引用商標とは外観上、明確に区別し得るものであり、上記ウのとおり、両商標は、観念において相紛れるおそれのないものであることからすると、本願商標及び引用商標より生じる「カイトリドー」の称呼を共通にしたとしても、両商標の外観、称呼及び観念等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願の指定役務と引用商標に係る指定役務とは、同一又は類似するものであるとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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