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特許拒絶査定不服審判

2022-006912

網状反射材

審判番号
2022-006912
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-511859外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年05月10日
審決日
2023年02月27日
公報発行日
2023年08月25日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .113-Z (G02B) / P18 .121-Z (G02B)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-511859「網状反射材」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 3月 8日国際公開、WO2018/045316、令和 1年10月17日国内公表、特表2019-529976〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特願2019-511859号(以下「本件出願」という。)は、2017年(平成29年)9月1日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年(平成28年)9月1日 米国)を国際出願日とする出願であって、その手続等の経緯の概要は、以下のとおりである。 令和 2年 8月31日 :手続補正書の提出 令和 3年 9月13日付け:拒絶理由通知 令和 3年12月16日 :意見書、手続補正書の提出 令和 4年 1月 5日付け:拒絶査定 令和 4年 5月10日 :審判請求 令和 4年 5月10日 :手続補正書の提出 第2 原査定の概要 原査定の拒絶の理由は、概略、本件出願の請求項1~7に係る発明は、パリ条約による優先権主張の日(以下「本件優先日」という。)前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明であるから、特許法29条1項3号に該当し、特許を受けることができない、また、本件出願の請求項1~7に係る発明は、本件優先日前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明に基づいて、本件優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない、という理由を含むものである。 記 引用文献1:米国特許第4712868号明細書 第3 本願発明の認定 本願の請求項に係る発明は、令和4年5月10日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、次のとおりである。 「 反射材の複数のストランドを備える網状反射物品であって、 前記反射材の複数のストランドは、前記反射材のブリッジ領域で互いにくっついており、かつ前記ブリッジ領域の間で反射材内に開口部を設けるように互いに分離可能であり、 前記開口部は、可変的に拡張可能な面積を提供するように拡張可能であり、 前記反射材は、反射性の主面と非反射性の主面とを備え、 前記開口部のそれぞれは、長手寸法と幅寸法とを有し、前記複数のストランドのそれぞれは、厚さを有し、 前記網状反射物品は、長手方向及び幅方向のうちの少なくとも一方に拡張可能であり、 拡張時に前記網状反射物品が平坦に維持される、網状反射物品。」 なお、令和4年5月10日に提出された手続補正書により、明瞭でない記載の釈明を目的として請求項4が補正されたものである。 第4 引用文献1の記載事項及び引用発明の認定 1 引用文献1の記載事項 原査定の拒絶の理由で引用文献1として引用され、本件優先日前に日本国内又は外国において頒布された刊行物である、米国特許第4712868号明細書(以下、同じく「引用文献1」という。)には、以下の記載がある。なお、翻訳は当合議体にて行った。また、翻訳文における下線は当合議体が付与したものである。 (1)「 BACKGROUND OF THE INVENTION Many retroreflective articles (which return light along substantially the same path that the light traveled to the article) would benefit from the ability to retroreflect light that impinges on the article over a wide range of angles. For example, when a retroreflective article extends in the direction of travel along a roadway, light from an oncoming vehicle strikes the article at a very high incidence angle (the angle between the light and a line perpendicular to the article). Most existing retroreflectors, such as the reflective sheeting used on traffic control signs, do not brightly retroreflect light striking the sheeting at such very high incidence angles.」(1欄5行~17行) 訳「 発明の背景 多くの再帰反射物体(物体に光が入射したのと実質的に同じ経路に沿って光を反射する物体)は、広範囲の角度から物品に衝突する光を再帰反射できる能力により有用であろう。例えば、再帰反射物体が車道に沿って進行方向に広がっている場合、近づいてくる車からの光は非常に大きな入射角度(その光と物体に垂直な線がなす角度)でその物体に衝突する。交通標識に使われる反射シート等のほとんどの既存の再帰反射器は、そのような非常に大きな入射角度でシートに衝突しつつ光を明るく再帰反射することはない。」 (2)「 DETAILED DESCRIPTION FIGS. 1-4 show a representative sheet material of the invention 10 in various stages of preparation and from different points of view. The sheet material is typically prepared by first laminating a retroreflective sheeting 11 to a base sheet 12 to form an intermediate product such as illustrated in FIGS. 1 and 2. A shown in FIG. 2, a typical and preferred retroreflective sheeting 11, known as embedded lens sheeting, comprises a monolayer of transparent microspheres 13 covered on the front or top with a flat-surfaced layer 14 and cover film 15, and covered on the bottom by a spacing layer 16, which is conformed to the microsphere surface. The layers 14, 15, and 16 are made from transparent polymeric materials such as alkyd resins or acrylic resins. A specularly reflective layer 17, preferably vapor-deposited aluminum, covers the conformed surface of the spacing layer 16, and a layer of adhesive 18 is coated over the specularly reflective layer. The adhesive can be a pressure sensitive, heat-activated, or solvent-activated adhesive. For purposes of the invention, heat-activated adhesives are generally preferred. Other forms of retroreflective sheeting may also be used, including reflective sheeting as described in U.S. Pat. No. 4,367,920; exposed lens microsphere-based reflective sheeting as described in U.S. Pat. No. 2,326,634, and cube-corner reflective sheeting as taught in U.S. Pat. No. 2,310,790 (especially forms in which the cube-corner surface is metallized and an adhesive is coated on the metallized surface). A representative cube-corner reflective sheet material of the invention is shown in Figure 7. The sheet material includes a cube-corner sheeting 28 such as described in FIG. 7 of U.S. Pat. No. 2,310,790. That sheeting comprises a transparent film 30 formed on its back surface with cube-corner elements 31, which are covered with a layer of metal 33. A layer of adhesive 32 covers the metal and adheres the material to a base substrate 29. The base sheet 12 to which the retroreflective sheeting is laminated can be a variety of materials such as steel or aluminum sheet, sheets of engineering plastics or reinforced plastics, an elastomeric substrate such as polyurethane or styrene-butadiene rubbers, or a fabric such as canvas or rubberized canvas. The base sheet may be coated or primed to improve its adhesion to the retroreflective sheeting, to improve its weatherability, or for other reasons. Retroreflective sheeting is often applied on both sides of the base sheet to provide a sheet material that is retroreflective on both sides. After lamination, the intermediate product is slit with an array of slits 20 which are discontinuous and separated from one another. The slits are generally in a parallel pattern and located so that when the sheet material is expanded or stretched, a mesh-like structure is formed with the slit areas forming openings in the mesh. In some operations, the slitting tool is designed to expand the sheeting during the slitting operation, so that the sheeting is simultaneously slit and expanded. In other operations, expanding is performed subsequent to slitting. The slits are preferably in an ordered pattern so that a uniform mesh is formed. As shown in FIG. 4, after expansion, portions 21 of the sheet material between slits become twisted or bent about 45°. Different portions are twisted different amounts, with some portions being essentially untwisted or unbent, which means that the sheet material will retroreflect through a wide range of incidence angles. Twisting or bending can occur in a single angular direction; i.e., as shown in FIG. 4, all the portions 21 are twisted in the direction of the arrow 22.. Alternatively, the portions between slits may be twisted or bent in different directions. In one alternative, shown in FIG. 5, a single portion 21a between slits is bent in two directions. Sheet material having two different directions of bending has the advantage that it offers better reflection in two directions of viewing, e.g., the two directions represented by the arrows 23 and 24 in FIG. 5. The spacing between the slits may vary depending upon the intended use for the sheet material and the strength of the sheet material. For use as a glare screen alongside a roadway, the spacing should be such that when viewed at a 45.degree. angle, the sheet material blocks visibility. However, the sheet material should be sufficiently open so that viewers looking through the sheet material at a 0.degree. incidence angle, i.e., perpendicularly to the sheet material, can see through the sheet material. After slitting and expanding, it may be desirable to coat the sheet material with a transparent polymeric film-forming material so as to seal the cut edges of the sheeting and function as a protective coating for the sheeting.」(1欄64行~3欄22行) 訳「 詳細な説明 図1~4は、本発明の代表的なシート材10を、異なる作製段階かつ異なる視点で示している。図1及び2に図解したように、前記シート材は典型的には、最初に再帰反射シート11をベースシート12の上に積層することにより作製され、中間生成物を形成する。図2に示したとおり、典型的かつ好ましい再帰反射シート11は、埋め込みレンズシートとして公知であり、その前面または上面が平坦な表面の層14およびカバーフィルム15で覆われ、かつその底面が微小球の表面に対向する間隔層16で覆われた透明微小球の単層13を含む。層14、15、および16は、アルキド樹脂またはアクリル樹脂などの透明な高分子材料で作られている。鏡面反射層17、望ましくは蒸着されたアルミニウム層は、間隔層16の対向表面を覆い、鏡面反射層の上に接着剤18の層がコーティングされている。前記接着剤は、感圧性、熱活性または溶媒活性の接着剤を利用できる。本発明の目的上、熱活性接着剤を使用することが一般的に好ましい。 他の形態の再帰反射シートは、米国特許第4,367,920号に記載の反射シート、米国特許第2,326,634号に記載の露出レンズ型微小球系反射シートおよび、米国特許第2,310,790号に記載のキューブコーナー反射シート(特に、キューブコーナーの表面が金属化され、その金属化された表面に接着剤がコーティングされている形態)を含めて、使用してもよい。本発明の代表的なキューブコーナー反射シート材を図7に示している。前記シート材は、米国特許第2,310,790号の図7に記載のとおりキューブコーナーシート28を含む。前記シートは、金属33の層で覆われたキューブコーナー素子31でその裏面に形成された透明フィルム30を含む。接着剤32の層は、前記金属を覆い、基板29に接着している。 再帰反射シートが積層されたベースシート12は、スチールまたはアルミニウムシート、産業用樹脂または強化プラスチック製のシート、ポリウレタンまたはスチレンブタジエンゴムなどのエラストマー基板、もしくはキャンバス、ゴム引きキャンバスなどの布地などの様々な材料であり得る。前記ベースシートは、再帰反射シートへの接着性を高めたり、耐候性を高めたり、または他の機能を改善したりするために、コーティングまたは下塗りしてもよい。 表裏両面で再帰反射するシート材を作製するために、ベースシートにはその両面に再帰反射シートが施される場合が多い。 積層の後、その中間生成物は、不連続かつ相互に離れた多数のスリット20が入れられる。通常は、前記スリットは平行状に入れられ、かつシート材が展張または伸長される際にメッシュ様の構造が形成され、そのスリットの領域がメッシュ状に開口部を形成するように配置される。一部の手法では、シートのスリット入れと展張が同時にできるようにスリットを入れるツールを設計して、スリットを入れる作業中にシートが展張される。その他の手法では、展張を行い、その次にスリットが入れられる。均一なメッシュ構造を形成するために、スリットは規則正しいパターンで入れられることが望ましい。 図4に示したとおり、スリットの間のシート材の部位21には、伸長した後に約45°のねじれまたは曲げが生じている。部位によってねじれの度合いは異なり、一部の部位は基本的にねじれまたは曲げが生じず、つまり、シート材は広範囲の入射角度で再帰反射することになる。ねじれまたは曲げは単一の角度方向に生じ、すなわち、図4に示したとおり、すべての部位21は矢印22の方向にねじれが生じ得る。あるいは、スリットの間の部位に異なる方向へのねじれまたは曲げが生じてもよい。図5に示したひとつの代替例では、スリットの間の単一の部位21aは、二方向に曲げられている。二方向への曲げを有するシート材は、二つの入射方向、例えば、図5の矢印23と24が示す二方向に対してより高い反射率を示すという利点がある。 スリットの間隔は、シート材の用途および強度によって異なる。車道沿いの眩光防止板としての用途の場合には、45°の角度から見た時にシート材が視界をブロックするような間隔である必要がある。ただし、0°の入射角度すなわちシート材に対して垂直にシート材を見た人が前記シート越しに見通すことができるように、シート材は十分に目の粗いものである必要がある。」 (3)「 Another use of sheet material of the invention is on signs at a curve on a roadway. Due to the broad angularity of the sheet material (i.e., the ability to reflect through a wide range of incidence angles), the sign can be visible even as motorists travel around the curve.」(4欄3行~7行) 訳「 本発明のシート材のもうひとつの用途は、車道のカーブ地点の標識である。前記シート材の角度特性の幅広さ(例えば、広範囲の入射角度から反射する能力)のために、運転者がカーブを回って走行するときでも、前記標識はよく見える。」 (4)図1 [図:0001400037000001.jpg] (5)図2 [図:0001400037000002.jpg] (6)図3 [図:0001400037000003.jpg] (7)図4 [図:0001400037000004.jpg] 2 引用発明 引用文献1には、図1~4に示された「シート材」と図1~4に対応する詳細な説明における「シート」の発明として、次の発明(以下「引用発明」という。)記載されていると認められる。 「 最初に再帰反射シート11をベースシート12の上に積層することにより作製され、中間生成物を形成し、 再帰反射シート11は、その前面または上面が平坦な表面の層14およびカバーフィルム15で覆われ、かつその底面が微小球の表面に対向する間隔層16で覆われた透明微小球の単層13を含み、層14、15、および16は、アルキド樹脂またはアクリル樹脂などの透明な高分子材料で作られ、鏡面反射層17は、間隔層16の対向表面を覆い、鏡面反射層17の上に接着剤18の層がコーティングされ、 積層の後、その中間生成物は、不連続かつ相互に離れた多数のスリット20が入れられ、前記スリット20は平行状に入れられ、かつシート材が展張または伸長される際にメッシュ様の構造が形成され、そのスリット20の領域がメッシュ状に開口部を形成するように配置され、 スリット20の間のシート材の部位21には、伸長した後に約45°のねじれまたは曲げが生じ、部位によってねじれの度合いは異なり、一部の部位は基本的にねじれまたは曲げが生じず、広範囲の入射角度で再帰反射する、 シート材。」 第5 対比 1 本願発明と引用発明との対比 本願発明と引用発明とを対比する。 (1)反射材について 引用発明の「再帰反射シート11」は、「その前面または上面が平坦な表面の層14およびカバーフィルム15で覆われ、かつその底面が微小球の表面に対向する間隔層16で覆われた透明微小球の単層13を含み、層14、15、および16は、アルキド樹脂またはアクリル樹脂などの透明な高分子材料で作られ、鏡面反射層17は、間隔層16の対向表面を覆い、鏡面反射層17の上に接着剤18の層がコーティングされ」る。 上記構成からみて、引用発明の「再帰反射シート11」は、本願発明の「反射材」に相当する。 また、上記構成からみて、引用発明の「再帰反射シート11」「の前面または上面」は、本願発明の「反射性の主面」に相当する。さらに、引用発明の「再帰反射シート11」は、本願発明の「反射材」の、「反射性の主面」「を備え」との要件を満たす。 (2)ストランド、網状反射物品について 引用発明の「シート材」は、「最初に再帰反射シート11をベースシート12の上に積層することにより作製され、中間生成物を形成し」、「積層の後、その中間生成物は、不連続かつ相互に離れた多数のスリット20が入れられ、前記スリット20は平行状に入れられ、かつシート材が展張または伸長される際にメッシュ様の構造が形成され、そのスリット20の領域がメッシュ状に開口部を形成するように配置され」、「広範囲の入射角度で再帰反射する」。 上記構成からみて、引用発明の「メッシュ様の構造」及び「シート材」は、それぞれ、本願発明の「複数のストランド」及び「物品」に相当する。 また、上記構成からみて、引用発明の「シート材」は、再帰反射シートのメッシュ様の構造を備えるといえる。そうしてみると、引用発明の「シート材」は、本願発明の「物品」の、「反射材の複数のストランドを備える網状反射」との要件を満たす。 (3)開口部、複数のストランドについて 上記(2)の構成からみて、引用発明の「開口部」は、その文言どおり、本願発明の「開口部」に相当する。 また、上記(2)の構成からみて、引用発明の「メッシュ様の構造」は、再帰反射シートの互いにくっついている領域を有しており、かつこの領域の間で再起反射シート内に開口部を設けるように互いに分離可能であるといえる。さらに、引用発明の「メッシュ様の構造」が厚さを有することは、自明のことである。 そうしてみると、引用発明の「メッシュ様の構造」は、本願発明の「複数のストランド」の、「前記反射材のブリッジ領域で互いにくっついており、かつ前記ブリッジ領域の間で反射材内に開口部を設けるように互いに分離可能であり」との要件を満たす。また、引用発明の「メッシュ様の構造」は、本願発明の「複数のストランド」の、「それぞれは、厚さを有し」との要件を満たす。 (4)開口部が拡張可能であることについて 引用発明の「シート材」は、「展張または伸長される際にメッシュ様の構造が形成され、そのスリット20の領域がメッシュ状に開口部を形成するように配置され」る。 上記構成からみて、引用発明の「開口部」は、可変的に拡張可能な面積を提供するように拡張可能であるといえる。また、引用発明の「開口部」のそれぞれが、長手寸法と幅寸法とを有することは、自明のことである。 そうしてみると、引用発明の「開口部」は、本願発明の「開口部」の、「可変的に拡張可能な面積を提供するように拡張可能であり」及び「それぞれは、長手寸法と幅寸法とを有し」との要件を満たす。 (5)網状反射物品が拡張可能であることについて 引用発明の「シート材」は、「前記スリット20は平行状に入れられ、かつシート材が展張または伸長される際にメッシュ様の構造が形成され、そのスリット20の領域がメッシュ状に開口部を形成するように配置され」る。 上記構成からみて、引用発明の「シート材」は、長手方向及び幅方向のうちの少なくとも一方に拡張可能であるといえる。 そうしてみると、引用発明の「シート材」は、本願発明の「物品」の「長手方向及び幅方向のうちの少なくとも一方に拡張可能であり」との要件を満たす。 2 一致点及び相違点の認定 (1)一致点 上記1によれば、本願発明と引用発明は、以下の点で一致する。 「 反射材の複数のストランドを備える網状反射物品であって、 前記反射材の複数のストランドは、前記反射材のブリッジ領域で互いにくっついており、かつ前記ブリッジ領域の間で反射材内に開口部を設けるように互いに分離可能であり、 前記開口部は、可変的に拡張可能な面積を提供するように拡張可能であり、 前記反射材は、反射性の主面を備え、 前記開口部のそれぞれは、長手寸法と幅寸法とを有し、前記複数のストランドのそれぞれは、厚さを有し、 前記網状反射物品は、長手方向及び幅方向のうちの少なくとも一方に拡張可能である、 網状反射物品。」 (2)相違点 本願発明と引用発明は、以下の点で相違するか、一応相違する。 <相違点1> 「反射材」が、本願発明においては、「非反射性の主面」「を備え」るのに対して、引用発明の「再帰反射シート11」は、この点が明らかでない点。 <相違点2> 本願発明においては、「拡張時に前記網状反射物品が平坦に維持される」るのに対して、引用発明の「シート材」は、そのように特定されていない点。 第6 判断 1 相違点についての判断 上記相違点について検討する。 (1)相違点1について 引用発明の「再帰反射シート11」「の前面または上面」は、反射性であるのに対して、引用発明の「再帰反射シート11」の下面は、再帰反射性を有しないから、非反射性の主面であるといえる。 したがって、上記相違点1は、実質的な差異ではない。 仮に、上記相違点1が実質的な差異であるとして検討する。 引用文献1のシート材は、車道における標識に用いることができる(引用文献1の4欄3行~7行)ところ、通常、標識の裏面側(運転者が視認しない側)は、景観等を考慮して非反射性とすることが一般的である。 そして、透明な接着剤も不透明な接着剤もいずれも周知技術である。 そうしてみると、引用発明の再帰反射シート11の接着剤18として不透明なものを用いて、再帰反射シート11のベースシート12側の主面を非反射性とすることは、当業者にとって適宜選択可能な設計事項にすぎない。 したがって、引用発明の「再帰反射シート11」を上記相違点1に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 (2)相違点2について まず、本願発明において、どの程度のものが平坦であるのかが定義されていない。本件明細書においても、同様である。そして、本件明細書の背景技術として【0003】に記載されているように、本願発明は、防護衣類に付加されることが想定されている。 ここで、本願発明が衣類に用いられる場合、網状反射物品が数学的な平面ということはあり得ず、人体の形状に応じて曲面や凹凸を生じると解するのが自然である。また、本願発明が衣類に用いられて拡張された場合、本願発明のストランドがねじれたり曲がったりすることが起こり得ると考えられる。 一方で、引用発明は、上述したように車道における標識に用いることができるものであり、平坦な面に固定されることが想定されており、その場合、数学的な平面とはいえないものの、全体の形状としては概ね平坦であるといえる。そして、引用発明のスリット20の間のシート材の部位21にねじれまたは曲げが生じたとしても、上述したように、本願発明においても、同様である。 そうしてみると、引用発明も上記相違点2に係る平坦を維持するといえる。 したがって、上記相違点2は、実質的な差異ではない。 仮に、上記相違点2が実質的な差異であるとして検討する。 引用発明のスリット20の間のシート材の部位21のねじれや曲げの大きさは、必要とする反射する角度に応じて適宜設計し得るものである。そして、引用発明は、上述したように車道における標識に用いることができるものであるところ、車道における標識の形状や配置場所によっては、シート材の面に平行に近い反射光を想定しないこと、すなわち、ねじれや曲げを小さくすることも想定し得る。 そうしてみると、引用発明において上記相違点2に係る平坦を維持するような構成とすることは、当業者にとって適宜選択可能な設計事項にすぎない。 したがって、引用発明を上記相違点2に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 2 審判請求人の主張について 審判請求人は、令和4年5月10日提出の審判請求書において、「引用発明から出発する当業者が、かかる必須の構成から離れ、拡張時に反射物品が平坦に維持されるように変形することには、阻害要因がある。」、「引用文献1において、拡張時に、シートの複数の部分が、当初は位置していた平面から外れるように捻れ、あるいは屈曲することは、引用発明における課題解決のために必須の構成である。よって引用文献1に、「拡張時に平坦に維持されるもの」の開示ないし示唆があるはずもない。」と主張する。 しかしながら、上記1で述べたとおりであるから、審判請求人の上記主張は、採用することができない。 3 小括 本願発明は、引用文献1に記載された発明であるか、引用文献1に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 第7 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法29条1項3号の規定に該当し、また、特許法29条2項の規定により、特許を受けることができない。 したがって、本件出願は、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する

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2022-006912

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