特許拒絶査定不服審判
2022-006844
文字の色を決定する方法および装置
- 審判番号
- 2022-006844
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-230485外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年05月09日
- 審決日
- 2023年03月17日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .121-WY (G06F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-230485「文字の色を決定する方法および装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 1月21日出願公開、特開2021- 6982、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和元年12月20日(パリ条約による優先権主張2019年6月27日、中国)の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和 2年 6月 9日 :手続補正書の提出
令和 3年 5月18日付け:拒絶理由通知
令和 3年 8月25日 :意見書、手続補正書の提出
令和 4年 1月 6日付け:拒絶査定(原査定)
令和 4年 5月 9日 :審判請求書の提出
令和 4年10月18日付け:拒絶理由通知(当審拒絶理由)
令和 5年 1月23日 :意見書、手続補正書の提出
第2 原査定の概要
原査定の概要は、次のとおりである。
この出願の請求項1-3,5-9,11-15に係る発明は、以下の引用文献Aに記載された発明に基づいて、請求項4,10に係る発明は、以下の引用文献A、Bに記載された発明に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の既定により特許を受けることができない。
引用文献等一覧
A.米国特許出願公開第2014/0362105号明細書
B.特開2012-133195号公報
第3 当審拒絶理由の概要
この出願の請求項1-15に係る発明は、以下の引用文献1,2に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の既定により特許を受けることができない。
1.特開2019-12521号公報(当審において新たに引用した文献
)
2.米国特許出願公開第2014/0362105号明細書(原査定における引用文献A)
第4 本願発明
本願の請求項1-13に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明13」という。)は、令和5年1月23日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1-13に記載(下線は請求人が付与。)された事項により特定される発明であって、本願発明1は以下のとおりの発明である。
「【請求項1】
キャンバス上のテキストボックスが検出される場合、前記キャンバスから前記テキストボックスに対応するサブ画像を特定するサブ画像特定ステップと、
前記サブ画像の画素の色値を取得し、前記サブ画像の平均色値を推定する平均色値推定ステップと、
前記サブ画像の平均色値に基づいて、前記サブ画像の平均輝度値を推定する平均輝度値推定ステップと、
前記サブ画像の平均輝度値に基づいて、前記テキストボックスに入力する文字の色を決定する文字の色決定ステップと、
キャンバスが置き換えられたか否かをリアルタイムに検出し、キャンバスが置き換えられたことを検出したことに応答して、前記サブ画像特定ステップ、前記平均色値推定ステップ、前記平均輝度値推定ステップ、文字の色決定ステップを再実行することにより、前記テキストボックスに入力する文字の色を再決定するステップと、
を含み、
前記サブ画像の画素の色値を取得することは、
前記サブ画像と同じサイズの第一キャンバスを作成することと、
前記サブ画像のベクトルグラフィックスを前記第一キャンバスに描画して、第一描画キャンバスを得ることと、
前記第一描画キャンバスに対して、getImageData方法を実行して、前記サブ画像の画素の色値を得ることと、を更に含む、
文字の色を決定する方法。」
なお、本願発明2-13の概要は以下のとおりである。
本願発明2-5,11-13は本願発明1を減縮した発明である。
本願発明6は、本願発明1に対応する「装置」の発明である。
本願発明7-10は、本願発明6を減縮した発明である。
第5 引用文献、引用発明
1 引用文献1、引用発明
(1)引用文献1
当審拒絶理由で引用した引用文献1には、図面とともに、次の事項が記載されている(下線は当審付与。以下同様)。
「【0006】
図1は、いくつかの実施例に従う、プレゼンテーションの色テーマ維持を提供する例示的な動作を示すブロック100である。アプリケーション102が、ユーザ103Aがプレゼンテーション106の1つ以上のスライド104を作成することを可能にするプレゼンテーションソフトウェアであり得る。アプリケーション102は、デザイン、操作、又は閲覧のために1以上のユーザ103にアクセス可能なウェブベース、クラウドベース、又はローカルのアプリケーション、アプリ、プログラム、又は他のソフトウェアであり得る。」
「【0008】
スライド104は、ユーザが例えばテキスト107又は画像108(マルチメディア及び他の視覚的要素を含む)などの異なる視覚的又はインターフェース要素を追加し、構成し、削除し、あるいは修正することができる視覚的インターフェースであり得る。一実施例において、スライド104は、2つの一般的タイプの要素、すなわち、コンテンツ要素及びテーマ要素を含むことができる。異なるコンテンツ作成者103Aが、異なるスライド104に対して異なるコンテンツ及び/又はテーマ要素を書き込むために、その能力に関して異なる許可を有することができる。例えば、第1の作成者103Aが、特定のスライド104のコンテンツ要素を修正することができ、しかしテーマ要素を修正することができなくてよく、第2の作成者103Aが、双方を修正するためのアクセスを有してよい。許可は、スライドごと及び/又は作成者ごとに変動してよい。
【0009】
コンテンツ要素は、テキスト107及び画像108などの要素を含むことができる。テキスト107は、テキストボックス及びリストなどの異なるフォーマットで配置された英数字を含んでよい。画像108は、ピクチャ、図面、チャート、グラフ、ビデオ、オーディオ、又は他の情報などのマルチメディア要素を含んでよい。一実施例において、書き込み許可を有するコンテンツ作成者103Aが、スライド104上で異なるコンテンツ要素を提供し、選択し、修正し、配置することができる。」
「【0016】
色選択エンジン122が、テーマ要素に対する変更を監視し、あるいはテーマ要素に対する変更に対応するイベントを検出し、プレゼンテーション106のスライド104にわたりその一様性を自動的に(ユーザ介在なく)強制することができる。一実施例において、作成者103Aは、特定のスライド104の特定のテーマ要素についての手動のオーバーライド又は例外を有することができる(例えば、1つの特定のスライドの背景色を変更し、しかしテーマ112に従ってすべての残りのスライドの背景色を維持する)。」
「【0019】
テーマ112は、コンテンツ作成者103Aによる介在又はアクションなく、テーマ112が適用された特定のプレゼンテーション106のスライド104の視覚的外観(色パレットを含む)を調整するための異なる基準、ルール、又はガイドラインを含むことができる。例えば、コンテンツ作成者103Aが背景エリア124の特定の背景色を選択した場合、色選択エンジン122は、テーマ112のルールを実現し、テキスト107の色及び画像境界126の色を自動的に調整することができる。一実施例において、アプリケーション102は、テーマ112の1つ以上の選択の手動オーバーライドの選択肢をコンテンツ作成者103Aに提供することができる。色選択エンジン122は、次いで、どんな特定のユーザ選択でもテーマ112のルールに基づいて行われたことに基づいて、(作成者103Aにより具体的にデザイン又はオーバーライドされない)他の色選択を調整することができる。一実施例において、テーマ112は、背景色ルール114、テキスト色ルール116、境界色ルール118、及び境界画像120を含むことができる。」
「【0023】
例えば、背景色ルール114は、背景色としてライトグリーンの初期選択を示すことができる。しかしながら、コンテンツ作成者130Aが、フォント色としてグリーンを選ぶことがある。色選択エンジン122は、フォントのグリーン選択とライトグリーンの背景色との間のコントラスト比128を決定することができる。コントラスト比128は、2つの色選択間の差のコントラスト又は尺度を示すことができる。コントラスト比128がより大きいほど、色間の差がより大きく、色を区別することがより容易である(これは、より大きいコントラストでテキストの可読性を改善し得る)。例えば、最大コントラストは、黒色と白色との間に存在し得る。2色間のコントラストを増大することには、明るさを変更すること、又は色に黒/白を追加すること、又は他の色調整を行うことを含むことができる。
【0024】
一実施例において、テーマ112は、フォント色選択と背景色選択との間のコントラスト閾値を含むことができる。コントラスト閾値は、最小レベルのコントラストを示し、フォント色が背景色から区別できる(可読である)ことを確保することができる。コントラスト比128が閾値を下回る場合、色選択エンジン122は、背景色ルール114及び/又はテキスト色ルール116に従って新しいフォント及び/又は背景色/色合いを選択することができる。」
「【0028】
テキスト色ルール116は、テキスト107の色を選択する方法を決定することができる。テキスト色ルール116は、背景色ルール114が背景色についてするのと同様に、スライド104上のフォント/テキスト色を選択するための異なるルール又は基準を示すことができる。例えば、いずれのフォント色が利用可能であり、あるいは選択され得るかが、いずれの背景色及び/又は境界画像120が選択されたかに部分的に基づいてよい。ユーザが選択する場合、又はデフォルトの背景色が選択された場合、色選択エンジン122は、いかなる選択されたフォント色もフォント色と背景色との間のコントラスト閾値を満たし、あるいは上回ることを確保することができる。」
「【0033】
背景色の変更(例えば、ユーザ選択された背景色204)を示すイベントを受信したことに基づいて、色選択エンジン122は、テキスト色ルール116に基づいてテキスト色が更新される必要があるかどうかを決定することができる。図示される例において、テキスト色ルール116は、選択された背景色の選択されたフォント色206とのコントラスト比128に基づいていずれのテキスト色を選択すべきかを示す2つのルールを含む。コントラスト比128が本明細書で説明されているが、使用されるべき様々な色を決定するために他の視覚的指標が使用されてよい。これら他の視覚的指標には、これらに限られないが、明るさ、色相、及び彩度が含まれる。一実施例において、テキスト色ルール116は、異なる視覚的指標のための別個の閾値又は比を含むことができる。
【0034】
ユーザ選択された背景色240を受信すると、色選択エンジンは、選択と既存のフォント色206との間のコントラスト比128を計算することができる。次いで、テキスト色ルール116に従い、新しいテキスト又はフォント色を選択することができ、あるいは同じテキスト又はフォント色を保つことができる。同様の処理が、さらに境界色ルール118に基づいて、新しい境界色を選択することに関して、色選択エンジン122により実行されてよい。
【0035】
図示される例において、(色選択202により示される新しい背景色とフォント色との間の)新しいコントラストが閾値を上回る場合、テキスト色は変更しない。しかしながら、新しいコントラストが閾値を下回る場合、コントラストが閾値を上回るような新しいテキスト色が、テキスト色ルール116との一貫性を維持するように選択されてよい。一実施例において、色選択エンジン122は、いずれのフォント色が閾値を上回るかを決定し、色を選択することができる。あるいは、例えば、色選択エンジン122は、(例えば、コントラスト閾値を上回る)利用可能なフォント色から新しいフォント色を選択するようにユーザに促すことができる。」
「【0042】
様々な実施例が、例えば、図4に示されるコンピュータシステム400などの1つ以上のコンピュータシステムを使用して実現できる。コンピュータシステム400は、例えば、図面に関して上記で説明されたシステム及び/又は図3の方法を実現するために使用できる。コンピュータシステム400は、本明細書に説明される機能を実行することができる任意のコンピュータでよい。」
「【図1】
[図:0001396065000001.jpg]
【図2】
[図:0001396065000002.jpg]
」
(2) 引用発明
よって、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されているものと認められる。
「スライド104を作成することを可能にするプレゼンテーションソフトウェアにおいて、
スライド104は、例えばテキスト107又は画像108(マルチメディア及び他の視覚的要素を含む)などの異なる視覚的又はインターフェース要素を追加し、構成し、削除し、あるいは修正することができる視覚的インターフェースであり、
テキスト107は、テキストボックスで配置された英数字を含んでよく、
色選択エンジン122が、テーマ要素に対する変更を監視し、あるいはテーマ要素に対する変更に対応するイベントを検出し、
ユーザ選択された背景色240を受信すると、色選択エンジンは、選択と既存のフォント色206との間のコントラスト比128を計算し、
新しいコントラストが閾値を下回る場合、コントラストが閾値を上回るような新しいテキスト色が選択される、
方法。」
2 引用文献2
当審拒絶理由で引用した引用文献2には、図面とともに、次の事項が記載されている(下線は当審付与。訳は当審訳。以下同様)。
「[0027] FIGS. 6 through 8 illustrate exemplary graphical user interfaces in which text can be rendered on top of background content, where certain characteristics of the text can be adjusted so as to be legible regardless of the color and/or texture of the background content. As such, a user can clearly read text on various backgrounds. In the example of FIG. 6, graphical user interface 600 can include dark text 611 on light background 601. The text 611 can be rendered in a dark color so as to be legible against the light, almost white, background content 601. How dark and what color the text 611 is can be a function of how light and what color the background content 601 is. For example, a lighter orange background can have a darker brown text because brown provides an aesthetically pleasing and legible contrast to the background. In the example of FIG. 7, graphical user interface 700 can include white text 711 with shadow 712 surrounding the text on light background 701. The shadow 712 can be rendered around the white text 711 to help the legibility of the text on the light background 701. How visible the shadow 712 is can be a function of how light the background content 701 is. For example, a lighter, almost white, background can have a more visible shadow around the white text to make the text legible. Whereas, an off-white or tan background can have a less visible shadow around the white text to make the text legible. In the example of FIG. 8, graphical user interface 800 can include white text 811 on darker background 801. The text 811 can be rendered in a white color so as to be legible against the darker, more colorful, background content 801. Because of the darkness of the background content 801, a shadow can be either less visible or omitted entirely from the text 811.
[0028] FIG. 9 illustrates an exemplary method to adjust certain characteristics of text based on background content in a graphical user interface so that the text is legible, as illustrated in FIGS. 6 through 8, for example. In the example of FIG. 9, background content in a graphical user interface can be selected and sampled (905). In some examples, the selected background content can be the entire background, such that text adjustments are the same throughout the user interface so as to be unobtrusive to the user. In some examples, the selected background content can be that corresponding to the location where the text is to be rendered, such that text adjustments are different throughout the user interface to provide different text colors, which may be desirable for a particular user interface and/or user. The average red, green, and blue (RGB) values of the selected background content can be determined (910). The average RGB values can be converted to average hue, saturation, and brightness (HSB) values for further processing (915). The average contrast of the selected background content can also be determined (920).
[0029] Prior to rendering text on top of background content, how light the background content is can be ascertained so as to determine how to render legible text. To do so, the brightness of the background content can be compared to threshold K (925). In some examples, K=80, based on empirical analysis of various backgrounds and legible text colors thereon. If the brightness of the background content exceeds the threshold K, then the background content can be considered very light such that dark text should be rendered for legibility. The dark color to be rendered can be computed based on the average hue, saturation, and brightness of the background content so as to provide legible text, as well as text that is aesthetically pleasing against the background colors (930). The computation can be formulated as: Ni=f(Hi, Si, Bi), where Ni=the dark color of the text, f( )=the adjustment function, Hi=the average hue of the selected background content, Si=the average saturation of the selected background content, and Bi=the average brightness of the selected background content. In some examples, the adjustment function f( ) can be determined empirically based on various backgrounds and text colors rendered thereon.
[0030] FIG. 10 illustrates an exemplary lookup table that can be used to look up the dark color of the text to be rendered. The lookup table can be populated pre-processing using the computation described above. It should be understood that the lookup table is only an example of how the dark colors can be computed. Other mechanisms are also available according to various examples.
[0031] Referring again to FIG. 9, given the default text color of white, the hue, saturation, and brightness adjustments to the white color can be computed to provide the computed dark color (935). Optionally, a shadow can be computed to surround the dark text, as needed, to assist legibility (940). How visible the shadow is or whether the shadow is rendered at all can be a function of the how light and what color the background content is. The dark text can be rendered on top of the selected background content at the computed dark color, thereby providing legible text for the user (950).
[0032] If the brightness of the background content does not exceed the threshold K, then the background content can be considered darker such that default white text should be rendered for legibility (925). Optionally, a shadow can be computed to surround the white text, as needed, to assist legibility (945). How visible the shadow is or whether the shadow is rendered at all can be a function of the average brightness of the background content. The white text and appropriate shadow can be rendered on top of the selected background content, thereby providing legible text for the user (950).
[0033] The method of FIG. 9 can repeat each time the background content changes prior to rendering text so that the text is legible. The method can further repeat at fixed intervals to ensure the text remains legible.
[当審訳]
[0027] 図6-図8は、テキストが背景コンテンツのテキストの幾つかの特性は、背景の色および/または質感によらず読むことができるように調整することができる上にレンダリングすることができる例示的なグラフィカルユーザインタフェースを示す図である。このように、ユーザは、種々の背景上にあるテキストを鮮明に読み取ることができる。図6の例では、グラフィカルユーザインターフェース600は、背景601の上に暗色のテキスト611を含むことができる。テキスト611は、ライト、ほとんどホワイト-、バックグラウンドコンテンツ601に対して読みやすいように暗い色でレンダリングすることができる。どれくらい暗く、テキスト611がどのように機能することができるどのような色およびどの色が背景コンテンツ601である。例えば、茶色は、背景に審美的に美しく、読み易いコントラストを提供するが明るいオレンジ色の背景は、暗い茶色のテキストを有することができる。図7の例では、グラフィカルユーザインターフェース700は、背景701上にテキストを周囲の影712とテキスト711を含むことができる。影712は、テキスト711の周囲にレンダリングされた照明背景701上にテキストの読み易さを補助してもよい。可視の陰影712は、背景コンテンツ701であるかの関数であることが可能である。例えば、より明るい、ほとんど白色の背景は白文字の周りでより可視的影文字を見易くすることができる。一方、オフホワイトまたは淡黄褐色の背景は、白抜き文字の周囲の目に見える影文字を見易くすることができる。図8の例では、グラフィカルユーザインタフェース800が、暗い背景801に白色の文字811を含むことができる。テキスト811は、より暗く、よりカラフルな背景コンテンツ801に判読するように白色の色で表現することができる。背景コンテンツ801の濃度のために、無機または有機酸、例えば、テキストを、完全に省略する811のいずれかであり得る。
[0028] 図9は、テキストが読みやすく、図6-図8に示すようにグラフィカル・ユーザ・インタフェースの背景内容に基づいてテキストの幾つかの特性を調整するための例示的な方法を示す図である。図9の例では、グラフィカル・ユーザ・インタフェースの背景コンテンツが選択されてサンプリングすることができる(905)。いくつかの例では、選択された背景コンテンツは、背景全体が、調整されたユーザインタフェースを通してユーザに目立たないようにする。いくつかの例では、選択された背景コンテンツは、テキストがレンダリングされる場所に対応することができ、異なる色の文字を、ユーザインターフェース及び/又はユーザのために望ましいとすることができる)を提供するための、テキストの調整されたユーザインタフェース全体にわたって異なるようになっている。選択された背景コンテンツの平均的な赤、緑、および青(RGB)の値を決定することができる(910)。RGB平均値は、更なる処理(915)の平均した色調、彩度及び明度(HSB)の各値に変換することができる。選択された背景コンテンツの平均コントラストを決定することもできる(920)。
[0029] 背景の上にテキストをレンダリングする前に、背景コンテンツがどのようにテキストをどのようにレンダリングするのか決定するために確認することができる。そうするために、しきい値K(925)と比較しても背景の明るさを得ることができる。いくつかの例では、K=80であり、その上に様々な背景及びテキストの色の経験的な解析に基づく。背景の明るさが閾値Kを超えた場合、背景の暗い内容のコンテンツテキストの可読性が描画されるべきそのような非常に軽量なものと考えることができる。レンダリングされる暗色は、判読可能なテキスト、背景色が(930)美的に満足するテキストを提供するように平均の色相、彩度、および背景の明るさに基づいて計算することができる。計算は:Ni=f(Hi, Si, Bi)として関数化することができ、Niはテキストの暗い色、f()=調整関数、Hi=選択された背景の平均色相、Si=選択された背景の平均彩度、及びBiは、選択された背景の平均輝度である。いくつかの例では、調整関数f()は、種々の背景と文字の色に基づいて経験的に決定することができる。
[0030] 図10は、レンダリングされるべきテキストの暗い色をルックアップするために使用することができる例示的なルックアップテーブルを示す図である。ルックアップテーブルは、上述した計算を使用して事前処理することができる。なお、ルックアップテーブルは、暗い色を計算することができる方法の例にすぎないことを理解すべきである。他の機構もまた、様々な実施例に従って使用可能である。
[0031] 再び図9を参照すると、デフォルトの文字色、ホワイト色に色相、彩度、および輝度の調整は、計算された暗色(935)を計算することができる。任意選択的に、必要に応じて、暗いテキストを囲む視認性を補助するために、計算されることができる(940)。シャドウで可視または陰影でレンダリングされるか否かの機能及びどのような色が背景コンテンツであることができる。暗いテキスト、暗い色で選択された背景コンテンツの上にレンダリングすることができ、これにより、ユーザ(950)の読み易い文字を提供する。
[0032] 背景の明るさが閾値Kを超えていない場合、デフォルトのテキストは、読みやすさのためにレンダリングされるべきか(925)、背景は暗いと考えることができる。任意選択的に、必要に応じて、テキストを囲む視認性を補助するために、計算されることができる(945)。シャドウで可視または陰影でレンダリングされたかどうか背景の平均輝度の関数とすることができる。白いテキスト及び適当なシャドウマスクは、選択された背景コンテンツの上にレンダリングすることができ、これにより、ユーザ(950)の読み易い文字を提供する。
[0033] 図9の方法は、テキストが判読可能とするため、テキストレンダリングに先だって、背景コンテンツが変化するたびに繰り返すことができる。この方法はさらに、一定間隔で繰り返すことにより、テキストが読み取り可能であることを保証する。」
「【図6】
[図:0001396065000003.jpg]
」
「【図8】
[図:0001396065000004.jpg]
【図9】
[図:0001396065000005.jpg]
【図10】
[図:0001396065000006.jpg]
」
第6 対比・判断
1 本願発明1について
(1)対比
本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。
ア 引用発明の「背景エリア124」は、その上に「テキスト107」や「画像108」等を追加することができるから、本願発明1の「キャンバス」に相当する。
イ 引用発明の「色選択エンジン122が、テーマ要素に対する変更を監視し、あるいはテーマ要素に対する変更に対応するイベントを検出し、ユーザ選択された背景色240を受信すると、色選択エンジンは、選択と既存のフォント色206との間のコントラスト比128を計算し、新しいコントラストが閾値を下回る場合、コントラストが閾値を上回るような新しいテキスト色が選択される」ことは、「背景色240」が「背景エリア124」に適用される色であること、及び、上記アを踏まえると、本願発明1における「キャンバスが置き換えられたか否かをリアルタイムに検出し、キャンバスが置き換えられたことを検出したことに応答して、前記サブ画像特定ステップ、前記平均色値推定ステップ、前記平均輝度値推定ステップ、文字の色決定ステップを再実行することにより、前記テキストボックスに入力する文字の色を再決定するステップ」と、「キャンバスが置き換えられたか否かを検出し、キャンバスが置き換えられたことを検出したことに応答して、文字の色決定ステップを再実行することにより、文字の色を再決定するステップ」である点で共通する。
(2)一致点・相違点
以上から、本願発明1と引用発明とは、以下の点で一致ないし相違する。
[一致点]
「キャンバスが置き換えられたか否かを検出し、キャンバスが置き換えられたことを検出したことに応答して、文字の色決定ステップを再実行することにより、文字の色を再決定するステップ、
を含む、文字の色を決定する方法。」
[相違点1]
本願発明1では「キャンバス上のテキストボックスが検出される場合、前記キャンバスから前記テキストボックスに対応するサブ画像を特定するサブ画像特定ステップ」との構成を備えるのに対し、引用発明では、当該構成について具体的に特定していない点。
[相違点2]
本願発明1では「前記サブ画像の画素の色値を取得し、前記サブ画像の平均色値を推定する平均色値推定ステップ」との構成を有し、「前記サブ画像の画素の色値を取得することは、前記サブ画像と同じサイズの第一キャンバスを作成することと、前記サブ画像のベクトルグラフィックスを前記第一キャンバスに描画して、第一描画キャンバスを得ることと、前記第一描画キャンバスに対して、getImageData方法を実行して、前記サブ画像の画素の色値を得ることと、を更に含む」のに対し、引用発明では、当該構成について具体的に特定していない点。
[相違点3]
本願発明1では「前記サブ画像の平均色値に基づいて、前記サブ画像の平均輝度値を推定する平均輝度値推定ステップ」との構成を備えるのに対し、引用発明では、当該構成について具体的に特定していない点。
[相違点4]
本願発明1の「文字の色決定ステップ」が「前記サブ画像の平均輝度値に基づいて、前記テキストボックスに入力する文字の色を決定する」のに対し、引用発明では、そのように特定されていない点。
[相違点5]
本願発明1では「キャンバスが置き換えられたか否かをリアルタイムに検出し」ているのに対し、引用発明では、そのように特定されていない点。
(3)相違点についての検討
事案に鑑み、まず相違点2について検討する。
上記相違点2に係る、「前記サブ画像の画素の色値を取得し、前記サブ画像の平均色値を推定する平均色値推定ステップ」を有し、「前記サブ画像の画素の色値を取得することは、前記サブ画像と同じサイズの第一キャンバスを作成することと、前記サブ画像のベクトルグラフィックスを前記第一キャンバスに描画して、第一描画キャンバスを得ることと、前記第一描画キャンバスに対して、getImageData方法を実行して、前記サブ画像の画素の色値を得ることと、を更に含む」点について、上記引用文献2には記載されておらず、周知技術であるともいえない。
したがって、本願発明1は、当業者であっても引用発明及び引用文献2記載の技術的事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。
2 本願発明2-13について
本願発明2-13も、本願発明1の上記相違点2に係る構成と(実質的に)同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2記載の技術的事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。
第7 原査定についての判断
令和5年1月23日付けの手続補正により、補正後の請求項1-13は、本願発明1の上記相違点2に係る「前記サブ画像の画素の色値を取得し、前記サブ画像の平均色値を推定する平均色値推定ステップ」を有し、「前記サブ画像の画素の色値を取得することは、前記サブ画像と同じサイズの第一キャンバスを作成することと、前記サブ画像のベクトルグラフィックスを前記第一キャンバスに描画して、第一描画キャンバスを得ることと、前記第一描画キャンバスに対して、getImageData方法を実行して、前記サブ画像の画素の色値を得ることと、を更に含む」という技術的事項を有するものとなった。
当該技術的事項は、原査定における引用文献A、Bには記載されておらず、周知技術でもないので、本願発明1-13は、当業者であっても原査定における引用文献A、Bに基づいて容易に発明をすることができたものではない。
したがって、原査定を維持することはできない。
第8 むすび
以上のとおり、原査定の理由によって、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2022-006844