商標拒絶査定不服審判
2022-006197
ブッシュ、ブシュ、ブツシュ
- 審判番号
- 2022-006197
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-019923
- 請求日
- 2022年04月25日
- 審決日
- 2022年08月09日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ノヴァ
- 【請求人代理人】一色国際特許業務法人
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 豊瀬 京太郎
- 審判官 小俣 克巳
- 分類
- T18 .261-WY (W33) / T18 .262-WY (W33) / T18 .263-WY (W33)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-19923拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年2月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年8月4日付け :拒絶理由通知
令和3年9月21日 :意見書、手続補足書の提出
令和4年1月19日付け:拒絶査定
令和4年4月25日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第33類「清酒,焼酎,合成清酒,白酒,直し,みりん,スピリッツ(飲料),ブランデー,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2452326号商標(以下「引用商標」という。)は、「BUSCH」の欧文字を横書きしてなり、平成2年3月30日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録され、その後、同14年9月25日に指定商品を第32類「ビール」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲のとおり、ややデザイン化された「仏手」の文字を縦書きしてなるところ、当該文字は、辞書等に載録された成語であるとは認められないものの、これを構成する「仏」と「手」の文字は、いずれも「仏(ほとけ)」と「手(て)」を意味するものとしてよく知られている漢字といえるから、「仏」と「手」の文字がそれぞれ有する意味から、全体として「仏の手」程の意味合いを生じるものというのが相当である。
また、本願商標からは、その構成文字に応じて「ブツシュ」の称呼が生じるものである。
(2)引用商標
引用商標は、上記3のとおり、「BUSCH」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、一般に親しまれた外国語とも認められないことから、特定の意味合いを理解させるとはいい難く、一種の造語とみるのが相当である。
そして、一般的には、特定の意味合いを想起させない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国において広く親しまれている英語風又はローマ字風の読み方に倣って称呼されるとみるのが自然である。
そうすると、引用商標からは、その構成文字に相応して、「ブッシュ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とは、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであり、その文字種及び文字数において、顕著な差異を有するものであるから、外観において区別できるものである。
また、称呼については、本願商標は、「ブツシュ」の称呼を生じるのに対し、引用商標は、「ブッシュ」の称呼を生じるものである。そして、両者は、「シュ」の音を共通にするものの、語頭の「ブツ」と「ブッ」の音に差異があることから、共に3音という短い音構成である両称呼において、上記の差異が称呼全体の語調語感に与える影響は決して少ないものとはいえず、それぞれに称呼するときは、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。
次に、本願商標は、「仏の手」程の意味合いを生じるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、観念において、互いに相紛れるおそれはないものである。
したがって、両商標は、外観において区別できるものであり、称呼においては、互いに聞き誤るおそれがないものであり、観念においても、互いに紛れるおそれがないものであるから、これらを総合して全体的に考察すると、本願商標と引用商標とは互いに紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、たとえ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品が類似するとしても、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(本願商標)
[図:0001388529000001.jpg]
審決本文(J-PlatPat)
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