2022-006906
ウイルスコロリンコンコロリン
- 審判番号
- 2022-006906
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-123967外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年05月09日
- 審決日
- 2022年10月17日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .261-WY (W05) / T18 .262-WY (W05) / T18 .263-WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 読み方: 併記した読み(振り仮名など)に従う称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5277647号「ウイルスコロリ」第5・3類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 5項目
1 本願商標及び手続の経緯
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本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「除菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。),消臭剤(工業用・身体用及び動物用消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),殺菌剤,その他の薬剤」を指定商品として、令和2年10月7日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年7月28日付けで拒絶理由の通知がされ、同年9月28日に意見書が提出されたが、同4年1月26日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年5月9日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5277647号商標(以下「引用商標」という。)は、「ウイルスコロリ」の文字を標準文字で表してなり、平成21年3月10日に登録出願、第5類「うがい薬,日本薬局方の薬用せっけん,薬剤」を含む第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年10月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標と引用商標とは、観念においては比較できず、外観においては全体として相違するものの、片仮名の「ウイルスコロリ」の文字部分において共通する点を有し、称呼において類似するものであるから、これらを総合して考慮すれば出所混同を生じるおそれのある互いに類似する商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「ウイルスコロリンコンコロリン」の文字を横書きし(以下「上段部分」という。)、その下に「ウイルスコロリンこんころりん」の文字を横書きし(以下「中段部分」という。)、さらにその下に「Virus corolin concorolin」の欧文字を横書きし(以下「下段部分」という。)、上下三段に表してなるものである。
本願商標の構成中、上段部分及び下段部分は、全てが片仮名又は欧文字の構成よりなり、中段部分は、前半の「ウイルスコロリン」が片仮名、後半の「こんころりん」が平仮名と文字種が異なる構成よりなるものの、本願商標を構成する全ての文字は、同程度の大きさ及び太さにて表されており、各段における前半の「ウイルスコロリン」、「ウイルスコロリン」及び「Virus corolin」の文字部分(以下「前半部分」という。)の文字が、大きく表されたり、装飾が施されたりしている等、前半部分だけが独立してみる者の注意をひくように構成されているものではないことから、前半部分が取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるとする特段の事情は見いだせず、本願商標は、外観上、まとまりよく一体的に表されたものと看取、把握されるものである。
また、構成中の「ウイルス」及び「Virus」の文字は、「細菌濾過器を通過してしまう病原体」等の意味を有し(「デジタル大辞泉」小学館)、それ以外の「コロリン」、「コンコロリン」、「こんころりん」、「corolin」及び「concorolin」の文字は、辞書等に載録されている語ではなく、特定の語義を有しない一種の造語であるところ、構成中のいずれかの文字部分が、出所識別標識として強く支配的な印象を与える、又は自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといった事情もないものである。
そして、本願商標の上段部分は、全ての文字が片仮名で表されていることからすれば、中段部分の読みを表したものと把握させるものであり、また、下段部分は、「corolin」及び「concorolin」の文字が、辞書等に載録されている語ではないことからすれば、中段部分から生じる読みである「ウイルスコロリンコンコロリン」を欧文字で表したものとみるのが自然である。そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ウイルスコロリンコンコロリン」の称呼が生じるところ、当該称呼は14音とやや冗長であるものの、無理なく一連に称呼し得るものである。
してみれば、たとえ、本願商標の中段部分に文字種が一部異なる部分があり、本願商標から生じる称呼がやや冗長であるとしても、本願商標のかかる構成においては、その一部が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるとか、それ以外の部分が自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるなどの事情はなく、その構成中の「コンコロリン」、「こんころりん」及び「concorolin」の文字部分を捨象して、前半部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ウイルスコロリンコンコロリン」の称呼のみを生じるものとみるのが相当である。
したがって、本願商標の構成中、「ウイルスコロリン」、「ウイルスコロリン」及び「Virus corolin」の文字部分を要部と認定し、分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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2022-006906