特許拒絶査定不服審判
2025-011166
検索結果ソートモデルの訓練方法、検索結果ソート方法、検索結果ソートモデルの訓練装置、検索結果ソート装置、電子デバイス、コンピュータ可読記憶媒体及びコンピュータプログラム
- 審判番号
- 2025-011166
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-038515
- 請求日
- 2025年07月17日
- 審決日
- 2026年06月12日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ベイジン バイドゥ ネットコム サイエンス テクノロジー カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人RYUKA国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 脇岡 剛
- 審判官 西村 直史
- 審判官 林 毅
- 分類
- P18 .536-WYF(G06F) / P18 .537-WYF(G06F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023- 38515「検索結果ソートモデルの訓練方法、検索結果ソート方法、検索結果ソートモデルの訓練装置、検索結果ソート装置、電子デバイス、コンピュータ可読記憶媒体及びコンピュータプログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 6年 1月15日出願公開、特開2024- 3752、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和5年3月13日(パリ条約による優先権主張 2022年6月27日(CN)中国)の出願であって、その請求項1ないし13係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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