特許拒絶査定不服審判
2022-021135
複合物の分離回収装置
- 審判番号
- 2022-021135
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-090421
- 請求日
- 2022年12月27日
- 審決日
- 2024年11月26日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社オメガ
- 審判長/審判官
- 審判長 河本 充雄
- 審判官 金 公彦
- 審判官 小野 久子
- 分類
- P18 .113-WYF(B09B) / P18 .121-WYF(B09B) / P18 .57 -WYF(B09B)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法17条の2第5項特許法53条1項特許法159条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第5項第1号、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第5項第3号、特許法第17条の2第5項第4号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022- 90421「複合物の分離回収装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年12月14日出願公開、特開2023-177643、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和4年6月2日を出願日とする出願であって、その手続の経緯は、概略、以下のとおりである。
令和 4年 7月 7日付け:拒絶理由通知
同年 9月16日 :意見書、手続補正書の提出
同年 9月28日付け:拒絶査定(以下、「原査定」という。)
同年12月27日 :審判請求書、手続補正書の提出
第2 令和4年12月27日に提出された手続補正書による補正についての補正の却下の決定
[補正却下の決定の結論]
令和4年12月27日に提出された手続補正書による補正(以下「本件補正」という。)を却下する。
[理由]
1 補正の内容
本件補正は、特許請求の範囲について補正するものであって、本件補正前の特許請求の範囲の請求項1の記載を、本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載に補正するものである。
(1) 本件補正前の特許請求の範囲
本件補正前の特許請求の範囲の請求項1の記載は、令和4年9月16日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された、次のとおりのものである。
「【請求項1】
流動性加熱媒体を貯留する溶融浸漬バスを有し、前記溶融浸漬バスに供給した複合物を融点別に溶融させ、比重の差により回収するようにし、先ず融点が低い有用物を分別回収し、次に融点がこれより高い有用物を分別回収するようにしたことを特徴とする複合物の分離回収装置。」
(2) 本件補正後の特許請求の範囲
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおりのものである(当審注:下線は補正箇所であり、当審が付与した。)。
「【請求項1】
流動性加熱媒体を貯留する溶融浸漬バスを有し、前記溶融浸漬バスに供給した複合物を融点別に溶融させ、比重の差により回収するようにし、先ず融点が低い有用物を分別回収し、次に融点がこれより高い有用物を分別回収するようにしたことを特徴とする複合物の分離回収方法。」
2 本件補正の適否
(1) 補正事項
本件補正による請求項1の補正は、本件補正前の請求項1の「複合物の分離回収装置」を、本件補正後の請求項1の「複合物の分離回収方法」に変更するものである。
(2) 補正の目的について
本件補正は、請求項1を削除するものではないから、特許法第17条の2第5項第1号に掲げる請求項の削除を目的とするものには該当しない。
また、本件補正は、本件補正前の請求項1が「複合物の分離回収装置」に係る発明であったのを、本件補正後の請求項1の「複合物の分離回収方法」に係る発明に補正するものであって、発明のカテゴリーを変更するものであるから、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものにも該当しない。
更に、本件補正前の請求項1の記載が誤記を含むものとはいえないから、本件補正は、特許法第17条の2第5項第3号に掲げる誤記の訂正を目的とするものにも該当しないし、本件補正前の請求項1の記載が不明確であるともいえないので、本件補正は、特許法第17条の2第5項第4号に掲げる明りょうでない記載の釈明を目的とするものにも該当しない。
したがって、本件補正は、特許法第17条の2第5項に掲げるいずれの事項を目的とするものにも該当しない。
(3) 小括
よって、本件補正は、特許法第17条の2第5項に規定する要件に違反するものである。
3 補正の却下の決定についてのむすび
以上のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第5項の規定に違反するものであるから、同法第159条第1項で読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。
よって、[補正却下の決定の結論]のとおり決定する。
第3 本願の請求項1に係る発明について
本件補正は、前記第2のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明は、令和4年9月16日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される、前記第2[理由]1(1)に記載したとおりのものである。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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