2022-006493
ラッピ
- 審判番号
- 2022-006493
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-127706外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年04月28日
- 審決日
- 2022年08月24日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .261-WY (W09354142) / T18 .262-WY (W09354142) / T18 .263-WY (W09354142)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
- 1音違い音の有無(「ザ」の有無など)長音・促音・撥音の差位置: 語尾・後半相違音「ー」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 長さ: 3音以下長さ: 4〜5音長さ: 「短い音構成」などと述べたもの特殊音: 長音(ー)読み方: ローマ字読み読み方: 英語風の読み称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標1登録第4923671号(図形等・別掲)称呼 ラッピー第38・41類
- 引用商標2登録第5117818号(図形等・別掲)第28類
- 引用商標3登録第5852330号「ラッピー」第35・42・45類
- 引用商標4登録第6360979号「Lappy」称呼 ラッピー第9・16・43類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 12項目
1 本願商標
本願商標は,「Lappi」の欧文字を標準文字で表してなり,第9類,第35類,第41類及び第42類に属する別掲1に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,令和2年10月15日に登録出願されたものである。
本願は,令和3年9月16日付けで拒絶理由の通知がされ,同年10月20日に意見書が提出されたが,同4年3月9日付けで拒絶査定がなされ,これに対して同年4月28日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれの商標権も現に有効に存続している。
(1)登録第4923671号(以下「引用商標1」という。)
(2)登録第5117818号(以下「引用商標2」という。)
(3)登録第5852330号(以下「引用商標3」という。)
(4)登録第6360979号(以下「引用商標4」という。)
以下,引用商標1ないし引用商標4をまとめていうときは,「引用商標」という。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,「Lappi」の欧文字を標準文字で表してなるところ,該文字は,指定商品又は指定役務との関係で,特定の意味合いを有するものとして認識されているといった事情は見いだせないものである。そして,特定の語義を有しない欧文字からなる商標については,我が国において広く親しまれている英語風又はローマ字風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから,本願商標は,その構成文字に相応して「ラッピ」の称呼が生じ,特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
ア 引用商標1について
引用商標1は,別掲2のとおり,黒色の縁取りにより,平仮名の「らっぴぃ」を若干図案化して白抜きで表してなるところ,「らっぴぃ」の文字は辞書等に載録されているものではなく,また特定の意味合いを有するものとして認識されているといった事情も見いだせないから,一種の造語として認識されるものである。そうすると,引用商標1は,その構成文字に相応して「ラッピー」の称呼が生じ,特定の観念は生じない。
イ 引用商標2について
引用商標2は,別掲3のとおり,ピンク色のハート状のものを中央に抱えたラッコとおぼしき黄土色の動物を表した図形と,当該ハート状の図形部分には,平仮名の「らっぴぃ」の文字を緑色の縁を伴って白抜きで表し,配してなるものである。そして,「らっぴぃ」の文字は,上記アのとおり,特定の意味合いを有さない一種の造語として認識されるものであり,また,引用商標2に接する取引者,需要者が,図形の中央部分に目立つように表された当該文字に着目し,取引に当たることも考えられることからすれば,引用商標2は,「らっぴぃ」の文字部分に相応して「ラッピー」の称呼が生じ,特定の観念は生じない。
ウ 引用商標3について
引用商標3は,「ラッピー」の文字を標準文字で表してなるところ,該文字は,辞書等に載録されているものではないと共に,特定の意味合いを有するものとして認識されているといった事情も見いだせないから,引用商標3は,「ラッピー」の称呼が生じ,特定の観念は生じない。
エ 引用商標4について
引用商標4は,「Lappy」の欧文字を標準文字で表してなるところ,該文字は,辞書等に載録されているものではなく,また特定の意味合いを有するものとして認識されているといった事情も見いだせないものである。そして特定の語義を有しない欧文字からなる商標については,我が国において広く親しまれている英語風又はローマ字風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから,引用商標4は,「happy(ハッピー)」,「hippy(ヒッピー)」,「Floppy(フロッピー(ディスク))」等の英語に倣い,「ラッピー」の称呼が生じ,特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の類否を検討するに,外観においては,本願商標と引用商標1ないし引用商標3は,上記(1)及び(2)アないしウのとおり,相違するものである。また,本願商標と引用商標4は,語頭からの「Lapp」の文字が共通するものの,語尾の「i」と「y」の文字において差異を有し,5文字という短い文字構成において,目につきやすい語尾の上記差異は視覚上,印象,記憶に残りやすいものといえるから,両商標は十分に区別できるものである。
次に,称呼においては,本願商標から生じる「ラッピ」の称呼と引用商標から生じる「ラッピー」の称呼とは,語尾における長音の有無という差異を有し,かつ,「ピ」又は「ピー」の音は,その前の促音(ッ)を伴うことによって「ラ」の音と区切られ,強くはっきりと発音されるから,3音又は4音という短い音構成においては,当該差異が全体の称呼に与える影響は大きいといえるものであり,それぞれを一連に称呼するときは,明瞭に聴別し得るものである。
さらに,観念においては,本願商標及び引用商標は,いずれも特定の観念を生じないものであるから,比較することができない。
以上よりすると,本願商標と引用商標は,観念において比較できないとしても,外観において相違し又は十分に区別でき,称呼においても明瞭に聴別できるから,外観,称呼及び観念によって,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
本願商標と引用商標は,上記(3)のとおり,非類似の商標であるから,本願商標の指定商品又は指定役務と引用商標の指定商品又は指定役務が類似するものであるとしても,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって,本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
内容を表示(4行)
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