特許拒絶査定不服審判
2022-012401
ポリマー組成物、その調製方法、その使用及びそれを含む物体
- 審判番号
- 2022-012401
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-515522
- 請求日
- 2022年08月09日
- 審決日
- 2024年09月27日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】トリンゼオ ヨーロッパ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
- 【請求人代理人】園田・小林弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 近野 光知
- 審判官 北澤 健一
- 審判官 藤井 勲
- 分類
- P18 .55 -WZF(C08L) / P18 .113-WZF(C08L) / P18 .121-WZF(C08L) / P18 .537-WZF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-515522「ポリマー組成物、その調製方法、その使用及びそれを含む物体」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 3月29日国際公開、WO2018/054999、令和 1年10月17日国内公表、特表2019-529652〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成29年9月20日(パリ条約による優先権主張 平成28年9月20日 フランス(FR))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~28に係る発明は、令和4年8月9日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~28に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和6年3月29日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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