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特許拒絶査定不服審判

2022-006388

地這い植物の生育用シート及びその使用方法

審判番号
2022-006388
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-236926
請求日
2022年04月27日
審決日
2023年04月13日
公報発行日
2023年11月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社オメガ
  • 【請求人】中島 寛司
審判長/審判官
  • 審判長 居島 一仁
  • 審判官 藤脇 昌也
  • 審判官 有家 秀郎
分類
P18 .121-WZ (A01G)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

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特願2017-236926「地這い植物の生育用シート及びその使用方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 元年 6月27日出願公開、特開2019-103417〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、平成29年12月11日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和 2年 9月30日付け :拒絶理由通知 令和 2年11月30日 :意見書、手続補正書の提出 令和 3年 3月25日付け :拒絶理由通知 令和 3年 5月28日 :意見書、手続補正書の提出 令和 3年 6月11日付け :拒絶理由通知(最後) 令和 3年 8月20日 :意見書、手続補正書の提出 令和 4年 1月21日付け :補正の却下の決定、拒絶査定 令和 4年 4月27日 :審判請求書、手続補正書の提出 令和 4年12月 1日付け :拒絶理由通知 令和 5年 2月 2日 :意見書、手続補正書の提出 第2 本願発明 以下、令和5年2月2日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲及び明細書に基いて審理する。 本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明1」という。)は、上記手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであり、その記載は以下のとおりである。 「【請求項1】 上方の温度が過度に上昇することを抑制してスイカ、苺、かぼちゃなどの地這い植物の実や茎やツルをやけから保護する遮光性シートと下方の保水性シートとを重ねた生育用シートを用い、前年に栽培した植物に対して次回の栽培前に土壌に電解水を散布しておくようにし、土に上方の遮光性シートと下方の保水性シートをしき、下方の保水性シートは、土壌から蒸発した水分を再び土壌へと帰還させ、水やりを減らすようにしたことを特徴とする地這い植物の生育用シートの使用方法。」 第3 当審拒絶理由の概要 当審が通知した令和4年12月1日付け拒絶理由の概要は、以下のとおりである。 (進歩性) 令和4年4月27日提出の手続補正書による補正後の本願請求項1に係る発明は、引用文献1ないし2に記載された発明に基いて、本願の出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献1: 特開2014-14305号公報 引用文献2: 特開2013-230099号公報 第4 引用文献 1 引用文献1 (1)本願の出願日前に頒布された刊行物であり、当審の拒絶理由に引用した特開2014-14305号公報(以下「引用文献1」という。)には、次の記載がある(下線は当審が付した。以下同様。)。 ア「【0019】 以下、本発明を詳細に説明する。 本発明の農業用マルチシートは、一方の表面に白色フィルムが配され、かつ他方の表面に黒色不織布が配された構成を有し、白色フィルム側から測定されたL*値が55~85であり、黒色不織布側から測定されたL*値が20~50であることを必須とする。さらに、前記白色フィルムにおいては、0.5~5.0mm2のサイズを有する貫通状態の細孔が、全表面積の1~15%の割合で配されていることが必要である。」 イ「【0053】 上記のような農業用マルチシートの使用方法について以下に述べる。 本発明の使用方法においては、黒色不織布を地面側に配して用いられることが必要である。このような使用方法とすることにより、農作物側に配される白色フィルムが太陽光を反射し地温の過度な上昇を抑制することができ、さらに白色フィルムに存在する細孔により透水性を発現させることができる。そして、農作物側に配される白色フィルム表面に結露などにより発現する水分が、該フィルムを透って黒色不織布側へ移動することで、該フィルム側には水分が残存しにくくなるため、水分との接触に起因する農作物の損傷を防止することができる。加えて、黒色不織布が地面側に配されることにより、該不織布の構成繊維との接触に起因する農作物の損傷を防止することができる。さらに、白色フィルムを透った水分が黒色不織布において十分に保持されるため、農作物の生長に必要な水分が十分に供給されるものとなる。 【0054】 本発明の農業用マルチシートは、農作物(米、麦、トウモロコシを始め、野菜、花卉、果樹など)の栽培時に用いられる。なかでも、いちごの温室栽培に際しては、結露が発生しやすく、これによりいちごが損傷されやすいという問題がある。加えて、いちごの色付き度合いは環境の温度に左右されやすく、また、いちごの根は過度の保温により腐りやすいという問題もある。したがって、地温の過度な上昇を抑制し、かつ結露などにより発現する水分との接触による損傷を効果的に防止しうる本発明の農業用マルチシートは、いちごの温室栽培において特に好適に使用される。」 (2)引用文献1に記載された発明 上記(1)を総合すると、引用文献1には次の発明(以下「引用発明1」という。)が記載されている。 (引用発明1) 「いちごの栽培において使用され、一方の表面に白色フィルムが配され、かつ他方の表面に黒色不織布が配された構成を有する農業用マルチシートの使用方法であって、 黒色不織布を地面側に配して用いられることにより、農作物側に配される白色フィルムが太陽光を反射し地温の過度な上昇を抑制することができ、農作物側に配される白色フィルム表面に結露などにより発現する水分が、該フィルムを透って黒色不織布側へ移動し、白色フィルムを透った水分が黒色不織布において十分に保持され、農作物の生長に必要な水分が十分に供給される農業用マルチシートの使用方法。」 2 引用文献2 (1)本願の出願日前に頒布された刊行物であり、当審の拒絶理由に引用した特開2013-230099号公報(以下「引用文献2」という。)には、次の記載がある。 ア 「【0009】 以下、この発明の実施の形態を説明する。 この実施形態の連作障害抑制剤は、土壌に散布することにより植物から分泌された生成抑制物質(アレロパシー、例えば安息香酸C6H5COOH)を分解する電解次亜塩素酸(HOCl)を含有するようにしている。前記土壌として、畑、田んぼ、プランターなどを例示することが出来る。 前記植物とは生成抑制物質を分泌するものをいい、この実施形態ではトマトを使用したが、その他にメロン、きゅうり、かぼちゃなどの農作物に適用することが出来る。 【0010】 前記電解次亜塩素酸は、例えば12%次亜塩素酸ナトリウム(NaOCl)水溶液を電気分解したり、3%程度の食塩(NaCl)水を電気分解し、これらを希釈することにより、又はより低濃度のものを電気分解することにより、残留塩素濃度20~500ppmとなるように設定することが出来る。前記電解次亜塩素酸は、土壌として1m2の敷地当たり例えば電解水300リットルを散布することが出来る。 【0011】 植物の根から、その近傍に生成抑制物質が分泌される。これが他の植物の繁殖を抑制するわけであるが、連作すると自分自身の繁殖が抑制されことになる。そこで、前記薬剤(連作障害抑制剤)の成分(電解次亜塩素酸)が植物から分泌された生成抑制物質を分解し、その後に淡水で余剰電解次亜塩素酸やその分解物である食塩(Na、Cl)が土中で下方に洗い流されてから、次の植物を植えるようにして、残留塩素や塩害の影響を抑制するようにしている。前記淡水とは、次亜塩素酸や食塩を洗い流すことが出来る水をいい、植物の生育に悪影響を与えない水をいう。前記淡水として、自然の降雨を利用することが出来る。 【0012】 そして、安息香酸など一般的に有機化合物から成る生成抑制物質は土壌に付着したりして水では洗い流し難いが、電解次亜塩素酸で分解してから淡水を及ぼすことにより好適に土中深く移行せしめていくことが出来る。 【0013】 次に、この実施形態の連作障害抑制剤の使用状態を説明する。 この連作障害抑制剤は前記のように構成したので、該薬剤を散布することにより土壌に電解次亜塩素酸を作用させることになり、この電解次亜塩素酸により植物から分泌された生成抑制物質を分解して低減乃至消滅させることが出来、自家中毒が発生し難いという利点がある。」 (2)引用文献2に記載された技術事項 上記(1)を総合すると、引用文献2には次の技術事項(以下「引用技術事項2」という。)が記載されている。 (引用技術事項2) 「例えば12%次亜塩素酸ナトリウム(NaOCl)水溶液を電気分解したり、3%程度の食塩(NaCl)水を電気分解し、これらを希釈することにより、又はより低濃度のものを電気分解することにより、残留塩素濃度20~500ppmとなるように設定された電解次亜塩素酸を含有する電解水を土壌に散布し、薬剤(連作障害抑制剤)の成分(電解次亜塩素酸)が植物から分泌された生成抑制物質を分解してから、次の植物を植えるようにすることによって、自家中毒を発生し難くすること。」 3 技術常識 (1)本願の出願日前に頒布された刊行物である特開2013-85536号公報(以下「引用文献3」という。)には、次の記載がある。 ア 「【0001】 この発明は、例えば、ムカデシバ等の単子葉蟻散布植物の育成に用いられる単子葉蟻散布植物の育成方法およびこの方法に用いる単子葉蟻散布植物育成用雑草防除マットに関する。」 イ「【0024】 そして、本育成方法では、図2(A)に示すように、不織布3の一方の面3a(種子1a装着面)が地面(下)側を向き、他方の面3b(ネット4装着面)が天(上)側を向くように、防除マット2(不織布3)を地面Gに敷設する。このとき、例えばアンカーピン等の部材を用いる適宜の手法により、防除マット2を地面Gに密着させつつ固定する。」 ウ 「【0031】 不織布3の厚みが3mm未満であると、地面Gから水分が蒸発し易く、地面Gは乾燥状態になり易くなる。また、不織布3の厚みが20mmを超えると、単子葉蟻散布植物の通芽率が低下し、不織布3が単子葉蟻散布植物の生育をも抑制してしまい、降水を地山(地面G)に通し難くもなり、コスト面でも不利となる。しかし、厚みが3~20mmである本実施形態の不織布3では、地面Gからの水分の蒸発を抑制するとともに、降水が地山にまで通り易い構造となっているので、天候の影響を受け難く、単子葉蟻散布植物の生育に必要な水分条件が十分に満たされ、ひいては不織布3が保温性を有することも相まって単子葉蟻散布植物の生育環境を高いレベルで整えることができる。特に種子1aが配置される不織布3と地面Gとの境界部分では、不織布3によって保温されるとともに湿潤な状態となることから、種子1aの発芽率は向上し、種子1aの発芽までの期間は短縮する。」 (2)本願の出願日前に頒布された刊行物である特開2003-274772号公報(以下「引用文献4」という。)には、次の記載がある。 ア 「【0001】 【発明の属する技術分野】この発明は、高架道路上に降る雨水を利用することにより、高架下を植栽によって緑化する方法に係る。」 イ 「【0006】3.用土(8)中に滲出させた雨水が無駄に蒸発するのを防ぐために、図2で示すように、高架下の植栽地面を、土中水分の蒸発抑制効果を有する不織布(9)で被覆する。」 (3)上記(1)及び(2)より、次の技術事項は、当業者にとって技術常識であったと認められる(以下「技術常識」という。)。 (技術常識) 「植物を育成する地面に不織布を敷くことによって、地面からの水分の蒸発を抑制すること。」 第5 判断 1 対比 本願発明1と引用発明1とを対比する。 (1)引用発明1の「いちごの栽培において使用され、」「農作物側に配され」、「太陽光を反射し地温の過度な上昇を抑制することができ」る「白色フィルム」は、太陽光を反射することによって、地面側に対して、太陽光を遮光しているものであり、また、地温の過度な上昇を抑制することによって、「農作物」をやけから保護していることは明らかであるから、本願発明1の「上方の温度が過度に上昇することを抑制して」「苺」「などの地這い植物の実や茎やツルをやけから保護する遮光性シート」に相当する。 (2)引用発明1の「地面側に配して用いられ」、「農作物側に配される白色フィルム表面に結露などにより発現する水分が、該フィルムを透って」「移動し、」「白色フィルムを透った水分」を「十分に保持」する「黒色不織布」は、本願発明1の「下方の保水性シート」に相当する。 (3)引用発明1の「黒色不織布を地面側に配して用いられ」、「一方の表面に白色フィルムが配され、かつ他方の表面に黒色不織布が配された構成を有する農業用マルチシート」は、本願発明1の「上方の」「遮光性シートと下方の保水性シートとを重ねた生育用シート」に相当する。 (4)引用発明1の「一方の表面に白色フィルムが配され、かつ他方の表面に黒色不織布が配された構成を有する農業用マルチシート」を「黒色不織布を地面側に配して用いられること」は、本願発明1の「土に上方の遮光性シートと下方の保水性シートをし」いたことに相当する。 (5)引用発明1の「いちごの栽培において使用され」る「農業用マルチシートの使用方法」は、本願発明1の「地這い植物の生育用シートの使用方法」に相当する。 (6)以上を総合すると、本願発明1と引用発明1とは、 「上方の温度が過度に上昇することを抑制して苺などの地這い植物の実や茎やツルをやけから保護する遮光性シートと下方の保水性シートとを重ねた生育用シートを用い、土に上方の遮光性シートと下方の保水性シートをしいた地這い植物の生育用シートの使用方法。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 (相違点1) 本願発明1は、「前年に栽培した植物に対して次回の栽培前に土壌に電解水を散布しておくようにし」ているのに対し、引用発明1では、そのような事項が特定されていない点。 (相違点2) 本願発明1は、「下方の保水性シートは、土壌から蒸発した水分を再び土壌へと帰還させ、水やりを減らすようにし」ているのに対し、引用発明1では、そのような事項が特定されていない点。 2 判断 (1)上記相違点1について検討する。 引用技術事項2の「例えば12%次亜塩素酸ナトリウム(NaOCl)水溶液を電気分解したり、3%程度の食塩(NaCl)水を電気分解し、これらを希釈することにより、又はより低濃度のものを電気分解することにより、残留塩素濃度20~500ppmとなるように設定された電解次亜塩素酸を含有する電解水を土壌に散布し、薬剤(連作障害抑制剤)の成分(電解次亜塩素酸)が植物から分泌された生成抑制物質を分解してから、次の植物を植えるようにすること」は、本願発明1の「前年に栽培した植物に対して次回の栽培前に土壌に電解水を散布しておくように」することに相当する。 いちごの栽培において、連作障害を抑制する必要があることは自明な課題であるため、引用発明1において、連作障害を抑制するために引用技術事項2の上記の点を採用し、本願発明1の上記相違点1に係る構成となすことは、当業者が容易になし得たことである。 (2)上記相違点2について検討する。 ア 上記第4の3(3)の技術常識をふまえると、引用発明1の「地面側に配して用いられる」「黒色不織布」は、地面からの水分の蒸発を抑制する作用機能を備えているといえる。 上記のような作用機能を備えた「黒色不織布」が「地面側に配して用いられる」ことによって、地面から蒸発しようとする水分が、蒸気圧や気温等の変化に応じて、再び地面へ戻ることは明らかであるため、引用発明1の「黒色不織布」は、「土壌から蒸発した水分を再び土壌へと帰還させ」る作用機能を備えているといえる。 そして、引用発明1において、「黒色不織布」が「地面側に配して用いられる」ことによって、そうでない場合と比して、地面からの水分の蒸発量が減少した結果、その分水やりを減らすようにすることは、当業者が当然行う事項である。 したがって、上記相違点2は、実質的な相違点ではない。 イ 仮に、上記相違点2が実質的な相違点であるとして、以下検討する。 引用発明1の「農業用マルチシートの使用方法」は、「農作物の生長に必要な水分が十分に供給される」ものであるところ、上記技術常識をふまえると、農作物の生長に必要な水分を供給するために、引用発明1の「黒色不織布」を、「地面からの水分の蒸発を抑制」するものとすることは、当業者が容易になし得たことであり、その場合に、「土壌から蒸発した水分を再び土壌へと帰還させ」る作用機能を備えるものとなることは、上記アで検討したとおりである。 そして、引用発明1の「黒色不織布」を、「地面からの水分の蒸発を抑制」し、「土壌から蒸発した水分を再び土壌へと帰還させ」るものとすることによって、地面からの水分の蒸発量が減少した結果、その分水やりを減らすようにすることは、当業者が当然行う事項である。 3 小括 以上のとおりであるから、本願発明1は、引用発明1及び引用技術事項2、または、引用発明1、引用技術事項2及び技術常識に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 4 請求人の主張について 請求人は、令和5年2月2日提出の手続補正書において、請求項1に記載された「下方の保水性シート」について、「土壌から蒸発した水分を再び土壌へと帰還させ、水やりを減らすようにした」ものであることを限定する補正をするとともに、同補正書と同時に提出した意見書において、「本件発明の「下方の保水性シートは、土壌から蒸発した水分を再び土壌へと帰還させ、水やりを減らすようにした」という技術的思想は引用文献には存在」せず、「本件発明では土壌からの蒸発水分の土壌への帰還に着目したのに対し、引用文献1では白色フィルム表面の結露水分の黒色不織布での保持が目的であるので、発明の作用の仕方が全く異なるものである」と主張しており、本願発明1の「下方の保水性シート」は、土壌から蒸発した水分に対する作用機能の点で引用発明1及び引用技術事項2とは相違し、引用発明1及び引用技術事項2から容易に想到できる構成ではない旨を主張する。 しかしながら、上記2(2)で判断したとおり、引用発明1の「黒色不織布」は、「土壌から蒸発した水分を再び土壌へと帰還させ」る作用機能を備えているか、仮にそうでないとしても、農作物の生長に必要な水分を供給するために、「土壌から蒸発した水分を再び土壌へと帰還させ」る作用機能を備えるものとすることは、技術常識をふまえて当業者が容易になし得たことであり、地面からの水分の蒸発量が減少した結果、その分水やりを減らすようにすることも、当業者が当然行う事項である。 したがって、上記請求人の主張は採用することができない。 第6 むすび 以上のとおり、本願発明1は、引用発明1及び引用技術事項2、または、引用発明1、引用技術事項2及び技術常識に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-006388

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