特許拒絶査定不服審判
2022-006805
特定の薬力学的有効期間および免疫寛容の誘発のための抗原を有する免疫抑制剤の送達
- 審判番号
- 2022-006805
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-217946
- 請求日
- 2022年05月06日
- 審決日
- 2025年07月15日
- 公報発行日
- 2025年12月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】セレクタ バイオサイエンシーズ インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人葛和国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 吉田 佳代子
- 審判官 福山 則明
- 審判官 井上 典之
- 分類
- P18 .121-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2019-217946「特定の薬力学的有効期間および免疫寛容の誘発のための抗原を有する免疫抑制剤の送達」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 5月14日出願公開、特開2020- 73488〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、令和元年12月2日(遡及出願平成26年5月2日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年5月3日、外6件、いずれも(US)アメリカ合衆国))の出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和6年9月24日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和7年3月5日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する記載を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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