2022-005857
ユーザがパーソナルケア行為を実行することに集中するのを支援することにおいて使用されるシステム、方法及びコンピュータプログラム製品
- 審判番号
- 2022-005857
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-513844外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年04月19日
- 審決日
- 2023年01月30日
- 公報発行日
- 2023年03月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】宮崎 修
- 分類
- P18 .121-WY (G06F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 16項目
第1 手続の経緯
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本願は、2017年(平成29年)9月14日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2016年9月14日、欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
翻訳文提出書の提出
第2 原査定の概要
原査定(令和4年3月29日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。
本願請求項1-3、12、13に係る発明は、以下の引用文献A-Bに記載された発明に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。また、本願請求項4-11に係る発明は、以下の引用文献A-Cに記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
<引用文献等一覧>
A.米国特許出願公開第2014/0065588号明細書
B.特開2012-146210号公報
C.米国特許出願公開第2016/0117937号明細書(周知技術を示す文献)
第3 当審拒絶理由の概要
当審が令和4年9月30日付けで通知した拒絶理由(以下「当審拒絶理由」という。)の概要は次のとおりである。
本願請求項1-3、12、13に係る発明は、以下の引用文献1、4に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。また、本願請求項4-5に係る発明は、以下の引用文献1、3、4に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。さらに、本願請求項6-11に係る発明は、以下の引用文献1-4に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
<引用文献等一覧>
1.米国特許出願公開第2014/0065588号明細書(原査定時の引用文献A)
2.特開2012-146210号公報(原査定時の引用文献B)
3.米国特許出願公開第2016/0117937号明細書(周知技術を示す文献、原査定時の引用文献C)
4.金勝進、外3名、認知症患者の日常生活動作を支援するコンテキストアウェア案内システムの設計と実装、情報処理学会研究報告 Vol.2007 No.14、社団法人情報処理学会、2007年2月23日、第2007巻、第14号、159-166ページ
第4 本願発明
本願請求項1-13に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明13」という。)は、令和3年10月20日提出の手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-13に記載された事項により特定される発明であり、本願発明1は以下のとおりの発明である。
「【請求項1】ユーザが歯の手入れ行為、肌の手入れ行為、又は身づくろい行為のようなパーソナルケア行為を実行することに集中するのを支援することにおいて使用されるシステムであって、パーソナルケアデバイスと、前記ユーザに関連するデータを取得するよう配置される少なくとも1つのセンサと、続きを表示(全18行)気を散らせるイベントを示す特性と、前記ユーザが前記パーソナルケア行為に集中することを支援するための関連するアクションとを記憶するメモリユニットと、処理ユニットとを有し、前記処理ユニットは、前記パーソナルケア行為中に前記ユーザに関連するデータを取得し、前記パーソナルケア行為を行う際の前記ユーザにとっての気を散らせるイベントを示す少なくとも1つの特性を検出するよう、前記取得されたデータを、前記気を散らせるイベントを示す記憶された特性と比較することによって、前記取得されたデータを処理し、斯様な気を散らせるイベントは、前記ユーザに、行っている前記パーソナルケア行為に集中しなくさせる可能性があり、且つ/あるいは、行っている前記パーソナルケア行為の品質及び効果に悪影響を与える可能性があり、前記ユーザが前記パーソナルケア行為に集中することを支援するよう、前記気を散らせるイベントを示す前記検出された少なくとも1つの特性に関連する1つ以上のアクションを開始するよう構成され、前記取得されたデータを処理することは、前記パーソナルケアデバイスのユーザの動きの変化を検出すること、前記パーソナルケアデバイスが処理表面から取り除かれることを検出すること、及び前記ユーザがスクリーンに面していることを検出することのうちの少なくとも1つを含む、システム。」
また、本願発明2-11は、本願発明1を減縮した発明である。
さらに、本願発明12は、本願発明1に対応する「方法」の発明であり、本願発明1とカテゴリ表現が異なるだけの発明である。
加えて、本願発明13は、本願発明12を引用する「コンピュータプログラム製品」の発明であり、本願発明12とカテゴリ表現が異なるだけの発明である。
第5 引用文献、引用発明
1 引用文献4について
当審拒絶理由に引用された引用文献4には、次の事項が記載されている(下線は、当審で付した。以下同じ。)。
ア 「この定義のように,認知症患者は短期記憶力と行動判断力の悪化により,自力で日常生活動作を完遂できなくなってしまい,介護者による補助が必要となる.例えば,認知症の被介護者が「歯磨き」動作を遂行するとき,歯磨き粉を歯ブラシにつける行動を忘れる場合がある.介護者はこの状況を把握し,「歯磨き粉を歯ブラシにつけてください」という指示を出すことで,被介護者が「歯磨き」動作を完遂できるように補助する.だが,上述の介護のために,介護者は被介護者の状況を常に観察する必要がある.また,認知症の悪化に伴い,被介護者が日常生活動作の補助を必要とする頻度や程度も増加するので,介護者の負担は無視できないぐらい大きくなってしまう.介護者の介護負担を軽減し,認知症患者の日常生活動作を補助するため,コンテキストアウェアコンピューティング技術の応用が考えられる.コンテキストアウェアコンピューティング技術とは,ユーザの取り巻く環境,またはユーザ本人に対する状況に応じて,システムが自動的に適切なサービスを提供する技術である.時々刻々変化するユーザの状況に応じたサービス提供が必要なため,センサを用いてユーザの状況情報を取得することが重要視される.認知症患者の日常生活動作補助においても,被介護者の状況に応じた介護が重要であり,コンテキストアウェアコンピューティング技術による介護支援が期待できる.我々は認知症患者の特徴と日常生活動作案内介護に必要とする介護ポリシーを検討し,それに基づいて,被介護者の日常生活動作を支援するコンテキストアウェア案内システムCoReDA(Context-aware Reminding System for Daily Activities)を構築した.CoReDAは無線センサノードを用いて被介護者の状況をモニタリングし,被介護者の必要に応じて適切な指示を計画・提供する.このような介護サービスにより,介護者に集中した介護負担の軽減を図っている.」(159ページ右欄3行-160ページ左欄20行)
イ 「CoReDAは認知症患者が日常生活動作で使用する道具に無線センサノードを装着し,道具使用情報を取得する.その取得情報に基づいて,日常生活動作で使用する道具の項目とその使用手順を学習し,その後,学習結果を用いて認知症患者の日常生活動作を案内する.」(161ページ左欄30-34行)
ウ 「4で示した介護シナリオを実現するために,CoReDAは大きく3つの機能を保持することが求められる.(1)被介護者の日常生活動作の進行状況を取得する機能(センシング機能)(2)被介護者の日常生活動作手順を学習し,適切な指示内容や指示手段を計画する機能(プランニング機能)(3)実際に被介護者へ指示を提供する機能(リマインディング機能)CoReDAは,上述の3つの機能を担当する3つのサブシステム((1)センシングサブシステム,(2)プランニングサブシステム,(3)リマインディングサブシステム)によって構成される.」(161ページ右欄34-48行)
エ 「センシングサブシステムは無線センサノードにより収集した道具使用情報に基づいて,被介護者の日常生活動作の進行状況をモニタリングする.そして,モニタリングした情報をプランニングサブシステムに渡す.5.1.1 センサの選択道具使用情報を検出するために,以下の3つの手法が考えられる.1)電波強度を用いて,ユーザの手と道具の近接情報を取得2)接触センサを用いて,ユーザの手と道具の接触情報を取得3)加速度センサを用いて道具の動き情報を取得1)の場合,電波強度は環境の影響を受けやすいため,正確な近接情報を取得することが難しい.電波強度を用いて近接情報を取得する際。数m単位の精度は得られるのでユーザ間の近接情報取得に用いられるが,手と道具の近接情報取得に必要な数十cm単位の精度を得ることが困難である.RFID技術を用いてユーザの手と道具の近接情報を取得する試みもあるが[10],環境の影響により精度よく道具使用情報を取得することが困難であると示している.その以外にも,ユーザが持つべき端末はユーザの「手」という限られた場所に装着しないといけない欠点を持っている.2)の場合,道具を使用するためにユーザが接触する部分に,圧力センサなどの接触センサを貼ることで,道具使用情報を取得できる.この場合,道具使用情報を正確に取得できるが,道具のインタフェースにセンサが貼られているため,道具使用に不便を感じさせる.3)の場合,比較的正確に道具使用情報を取得でき,また2)ように道具使用に不便を感じさせることはない。だが道具の中には「電気ポット」のように,使用される際に動きを伴わない道具には利用できない. 以上の3つの手法を検討した結果,CoReDAでは上述の3つの手法に対して,3)→2)→1)優先順位を付け,できるだけ優先順位の高い手法を利用する.表1に3つの日常生活動作の手順と使用道具に装着したセンサの例を示す.」(161ページ右欄22行-162ページ左欄31行)
オ 表1「
[図:0001394961000001.jpg]
」(162ページ右欄下部)
カ 「5.2 プランニングサブシステム プランニングサブシステムでは被介護者の日常生活動作の手順を学習し,被介護者の状況に応じて適切な指示計画した後,その計画結果をリマインディングサブシステムに提供する.CoReDAではセンシングサブシステムから渡してもらったStepIDを用い,学習の入力情報として〈StepIDi-1,StepIDi〉を作成する(iは各行動の順番を意味する).その後,Q-Learningアルゴリズム[12]を用いて被介護者の日常生活動作の手順,すなわち「政策」を学習する.この政策は各ユーザごとに生成され,学習される.プランニングサブシステムでは最初にランダムな政策から学習を開始し,入力情報による学習を繰り返すことによって最適な政策を探索する.十分な回数を経て最適な政策へ更新することで,プランニングサブシステムに被介護者の日常生活動作の手順を取り組むことができる.その結果,プランニングサブシステムは政策と被介護者の現在の手順の行動情報に基づき,被介護者が次の段階で行うべき行動を予測できるので,被介護者の日常生活動作における異常を検出できる.もし,次の手順で行うべき行動を行わなかったり,または間違った行動を行うなどの異常を検出した場合,プランニングサブシステムは被介護者が行うべき道具のStepIDと指示の詳細レベルの情報をリマインディングサブシステムに渡す.」(163ページ右欄16行-164ページ左欄2行)
キ 「5.3 リマインディングサブシステムリマインディングサブシステムではプランニングサブシステムで決定した指示の情報に基づいて被介護者に指示を出す.渡される指示の情報は〈ToolID,Level,Method〉,つまり次の手順で被介護者が使用すべき道具のIDと指示の詳細レベル(詳しい指示.簡単な指示),そして指示手段である.指示手段を考慮する際,認知症被介護者の特徴を踏まえ,なるべく被介護者に端末などを持たせないことが望ましい.そのため,以下のような指示手段を採用する.各道具に装着したPAVENETのLEDの点滅続きを表示(全11行)PAVENETに装着されている緑色LEDと赤色LEDを用いて,被介護者がいま使うべき道具または使わないべき道具を指示する.緑色LEDが点滅によりそのPAVENETが装着されている道具を使用するように指示し,もし被介護者が指示を無視して間違った道具を使用する場合にはその道具に装着されているPAVENETの赤色LEDを点滅することで注意する.ディスプレイで表示する案内文章と使うべき道具の写真各道具に装着したPAVENETのLEDによる指示は非明示的な指示であり,被介護者によっては指示の意味を忘れる場合がある.そのため,浴室,台所のように日常生活動作が主に行われる環境にディスプレイを設置し,案内指示を文章として表示することで被介護者の日常生活動作を明示的に案内する.また,室内指示として使うべき道具の写真を表示することで,直感的に次の手順の行動を掲示することが可能である.これらの指示手段はプランニングサブシステムから渡された〈Method〉情報によって全部利用する場合もあるし,または選択的に利用する場合もある.現在ではこれらの指示手段が実装されているが,今後他の指示手段も実装することにより,被介護者が利用できる指示手段の選択範囲を広げる必要がある.我々の介護シナリオでは,被介護者が指示を必要とする状況を大きく2つに区別する.1)被介護者が次の手順で行うべき行動を遂行しない場合:この場合には指示の文章と使うべき道具の写真がディスプレイに表示され,その道具に装着されたPAVENETの緑色LEDが点滅する.もし指示の詳細レベルが「簡単な指示」の場合には,例えば「茶碗を使ってください.」のように指示の文章を短くして,LEDの点滅回数を減らす.指示の詳細レベルが「詳しい指示」の場合には,「野島さん,あなたの前にある茶碗を使ってください.」のように長い文章を表示し,LEDの点滅回数も長くする.2)被介護者が次の手順で間違った行動を遂行する場合:最初の場合と同じく指示文章,使うべき道具の写真,道具のほうの緑色LED点滅による指示を提供する.また,被介護者が間違って使用している道具の方の赤色LEDを点滅し,注意する.」(164ページ右欄23行-165ページ左欄22行)
ここで、引用文献4に記載されている事項について検討する。
ク 上記アの「介護者の介護負担を軽減し,認知症患者の日常生活動作を補助するため,コンテキストアウェアコンピューティング技術の応用が考えられる.コンテキストアウェアコンピューティング技術とは,ユーザの取り巻く環境,またはユーザ本人に対する状況に応じて,システムが自動的に適切なサービスを提供する技術である.時々刻々変化するユーザの状況に応じたサービス提供が必要なため,センサを用いてユーザの状況情報を取得することが重要視される.認知症患者の日常生活動作補助においても,被介護者の状況に応じた介護が重要であり,コンテキストアウェアコンピューティング技術による介護支援が期待できる.
我々は認知症患者の特徴と日常生活動作案内介護に必要とする介護ポリシーを検討し,それに基づいて,被介護者の日常生活動作を支援するコンテキストアウェア案内システム CoReDA(Context-aware Reminding System for Daily Activities)を構築した.」との記載から、「CoReDAは、被介護者の日常生活動作を支援するコンテキストアウェア案内システムであり、また、コンテキストアウェアコンピューティング技術の応用技術である」ことが記載されていると認められる。
ケ 上記オの表1の記載から「歯を磨くという日常生活動作における各手順の行動は、歯磨き粉を付ける、歯を磨く、うがいをするという行動を含み、歯磨き粉を付けるという行動に使用する道具は、歯磨き粉と歯ブラシであり、歯を磨くという行動に使用する道具は歯ブラシであり、うがいをするという行動に使用する道具はうがい用コップであり、歯磨き粉、歯ブラシ及びうがい用コップには加速度センサが装着される」ことが記載されていると認められる。
コ 上記キの「1)被介護者が次の手順で行うべき行動を遂行しない場合:この場合には指示の文章と使うべき道具の写真がディスプレイに表示され,その道具に装着されたPAVENETの緑色LEDが点滅する.もし指示の詳細レベルが「簡単な指示」の場合には」、「指示の文章を短くして,LEDの点滅回数を減らす.指示の詳細レベルが「詳しい指示」の場合には」、「長い文章を表示し,LEDの点滅回数も長くする.
2)被介護者が次の手順で間違った行動を遂行する場合:最初の場合と同じく指示文章,使うべき道具の写真,道具のほうの緑色LED点滅による指示を提供する.また,被介護者が間違って使用している道具の方の赤色LEDを点滅し,注意する.」との記載から、「被介護者が次の手順で行うべき行動を遂行しない場合には、指示の文章と使うべき道具の写真がディスプレイに表示され、その道具に装着されたPAVENETの緑色LEDが点滅し、もし指示の詳細レベルが「簡単な指示」の場合には、指示の文章を短くして、LEDの点滅回数を減らし、指示の詳細レベルが「詳しい指示」の場合には、長い文章を表示し、LEDの点滅回数も長くし、
被介護者が次の手順で間違った行動を遂行する場合には、被介護者が次の手順で行うべき行動を遂行しない場合と同じく指示文章、使うべき道具の写真、道具のほうの緑色LED点滅による指示を提供し、また、被介護者が間違って使用している道具の方の赤色LEDを点滅し、注意する。」ことが記載されていると認められる。
したがって、引用文献4には次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「CoReDAであって、CoReDAは、被介護者の日常生活動作を支援するコンテキストアウェア案内システムであり、また、コンテキストアウェアコンピューティング技術の応用技術であり、CoReDAは、センシングサブシステム、プランニングサブシステム、リマインディングサブシステムによって構成され、センシングサブシステムは無線センサノードにより収集した道具使用情報に基づいて、被介護者の日常生活動作の進行状況をモニタリングし、モニタリングした情報をプランニングサブシステムに渡し、続きを表示(全14行)道具使用情報を検出するために、加速度センサを用いて道具の動き情報を取得し、歯を磨くという日常生活動作における各手順の行動は、歯磨き粉を付ける、歯を磨く、うがいをするという行動を含み、歯磨き粉を付けるという行動に使用する道具は、歯磨き粉と歯ブラシであり、歯を磨くという行動に使用する道具は歯ブラシであり、うがいをするという行動に使用する道具はうがい用コップであり、歯磨き粉、歯ブラシ及びうがい用コップには加速度センサが装着され、プランニングサブシステムでは被介護者の日常生活動作の手順を学習し、被介護者の状況に応じて適切な指示計画した後、その計画結果をリマインディングサブシステムに提供し、被介護者の日常生活動作の手順、すなわち「政策」を学習し、この政策は各ユーザごとに生成され、学習され、プランニングサブシステムは政策と被介護者の現在の手順の行動情報に基づき、被介護者が次の段階で行うべき行動を予測できるので、被介護者の日常生活動作における異常を検出でき、もし、次の手順で行うべき行動を行わなかったり、または間違った行動を行うなどの異常を検出した場合、プランニングサブシステムは被介護者が行うべき道具のStepIDと指示の詳細レベルの情報をリマインディングサブシステムに渡し、リマインディングサブシステムではプランニングサブシステムで決定した指示の情報に基づいて被介護者に指示を出し、被介護者が次の手順で行うべき行動を遂行しない場合には、指示の文章と使うべき道具の写真がディスプレイに表示され、その道具に装着されたPAVENETの緑色LEDが点滅し、もし指示の詳細レベルが「簡単な指示」の場合には、指示の文章を短くして、LEDの点滅回数を減らし、指示の詳細レベルが「詳しい指示」の場合には、長い文章を表示し、LEDの点滅回数も長くし、被介護者が次の手順で間違った行動を遂行する場合には、被介護者が次の手順で行うべき行動を遂行しない場合と同じく指示文章、使うべき道具の写真、道具のほうの緑色LED点滅による指示を提供し、また、被介護者が間違って使用している道具の方の赤色LEDを点滅し、注意する、CoReDA。」
2 引用文献1について
当審拒絶理由に引用された引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている(訳は当審訳。)。
「[0002] The present invention relates to multimedia training systems and, more particularly, to a toothbrush training system for children utilizing a toothbrush with physical sensors, along with optional feedback elements interacting with a dynamic audio-visual instructional program providing guidance, assessment and feedback for proper brushing procedures.」
[当審訳]
「[0002]本発明は、マルチメディアトレーニングシステムに関し、より詳細には、適切なブラッシング手順のためのガイダンス、評価、及びフィードバックを提供する動的音声視覚教育プログラムと相互作用する任意のフィードバック要素と共に、物理センサを有する歯ブラシを利用する子供のための歯ブラシトレーニングシステムに関する。」
「[0004] Many children may appear to understand verbal instruction but not really comprehend and are not able to put into practice what they are expected to do. Children also tend to have short attention spans, become distracted, and forget instructions resulting in regression even after the tasks have been initially learned. Monitoring tooth brushing effectiveness can be difficult for even a skilled human instructor. Instructive repetition can be frustrating for the adult trainer and child trainee alike. Worse yet, poorly administered training can cause tooth brushing to become a frustrating, tedious or stressful experience that the child wants to avoid.」
[当審訳]
「[0004]多くの子供は、言葉による指示を理解しているように見えるが、実際には理解しておらず、予想されることを実践することができない。子供はまた、短い注意スパンを有する傾向があり、気が散るようになり、タスクが最初に学習された後でさえ、後退をもたらす指示を忘れる。歯磨きの有効性を監視することは、熟練した人間の指導者でさえ困難であり得る。指導の繰り返しは、大人のトレーナ及び子供のトレーナにとっても同様に苛立たしいことがある。さらに悪いことに、不十分に施されたトレーニングは、歯磨きを、子供が避けたいと思う苛立たしい、退屈な、又はストレスの多い経験にする可能性がある。」
「[0035] Turning now to the figures, FIG. 1 is a conceptual illustration of the toothbrush training system 10 being used by a child. The system includes an instrumented toothbrush 12 with sensors and optional feedback elements along with a transmitter 27 that communicate a data signal reflecting data acquired by the sensors. Note that in different embodiments, feedback may be provided entirely through the audio-visual system, entirely through toothbrush resident feedback elements, or with a combination of these devices. The transmitter 27 communicates with a transceiver 14 connected to a multimedia controller 16 associated with a toothbrush trainer application program 17 running on the controller 16 , which implements the dynamic audio-visual instructional and feedback program. The controller 16 directs feedback provided through the toothbrush resident feedback elements as well as a dynamic video presentation 18 shown on a monitor and a dynamic audio presentation 19 played through a speaker system. The dynamic audio-visual presentation, aided by feedback provided through the toothbrush if desired, teaches the user how to position and move the toothbrush to perform a desired tooth brushing technique.[0036] FIG. 2 is a conceptual illustration of the electronic toothbrush 12 for use with the toothbrush training system. To implement the invention, the toothbrush 12 includes a local position sensor (typically a camera or other suitable type of optical sensor) 20 a that communicates with a position tracking unit 20 b on the controller 16 allowing the controller to monitor the position of the toothbrush. For example, the position sensor on the toothbrush may include a camera that looks at a pair of IR emitters (LEDs) mounted near the controller at fixed distance apart, which uses geometry to calculate the viewing position of the toothbrush relative to these reference points. Alternatively or additionally, the toothbrush 12 may include a geoposition sensor (typically a global positioning system [GPS]) 21 a that communicates with a position tracking unit 21 b on the controller 16 allowing the controller to monitor the position of the toothbrush. The GPS system preferably includes a second GPS location unit providing local differential correction allowing the controller to accurately monitor the relative position of the toothbrush with respect to the controller despite signal drift that might occur in the satellite position signals. It should be appreciated, however, that a functional system does not require position information. As it generally be presumed that a child trying to brush can generally position the toothbrush next to their teeth, the orientation, motion and pressure may be monitored parameters to help the child learn the specific orientation, motion and pressure desired for an effective brushing technique.[0037] The toothbrush 12 may also (but does not necessarily) contain power cleaning features such as a spin, sonic or other actator. For example, the instrumented toothbrush may include the usual elements of an electric toothbrush, generally including a toothbrush cleaning head 26 (typically a spin brush or sonic head) along with a motor 28 that operates the toothbrush head and toothbrush resident feedback elements, such as a haptic feedback unit 24 (typically a vibrator) and an auditory feedback unit 25 (typically a beeper or tone generator).[0038] The toothbrush 12 may also include an inertial measurement unit (IMU) 22 a that communicates with an inertia tracking unit 22 b on the controller 16 allowing the controller to monitor the orientation and motion of the toothbrush. Typically, the IMU includes three accelerometers and three gyroscopes measuring orientation and movement in three coordinates, which may be located on a single electronic chip. The toothbrush 12 may further includes a pressure sensor (typically a Hall-effect sensor) 23 a that communicates with a pressure tracking unit 23 b on the controller 16 allowing the controller to monitor the pressure applied by the toothbrush to the teeth during the brushing motion.[0039] FIG. 2 is a conceptual illustration of the instrumented toothbrush 12 for use with the toothbrush training system. To implement the invention, the toothbrush 12 includes an inertial measurement unit (IMU) 22 a that communicates with an inertia tracking unit 22 b on the controller 16 allowing the controller to monitor the orientation and motion of the toothbrush. Typically, the IMU includes three accelerometers and three gyroscopes measuring both linear acceleration and angular acceleration in three dimensions, all of which may be located on a single electronic part. The toothbrush 12 may further include a pressure sensor (typically a Hall-effect sensor) 23 a that communicates with a pressure tracking unit 23 b on the controller 16 allowing the controller to monitor the pressure applied by the toothbrush to the teeth during the brushing motion.[0040] The toothbrush 12 also may include a local relative position sensor (typically an infrared [IR] camera) 20 a that tracks reference points in the room and communicates with a position tracking unit 20 b on the controller 16 allowing the controller to monitor the position of the toothbrush. The toothbrush 12 may alternatively, or additionally include a geoposition sensor [GPS] 21 a that communicates with the position tracking unit 20 b on the controller 16 allowing the controller to monitor the position of the toothbrush. Alternatively, the position tracking unit 20 b on the controller may include its own camera to view the position of both the toothbrush and the child's head, requiring no sensor on the brush. Yet another alternative is that the position tracking unit 20 b may estimate the brush position based on inertial data or other heuristics.[0041] The toothbrush 12 may also include resident feedback elements, such as a haptic feedback unit (typically a vibrator) 24 and an auditory feedback unit 25 such as a small speaker, beeper or tone generator. The toothbrush 12 includes a tooth-cleaning head (typically an array of bristles) which may or may not be actuated by elements of a power toothbrush such as a spin or sonic actuator.[0042] Unlike prior systems, this combination of sensors provides a highly accurate toothbrush position, orientation, motion and pressure monitoring data signal. In particular, it allows the orientation and motion of the toothbrush to be determined with respect to three spatial axes. For example, the orientation of the toothbrush may be monitored in pitch, yaw and roll coordinates, while the motion of the toothbrush may be monitored for lateral movement in Cartesian space as well as rotation (sweeping action) around the longitudinal axis of the brush. Precise monitoring of the brushing orientation and action facilitates detailed instruction on the desired brushing technique as well as accurate assessment of the action performed by the child, along with both corrective and positive feedback.[0043] In addition, no prior toothbrush training system has implemented a combination of tooth brushing instruction, assessment and feedback. The result is a very powerful training system, particularly when combined with the other features of the system including a game-based learning environment, multi-media feedback, effective video instruction, a mnemonic musical presentation in which the lyrics provide the instruction and the beat matches the desired brushing tempo and the musical structure enforces the stroke count, and game-based rewards upon proper completion of the desired brushing routine.[0044] The toothbrush may be a unitary device or it may include a handle, such as a multi-purpose human input device (game controller used, for this application, as the instrumented toothbrush handle), with a separate toothbrush adapter that attaches to the handle when the user wants to use the multi-purpose game as a toothbrush trainer. Embodiments that use a toothbrush adapter connected to multi-purpose wireless handle unit may utilize local IR positioning typically provided as a feature of the multi-purpose wireless handle unit, while a complete toothbrush unit.」
[当審訳]
「[0035]ここで図を参照すると、図1は、子供によって使用されている歯ブラシトレーニングシステム10の概念図である。システムは、センサによって取得されたデータを反映するデータ信号を通信する送信機27と共に、センサ及び任意のフィードバック要素を有する計装歯ブラシ12を含む。異なる実施形態では、フィードバックは、完全に視聴覚システムを通して、完全に歯ブラシ常駐フィードバック要素を通して、又はこれらのデバイスの組み合わせを用いて提供されてもよいことに留意されたい。送信機27は、コントローラ16上で実行される歯ブラシトレーナーアプリケーションプログラム17に関連付けられたマルチメディアコントローラ16に接続された送受信機14と通信し、コントローラは、動的音声視覚指示及びフィードバックプログラムを実施する。コントローラ16は、歯ブラシ常駐フィードバック要素を通して提供されるフィードバック、並びにモニタ上に示される動的ビデオプレゼンテーション18及びスピーカシステムを通して再生される動的オーディオプレゼンテーション19を指示する。必要に応じて歯ブラシを介して提供されるフィードバックによって支援される動的な音声視覚的提示は、所望の歯磨き技術を実行するために歯ブラシをどのように位置決めし、移動させるかをユーザに教示する。[0036]図2は、歯ブラシトレーニングシステムと共に使用するための電子歯ブラシ12の概念図である。本発明を実施するために、歯ブラシ12は、コントローラが歯ブラシの位置を監視することを可能にするコントローラ16上の位置追跡ユニット20bと通信するローカル位置センサ(典型的には、カメラ又は他の適切なタイプの光学センサ)20aを含む。例えば、歯ブラシ上の位置センサは、一定の距離だけ離れてコントローラの近くに取り付けられた一対のIRエミッタ(LED)を見るカメラを含むことができ、このカメラは、幾何学的形状を使用して、これらの基準点に対する歯ブラシの観察位置を計算する。代替的に又は追加的に、歯ブラシ12は、コントローラが歯ブラシの位置を監視することを可能にするコントローラ16上の位置追跡ユニット21bと通信するジオポジションセンサ(典型的には全地球測位システム(GPS))21aを含んでもよい。GPSシステムは、好ましくは、衛星位置信号に生じ得る信号ドリフトにもかかわらず、コントローラがコントローラに対する歯ブラシの相対位置を正確に監視することを可能にする局所差分補正を提供する第2のGPS位置特定ユニットを含む。しかし、機能システムは位置情報を必要としないことを理解されたい。ブラッシングしようとする子供は、一般に、歯ブラシを自分の歯の隣に位置決めすることができると一般に推定されるので、向き、動き、及び圧力は、子供が効果的なブラッシング技術に望ましい特定の向き、動き、及び圧力を学習するのを助けるためのパラメータとして監視することができる。[0037]歯ブラシ12はまた、(必ずしもそうではないが)スピン、ソニック、又は他のアクチュエータなどのパワークリーニング機能を含んでもよい。例えば、計装歯ブラシは、電動歯ブラシの通常の要素を含むことができ、一般的には、歯ブラシ洗浄ヘッド26(典型的にはスピンブラシ又はソニックヘッド)を、歯ブラシヘッド及び歯ブラシ常駐フィードバック要素、例えば触覚フィードバックユニット24(典型的にはバイブレータ)及び聴覚フィードバックユニット25(典型的にはビーパ又はトーン発生器)を動作させるモータ28と共に含む。[0038]歯ブラシ12は、コントローラ16上の慣性追跡ユニット22bと通信する慣性測定ユニット(IMU)22aも含むことができ、コントローラが歯ブラシの向き及び動きを監視することを可能にする。典型的には、IMUは、単一の電子チップ上に位置し得る、3つの座標における配向及び移動を測定する3つの加速度計及び3つのジャイロスコープを含む。歯ブラシ12は、コントローラ16上の圧力追跡ユニット23bと通信する圧力センサ(典型的にはホール効果センサ)23aを更に含んでもよく、コントローラがブラッシング動作中に歯ブラシによって歯に加えられる圧力を監視することを可能にする。[0039]図2は、歯ブラシトレーニングシステムと共に使用するための器具付き歯ブラシ12の概念図である。本発明を実施するために、歯ブラシ12は、コントローラ16上の慣性追跡ユニット22bと通信する慣性測定ユニット(IMU)22aを含み、コントローラが歯ブラシの向き及び動きを監視することを可能にする。典型的には、IMUは、3つの加速度計と、3次元で線形加速度及び角加速度の両方を測定する3つのジャイロスコープとを含み、のすべては、単一の電子部品上に位置し得る。歯ブラシ12は、コントローラ16上の圧力追跡ユニット23bと通信する圧力センサ(典型的にはホール効果センサ)23aを更に含んでもよく、コントローラがブラッシング動作中に歯ブラシによって歯に加えられる圧力を監視することを可能にする。[0040]歯ブラシ12はまた、部屋内の基準点を追跡し、コントローラが歯ブラシの位置を監視することを可能にするコントローラ16上の位置追跡ユニット20bと通信するローカル相対位置センサ(典型的には赤外線[IR]カメラ)20aを含み得る。歯ブラシ12は、代替的に又は追加的に、コントローラが歯ブラシの位置を監視することを可能にするコントローラ16上の位置追跡ユニット20bと通信するジオポジションセンサ[GPS]21aを含んでもよい。あるいは、コントローラ上の位置追跡ユニット20bは、歯ブラシ及び子供の頭部の両方の位置を見るためにそれ自体のカメラを含むことができ、ブラシ上にセンサを必要としない。さらに別の代替案は、位置追跡ユニット20bが慣性データ又は他のヒューリスティックに基づいてブラシ位置を推定し得ることである。[0041]歯ブラシ12はまた、触覚フィードバックユニット(典型的にはバイブレータ)24などの常駐フィードバック要素と、小型スピーカ、ビーパ、又はトーン発生器などの聴覚フィードバックユニット25とを含んでもよい。歯ブラシ12は、スピン又は音波アクチュエータなどの電動歯ブラシの要素によって作動されてもされなくてもよい歯清掃ヘッド(典型的には剛毛のアレイ)を含む。[0042]従来のシステムとは異なり、センサのこの組み合わせは、非常に正確な歯ブラシの位置、向き、動き、及び圧力監視データ信号を提供する。特に、それは、3つの空間軸に関して、歯ブラシの向き、動きが決定されることを可能にする。例えば、歯ブラシの向きは、ピッチ座標、ヨー座標、及びロール座標で監視することができ、歯ブラシの動きは、デカルト空間における横方向の動き、並びにブラシの長手方向軸の周りの回転(掃引動作)について監視することができる。ブラッシングの向き及び動作の正確な監視は、所望のブラッシング技術に関する詳細な指示、並びに子供によって実行される動作の正確な評価を、補正及び肯定的なフィードバックと共に容易にする。[0043]加えて、従来の歯ブラシトレーニングシステムは、歯磨き指示、評価、及びフィードバックの組み合わせを実施していない。その結果は、特に、ゲームベースの学習環境、マルチメディアフィードバック、効果的なビデオ命令、歌詞が命令を提供し、ビートが所望のブラッシングテンポにマッチし、音楽構造がストロークカウントを強化するニーモニック音楽プレゼンテーション、及び所望のブラッシングルーチンの適切な完了時のゲームベースの報酬を含むシステムの他の特徴と組み合わされたとき、非常に強力なトレーニングシステムである。[0044]歯ブラシは、一体型デバイスであってもよく、又はユーザが多目的ゲームを歯ブラシトレーナーとして使用したいときにハンドルに取り付けられる別個の歯ブラシアダプタを有する、多目的人間入力デバイス(この用途では、計装歯ブラシハンドルとして使用されるゲームコントローラ)などのハンドルを含んでもよい。多目的無線ハンドルユニットに接続された歯ブラシアダプタを使用する実施形態は、一般に多目的無線ハンドルユニットの特徴として提供される局所IR位置決めを利用することができるが、完全な歯ブラシユニットである。」
「[0057] FIG. 13 illustrates another stroke, “brush the crunchers, sweep sweep” further illustrating certain types of feedback that may be provided. For example, the brush may play a tone if the stroke is too fast or slow, which may increase in volume or frequency in response to increased deviation from the desired action. FIGS. 14 and 15 illustrate brush vibration feedback when the angle of attack is incorrect. Haptic feedback has been found to be useful for providing feedback for deviation from the desired angle of attack. The amplitude of the vibration may increase to indicate increasing deviation. Auditory feedback may be used to signal performance shortcomings. Many other feedback paradigms, including those incorporating elements of the audio-visual program and the toothbrush resident feedback elements may be developed with different routines suited to different ages, demographics, and training levels.」
[当審訳]
「[0057]図13は、提供され得る特定のタイプのフィードバックをさらに示す別のストローク「クランチをブラッシングし、スイープする、スイープする」を示す。例えば、ストロークが速すぎたり遅すぎたりすると、ブラシは音を出し、所望の動作からの偏差の増加に応じて音量又は周波数が増加し得る。図14及び図15は、迎え角が正しくないときのブラシ振動フィードバックを示す。触覚フィードバックは、所望の迎え角からの偏差に対するフィードバックを提供するのに有用であることが分かっている。振動の振幅は、偏差の増加を示すように増加してもよい。聴覚フィードバックを使用して、性能の欠点を知らせることができる。視聴覚プログラムの要素及び歯ブラシ常駐フィードバック要素を組み込むものを含む、多くの他のフィードバックパラダイムは、異なる年齢、人口統計、及び訓練レベルに適した異なるルーチンを用いて開発され得る。」
「[0059] Gunk removal may also be depicted as a progression, as shown in FIGS. 17A-C, and may be shown for different brushing surfaces depending on how well the user completed the desired cleaning operation for different brushing surfaces. The end result of the brushing routine, as illustrated by gunk removal levels on various brushing surfaces, may be displayed to the user in a post-routine review that may be stored for later review. The instructive program may highlight for the user the specific areas where the desired brushing routine was not completed properly and provide the user with the option of returning to go over those areas again. The instructive program may also store the date-stamped end result of each tooth brushing session, for example as depicted by iconic gunk removal images, or a full motion video clip, or as numeric performance statistics. These data can be presented in a variety of formats for review by a human brushing mentor (such as parent or oral health professional). These mentors can review an individual session in detail, or observe a longitudinal time-series to monitor the progress of the child's skill acquisition. Online systems allow these performance data to be shared outside the home, in compliance with relevant privacy regulations.」
[当審訳]
「[0059]図17A-Cに示されるように、汚れ除去は、進行として示されてもよく、ユーザが異なるブラッシング表面に対して所望の洗浄動作をどの程度良好に完了したかに応じて、異なるブラッシング表面に対して示されてもよい。ブラッシングルーチンの最終結果は、様々なブラッシング表面上の汚れ除去レベルによって示されるように、後のレビューのために記憶され得るルーチン後レビューにおいてユーザに表示され得る。指示プログラムは、所望のブラッシングルーチンが適切に完了しなかった特定の領域をユーザに対して強調表示し、それらの領域を再び越えるために戻るオプションをユーザに提供してもよい。指導プログラムはまた、例えば、アイコニック汚れ除去画像、又はフルモーションビデオクリップによって、又は数値性能統計として描写されるように、各歯磨きセッションの日付スタンプ付き最終結果を記憶してもよい。これらのデータは、人間のブラッシング指導者(親又は口腔衛生専門家など)によるレビューのために様々なフォーマットで提示することができる。これらの指導者は、個々のセッションを詳細に検討することができ、又は子供のスキル習得の進捗を監視するために長期的な時系列を観察することができる。オンラインシステムは、関連するプライバシー規制に従って、これらのパフォーマンスデータを家の外で共有することを可能にする。」
図1「
[図:0001394961000002.jpg]
」
図2「
[図:0001394961000003.jpg]
」
図17A-C「
[図:0001394961000004.jpg]
」
第6 対比・判断
1 本願発明1について
(1)対比
本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。
ア 引用発明の「動作」は、本願発明1の「行為」に相当し、引用発明の「歯を磨くという日常生活動作」は、本願発明1の「歯の手入れ行為」に相当する。また、本願発明1の「歯の手入れ行為、肌の手入れ行為、又は身づくろい行為のようなパーソナルケア行為」は、「パーソナルケア行為」として「歯の手入れ行為、肌の手入れ行為、又は身づくろい行為のような」という例示的な修飾がなされているのみなので、引用発明の「歯を磨くという日常生活動作」は、本願発明1の「歯の手入れ行為、肌の手入れ行為、又は身づくろい行為のようなパーソナルケア行為」にも相当するといえる。
イ 引用発明の「CoReDA」は、「被介護者の日常生活動作を支援するコンテキストアウェア案内システム」であるから、本願発明1の「システム」に相当する。
ウ 引用発明の「CoReDA」は、「被介護者の日常生活動作を支援するコンテキストアウェア案内システム」であるから、ユーザの動作を実行することを支援することにおいて使用されるものであるといえる。
エ 上記ア-ウを踏まえると、本願発明1の「ユーザが歯の手入れ行為、肌の手入れ行為、又は身づくろい行為のようなパーソナルケア行為を実行することに集中するのを支援することにおいて使用されるシステム」と引用発明の「CoReDA」は、「ユーザが歯の手入れ行為、肌の手入れ行為、又は身づくろい行為のようなパーソナルケア行為を実行することを支援することにおいて使用されるシステム」である点で共通する。
オ 本願発明1の「パーソナルケアデバイス」と引用発明の「歯ブラシ」は、「パーソナルケア道具」である点で共通する。
カ 引用発明の「加速度センサ」は、本願発明1の「センサ」に相当する。また、引用発明において、「道具使用情報を検出するために、加速度センサを用いて道具の動き情報を取得し」、「歯磨き粉、歯ブラシ及びうがい用コップには加速度センサが装着され」ており、「道具の動き情報」は、被介護者が使用する道具に装着された加速度センサから得られるデータであることは明らかであるから、引用発明の「道具の動き情報」は、本願発明1の「ユーザに関連するデータ」に相当する。さらに、引用発明の「装着」は、本願発明1の「配置」に相当する。そうすると、引用発明の「加速度センサ」は、本願発明1の「前記ユーザに関連するデータを取得するよう配置される少なくとも1つのセンサ」に相当する。
キ 引用発明の「CoReDA」は、「コンテキストアウェアコンピューティング技術の応用技術であ」るから、コンピューティング技術分野の技術常識に鑑みると、本願発明1の「メモリユニット」及び「処理ユニット」に相当する構成を有しているといえる。
ク 引用発明において、「道具使用情報を検出するために、加速度センサを用いて道具の動き情報を取得し」、「歯を磨くという日常生活動作における各手順の行動は、歯磨き粉を付ける、歯を磨く、うがいをするという行動を含み、歯磨き粉を付けるという行動に使用する道具は、歯磨き粉と歯ブラシであり、歯を磨くという行動に使用する道具は歯ブラシであり、うがいをするという行動に使用する道具はうがい用コップであり、歯磨き粉、歯ブラシ及びうがい用コップには加速度センサが装着され」ていることから、歯を磨くという日常生活動作中に道具の動き情報を取得しているといえる。そうすると、上記ア及びカも踏まえると、本願発明1と引用発明は、「前記パーソナルケア行為中に前記ユーザに関連するデータを取得」する点で一致する。
ケ 引用発明において、「次の手順で行うべき行動を行わなかったり、または間違った行動を行うなどの異常を検出」しているが、「次の手順で行うべき行動を行わなかったり、または間違った行動を行うなどの異常」は、「イベント」であるといえる。したがって、引用発明の「歯を磨くという日常生活動作」を行う際の「次の手順で行うべき行動を行わなかったり、または間違った行動を行うなどの異常」は、上記アを踏まえると、本願発明1の「前記パーソナルケア行為を行う際の」「イベント」に相当する。
コ 引用発明において、「プランニングサブシステムは政策と被介護者の現在の手順の行動情報に基づき、被介護者が次の段階で行うべき行動を予測できるので、被介護者の日常生活動作における異常を検出でき」ているから、「異常を検出」するために、「被介護者の現在の手順の行動情報」を処理しているといえる。ここで、「被介護者の現在の手順の行動情報」は「道具の動き情報」を含む情報であることが明らかであるから、異常を検出するために、「道具の動き情報」を処理しているといえる。さらに、「異常を検出」するために、「道具の動き情報」を処理することで異常の特性(例えば、歯磨き粉を付け忘れるという異常の特性は、歯磨き粉に装着された加速度センサからの信号がなく、歯ブラシに装着された加速度センサからの信号があるなどとなる。)を検出しているといえる。
サ 上記ケ及びコを踏まえると、引用発明は、本願発明1の「前記パーソナルケア行為を行う際の前記ユーザにとっての気を散らせるイベントを示す少なくとも1つの特性を検出するよう、前記取得されたデータを、前記気を散らせるイベントを示す記憶された特性と比較することによって、前記取得されたデータを処理」することと、「前記パーソナルケア行為を行う際のイベントを示す少なくとも1つの特性を検出するよう、前記取得されたデータを処理す」る点で共通する。
シ 引用発明の「指示の文章と使うべき道具の写真がディスプレイに表示され、その道具に装着されたPAVENETの緑色LEDが点滅」されること及び「被介護者が間違って使用している道具の方の赤色LEDを点滅」されることは、それぞれ、本願発明1の「アクション」に相当する。また、引用発明において、「CoReDAは、被介護者の日常生活動作を支援するコンテキストアウェア案内システムであり」、「歯を磨くという日常生活動作における各手順の行動は、歯磨き粉を付ける、歯を磨く、うがいをするという行動を含み」、「プランニングサブシステムは政策と被介護者の現在の手順の行動情報に基づき、被介護者が次の段階で行うべき行動を予測できるので、被介護者の日常生活動作における異常を検出でき」、「もし、次の手順で行うべき行動を行わなかったり、または間違った行動を行うなどの異常を検出した場合、プランニングサブシステムは被介護者が行うべき道具のStepIDと指示の詳細レベルの情報をリマインディングサブシステムに渡し、リマインディングサブシステムではプランニングサブシステムで決定した指示の情報に基づいて被介護者に指示を出し」、「被介護者が次の手順で行うべき行動を遂行しない場合には、指示の文章と使うべき道具の写真がディスプレイに表示され、その道具に装着されたPAVENETの緑色LEDが点滅し」、「被介護者が次の手順で間違った行動を遂行する場合には、被介護者が次の手順で行うべき行動を遂行しない場合と同じく指示文章、使うべき道具の写真、道具のほうの緑色LED点滅による指示を提供し、また、被介護者が間違って使用している道具の方の赤色LEDを点滅し、注意する」ことから、被介護者が歯を磨くという日常生活動作を支援するよう、次の手順で行うべき行動を行わなかったり、または間違った行動を行うなどの異常を検出した場合に関連する、「指示の文章と使うべき道具の写真がディスプレイに表示され、その道具に装着されたPAVENETの緑色LEDが点滅」されること又は「被介護者が間違って使用している道具の方の赤色LEDを点滅」されることを開始しているといえる。したがって、上記ケ及びコも踏まえると、引用発明は、本願発明1の「前記ユーザが前記パーソナルケア行為に集中することを支援するよう、前記気を散らせるイベントを示す前記検出された少なくとも1つの特性に関連する1つ以上のアクションを開始する」ことと、「前記ユーザの前記パーソナルケア行為を支援するよう、前記イベントを示す前記検出された少なくとも1つの特性に関連する1つ以上のアクションを開始する」点で共通する。
したがって、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。
(一致点)
「ユーザが歯の手入れ行為、肌の手入れ行為、又は身づくろい行為のようなパーソナルケア行為を実行することを支援することにおいて使用されるシステムであって、パーソナルケア道具と、前記ユーザに関連するデータを取得するよう配置される少なくとも1つのセンサと、メモリユニットと、続きを表示(全12行)処理ユニットとを有し、前記処理ユニットは、前記パーソナルケア行為中に前記ユーザに関連するデータを取得し、前記パーソナルケア行為を行う際のイベントを示す少なくとも1つの特性を検出するよう、前記取得されたデータを処理し、前記ユーザの前記パーソナルケア行為を支援するよう、前記イベントを示す前記検出された少なくとも1つの特性に関連する1つ以上のアクションを開始するよう構成される、システム。」
(相違点1)
システムにおいて、本願発明1では「パーソナルケア行為を実行することに集中するのを支援する」のに対し、引用発明では、実行することを支援しているが、実行することに集中するのを支援することについて明確に特定されていない点。
(相違点2)
本願発明1では「パーソナルケアデバイス」であるのに対し、引用発明では、「歯ブラシ」である点。
(相違点3)
メモリユニットにおいて、本願発明1では「気を散らせるイベントを示す特性と、前記ユーザが前記パーソナルケア行為に集中することを支援するための関連するアクションとを記憶する」のに対し、引用発明では、このような構成について特定されていない点。
(相違点4)
本願発明1では「前記パーソナルケア行為を行う際の前記ユーザにとっての気を散らせるイベントを示す少なくとも1つの特性を検出するよう、前記取得されたデータを、前記気を散らせるイベントを示す記憶された特性と比較することによって、前記取得されたデータを処理」するのに対し、引用発明では、歯を磨くという日常生活動作における異常を検出するために、道具の動き情報を処理することで異常の特性を検出しているが、このような構成について特定されていない点。
(相違点5)
本願発明1では「斯様な気を散らせるイベントは、前記ユーザに、行っている前記パーソナルケア行為に集中しなくさせる可能性があり、且つ/あるいは、行っている前記パーソナルケア行為の品質及び効果に悪影響を与える可能性があ」るのに対し、引用発明では、このような構成について特定されていない点。
(相違点6)
本願発明1では「前記ユーザが前記パーソナルケア行為に集中することを支援するよう、前記気を散らせるイベントを示す前記検出された少なくとも1つの特性に関連する1つ以上のアクションを開始する」のに対し、引用発明では、このような構成について特定されていない点。
(相違点7)
本願発明1では「前記取得されたデータを処理することは、前記パーソナルケアデバイスのユーザの動きの変化を検出すること、前記パーソナルケアデバイスが処理表面から取り除かれることを検出すること、及び前記ユーザがスクリーンに面していることを検出することのうちの少なくとも1つを含む」のに対し、引用発明では、このような構成について明確に特定されていない点。
(2)相違点についての判断
事案に鑑みて、上記相違点3-6について先に検討する。
また、上記相違点3-6は、「気を散らせるイベント」に関するものである点で互いに関連しているので、まとめて検討する。
引用文献2-4には、上記相違点3-6に係る本願発明1の構成について記載も示唆もなく、また、このような構成が本願の優先日前において周知技術であったともいえないので、当業者といえども、引用発明及び引用文献2-4に記載された技術的事項から、上記相違点3-6に係る本願発明1の構成を容易に想到することはできない。
したがって、上記相違点1、2、7について判断するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても、引用発明及び引用文献2-4に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
2 本願発明2-11について
本願発明2-11は、本願発明1と同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2-4に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
3 本願発明12について
本願発明12は、上記相違点3-6に係る本願発明1の構成に対応する構成を実質的に備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2-4に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
4 本願発明13について
本願発明13は、実質的に、本願発明12と同一の構成を備えるものであるから、本願発明12と同じ理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2-4に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
第7 原査定についての判断
本願発明1-13は、上記相違点3-6に係る本願発明1の構成を実質的に有しており、上記第6で検討したとおり、当該構成は、原査定における引用文献A-C(当審拒絶理由における引用文献1-3)には記載されておらず、本願の優先日前における周知技術でもないので、本願発明1-13は、当業者であっても、引用文献A-Cに記載された発明に基づいて容易に発明できたものではない。
したがって、原査定を維持することはできない。
第8 むすび
以上のとおり、原査定の理由によって、本願を拒絶することはできない。
他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-005857