特許拒絶査定不服審判
2022-007034
多段ポリマー及び2種の異なる(メタ)アクリルポリマーを含む組成物、その製造方法、並びに前記組成物を含む物品
- 審判番号
- 2022-007034
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-568821
- 請求日
- 2022年05月11日
- 審決日
- 2024年06月24日
- 公報発行日
- 2024年12月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】トリンゼオ ヨーロッパ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
- 【請求人代理人】園田・小林弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 ▲吉▼澤 英一
- 審判官 小出 直也
- 審判官 北澤 健一
- 分類
- P18 .113-WZF(C08L) / P18 .121-WZF(C08L) / P18 .537-WZF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-568821「多段ポリマー及び2種の異なる(メタ)アクリルポリマーを含む組成物、その製造方法、並びに前記組成物を含む物品」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 1月 4日国際公開、WO2018/002259、令和 1年 8月15日国内公表、特表2019-522710〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成29年6月29日(パリ条約による優先権主張 2016年(平成28年)6月29日 (FR)フランス共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~22に係る発明は、令和4年5月11日に提出された手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~22に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和6年1月25日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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