商標拒絶査定不服審判
2022-007113
カーム、カルム
- 審判番号
- 2022-007113
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-070414
- 請求日
- 2022年05月12日
- 審決日
- 2022年10月31日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社relme
- 【請求人代理人】原田 貴史
- 審判長/審判官
- 審判長 森山 啓
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-70414拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「つけまつ毛」を指定商品として、令和3年6月8日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年11月8日付けで拒絶理由が通知され、同年12月8日に意見書が提出されたが、同4年3月1日付けで拒絶査定がされた。
これに対して、令和4年5月12日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6343290号商標(以下「引用商標」という。)は、「CALM」の欧文字及び「カーム」の片仮名を上下二段に書してなり、令和2年7月2日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同3年1月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、これは、何らかの文字を筆記体風に表したと看取し得るものであって、かつ、その冒頭部分が「C」の欧文字を表したものと理解される場合があるとしても、これに接する取引者、需要者が構成全体として、直ちに特定の文字を表したものと明確に認識することは困難というべきであり、むしろ、一種の図形として認識するとみるのが相当である。
そうすると、本願商標全体からは,特定の称呼及び観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、上記2のとおり、「CALM」の欧文字及び「カーム」の片仮名を上下二段に書してなるところ、構成中の「CALM」の文字は、「穏やかな、静かな」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」株式会社大修館書店)であり、下段の「カーム」の片仮名は、上段の「CALM」の欧文字の読みを特定したものと容易に認識されるものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「カーム」の称呼を生じ、「穏やかな、静かな」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との類否を検討すると、外観においては、本願商標は、一種の図形を表したものであるのに対し、引用商標は、欧文字と片仮名を併記してなるものであるから、両者は、全体として、視覚的な印象が相違し、外観上、判然と区別し得るものである。
次に、称呼においては、本願商標は、特定の称呼を生じないものであり、引用商標は「カーム」の称呼を生じるものであるから、両者は、称呼上、相紛れるおそれはない。
さらに、観念においては、本願商標が特定の観念を生じないのに対し、引用商標は、「穏やかな、静かな」の観念を生じるものであるから、両者は、観念上、相紛れるおそれはないものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念において相紛れるおそれはなく、外観において明確に区別できるものであるから、これらを総合して考察すれば、互いに非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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