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商標拒絶査定不服審判

2022-006963

ワン、オオエヌイイ

審判番号
2022-006963
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-040832外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年05月10日
審決日
2023年01月04日
公報発行日
2023年03月31日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-Z (W09) / T18 .262-Z (W09) / T18 .263-Z (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 似ている(共通・近似)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 似ている(共通・近似)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察結合商標取引の実情商品・役務の類否周知・著名指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-40832拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 10項目
理 由

1 本願商標及び手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類及び第42類に属する願書に記載されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年4月5日に登録出願されたものである。

本願は、令和3年9月7日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月25日受付で手続補正書及び意見書が提出されたが、同4年2月18日付けで拒絶査定がされたものである。

これに対して、令和4年5月10日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正書が提出されたものである。

なお、指定商品及び指定役務については、原審及び当審における上記手続補正書により、最終的に、第9類「土木・建築現場用サポートプログラム」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4854575号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の構成:「ONE」(標準文字)
登録出願日:平成15年10月29日
設定登録日:平成17年4月8日
更新登録日:平成26年11月25日
指定商品:「電子応用機械器具及びその部品」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

(2)登録第6049622号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成29年6月28日
設定登録日:平成30年6月8日
指定役務:「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与」を含む第42類、第35類、第37類、第39類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標2について

本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められる。

その結果、本願の指定商品は、引用商標2の指定役務と類似しない商品になったと認められる。

したがって、引用商標2との関係において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標と引用商標1について

ア 本願商標について

本願商標は,別掲1のとおり、緑色及び青色系統の色で着色された、放射線状に6つに切り分けられた環状の図形(以下「図形部分」という。)と、その右側に欧文字「ne」(以下「欧文字部分」という場合がある。)とを横一列に記載してなる。

また、欧文字「ne」の高さは、図形部分の高さの3分の2程度で、図形部分及び「ne」の下端は同一線上にあり、図形部分と欧文字「n」及び「e」は、ほぼ等間隔に配置され、本願商標は、まとまりよく一体的に表した構成からなるものといえる。

そして、本願商標の図形部分は、円形の輪郭、及び、円形内部が白抜きとなっている点において、欧文字「O」と共通した形状を有していることから、図形部分は、これに接する者に、欧文字の「O」を図案化したものと把握、理解される。

さらに、本願商標の「ne」の欧文字部分は、特定の意味を有する語として知られているとはいえないものの、図形部分が上記のような形状を有していることから、図形部分を欧文字の「O」としてみた場合、本願商標は、全体として「1つ、1個、一人」程の意味合いを有する(「ジーニアス英和辞典 第5版」株式会社大修館書店)平易な英単語として我が国においてよく知られた「One」の文字を表したものと容易に認識されるものである。

そうすると、本願商標は、その構成上及び観念上の一体性からして、図形部分と「ne」の欧文字部分とは、一体のものとして把握され認識されるものであるから、その構成中の図形部分と欧文字部分とを分離して観察することは自然ではなく、相互に不可分的に結合しているものというべきである。

したがって、本願商標は、「O」の欧文字を図案化した「One」の欧文字からなるものと認められ、その構成文字に相応して、「ワン」の称呼を生じ、「1つ、1個、1人」程の観念を生じるものである。

イ 引用商標1について

引用商標1は、上記2(1)のとおり、「ONE」の文字を標準文字で表してなり、その構成文字に相応して、「ワン」の称呼を生じ、「1つ、1個、1人」程の観念を生じるものである。

ウ 本願商標と引用商標1との類否について

本願商標と引用商標1とは、その外観は、本願商標の「O」の文字部分の図案化の有無、及び、2番目及び3番目の文字が大文字か小文字かの相違があるものの、本願商標「One」の欧文字と引用商標1の「ONE」の欧文字とは、つづりを共通にすることからすると、外観において近似した印象を与えるものである。

また、両商標は、「ワン」の称呼、及び「1つ、1個、1人」程の観念を同じくするものである。

そうすると、本願商標と引用商標1とは、外観上、近似した印象を与え、称呼及び観念は同一のものであるから、両商標は、相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。

エ 本願商標の指定商品と引用商標1の指定商品の類否について

本願商標の指定商品「土木・建築現場用サポートプログラム」は、引用商標1の指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」に含まれる商品であるから、本願商標の指定商品と引用商標1の指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」とは、同一又は類似するものである。

オ 小括

以上によれば、本願商標は、引用商標1と類似する商標であって、かつ、本願商標は、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(3)請求人の主張について

ア 請求人は、本願商標と引用商標1とは、称呼及び観念において類似するが、そもそも引用商標1は、数字の1を英語表記したものに過ぎず、識別力が極めて小さいから、後願排除効を必要以上に大きく考えるべきではない旨主張する。

しかしながら、本願商標が、引用商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるか否かは、本願商標が同号にいう「当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品又はこれに類似する商品について使用をするもの」との要件を満たすものであるか否かに基づき判断すべきところ、引用商標が、本願商標の先願に係る他人の登録商標であり、かつ、本願商標と類似する商標であって、本願の指定商品と同一又は類似の商品を指定商品とするものであることは、上記(2)ウ及びエのとおりであるから、本願商標は、当該要件を満たすものというべきである。

イ 請求人は、本願商標は、外観上、極めて顕著な特徴を有しており、引用商標1との間で混同は生じない旨、昨今のプログラム提供ビジネスにおいては、外観上の違いこそが、商標の自他商品識別機能に大きく寄与する旨、また、本願商標は、その使用実績により、すでに業務上の信用も化体しており、充分なる登録要件を具備するものである旨主張する。

しかしながら、本願商標と引用商標1とは、外観上の違いを有するとしてもなお、つづりを共通にすることから近似した印象を与え、かつ、「ワン」の称呼及び「1つ、1個、1人」程の観念を同一にすることは上記(2)ウのとおりであって、時と処を異にする取引の実際にあっては、これらを同一又は類似の商品に使用すれば、その出所について混同を生ずるおそれがあるといわざるを得ないから、類似の商標と判断されるものである。

また、請求人が提出した証拠を確認しても、本願商標が、その指定商品に使用されているのかも明らかではない上、本願商標の使用期間、使用地域、宣伝広告の事実、本願商標が使用された商品の売上高、市場占有率等の販売実績に関する証拠も何ら提出されていないことから、本願商標が請求人の会社の商標であると需要者の間に広く認識されていると客観的に判断することはできない。

ウ 請求人は、本願の指定商品は、引用商標1にて指定された指定商品の一部と、類似群コードは共通しているが、引用商標1の出願人は、音楽業界をビジネスの主戦場としており、「土木・建築現場用サポートプログラム」を扱ってはいない旨主張する。

しかしながら、商標の類否判断に当たり考慮することのできる取引の実情とは、その指定商品全般についての一般的、恒常的なそれを指すものであって、単に該商標が現在使用されている商品についてのみの特殊的、限定的なそれを指すものではないと判示されている(昭和49年4月25日 最高裁昭和47年(行ツ)第33号)。

そして、請求人の主張に係る取引の実情は、取引における一場面を今後も変化する余地のないものとして挙げているにとどまるものであって、本願商標と引用商標1の類否の判断にあたり考慮すべき一般的、恒常的な取引の実情とはいい難い。

エ したがって、請求人の上記アないしウの主張は、いずれも採用することができない。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

画像画像本体は公報データに含まれません
別掲1 本願商標(色彩は、原本を参照。)J-PlatPatで画像を確認(書誌) ↗
画像画像本体は公報データに含まれません
別掲2 引用商標2(色彩は、原本を参照。)登録第6049622号J-PlatPat(審決公報)で画像を確認 ↗

審決本文(J-PlatPat)

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