2022-005579
カワルコトニワクワクデキルシャカイオビーザチェンジ、カワルコトニワクワクデキルシャカイオ、カワルコトニ、ワクワクデキルシャカイオ、ビーザチェンジ
- 審判番号
- 2022-005579
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-011843外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年04月13日
- 審決日
- 2022年09月28日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社INDIGITAL
- 【請求人代理人】青木 孝博
- 分類
- T18 .261-Z (W3542) / T18 .262-Z (W3542) / T18 .263-Z (W3542)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 似ている(共通・近似)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 似ている(共通・近似)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5908247号(図形等・別掲)称呼 ビーザチェンジ・ビーザチェンジサアマチカラセカイオカエヨウ第16・35・36・37・39・41・42・43・45類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 8項目
第1 本願商標及び手続の経緯
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本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類「マーケティング,広告業,トレーディングスタンプの発行,事業の管理及び組織に関する指導及び助言,企業のエンジニアの人事・労務管理及び求人活動に関する指導及び助言,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,人材紹介,職業のあっせん,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第42類「コンピュータシステムの開発・設計・作成又は保守に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,人材派遣によるインターネットにおけるホームページの設計・作成,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定役務として、令和3年2月2日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年9月22日付けで拒絶理由の通知がされ、同年11月4日に意見書が提出されたが、同4年1月27日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年4月13日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
第2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5908247号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成28年3月29日に登録出願、第16類、第35類ないし第37類、第39類、第41類ないし第43類及び第45類に属する別掲3のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年12月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
第3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標及び引用商標からは、「ビーザチェンジ」の称呼及び「その変化になりなさい」ほどの観念を生じるところ、両者は称呼及び観念を共通にし、全体として外観は相違するものの、一方が他方に対して別異の商品、役務であることを認識せしめるほどの特段の強い印象を与えるものではないから、本願商標と引用商標の外観、称呼及び観念等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合すれば、両商標は、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある類似の商標であり、かつ、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、太字で「変わることに」の文字を上段に横書きし、その下に、上段の文字の1文字分空けて「ワクワクできる社会を。」の文字を横書きし、さらにその下に、中段の文字の2文字分程度空けて「Be the Change.」の文字を横書きし、上下三段に表してなるものである。
そして、その構成中、上段の「変わることに」の文字と中段の「ワクワクできる社会を。」の文字は、同じ大きさ及び書体をもって表され(以下「本願日本語部分」という。)、一方、下段の「Be the Change.」の文字(以下「本願欧文字部分」という。)は、本願日本語部分とは文字種が異なる上、文字の大きさ及び書体も明らかに相違するものであるから、本願商標は、視覚上、本願日本語部分と本願欧文字部分とに、分離して看取されるものである。
また、本願日本語部分は特定の観念を生じるものではなく、本願欧文字部分は、「その変化になりなさい」との観念が生じるため、これらは観念上のつながりがあるとはいえないものであり、また、いずれかが本願の指定役務との関係において、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないとする等の特別な事情も認められないものである。
そうすると、本願商標は、構成中の本願日本語部分と、本願欧文字部分とを分離して観察することが、取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められないものであり、両者は、それぞれが独立して出所識別機能を有する要部となり得るものである。
してみれば、本願商標は、構成中の本願欧文字部分を要部として抽出し、引用商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。
したがって、本願商標は、その全体の構成文字に相応して「カワルコトニワクワクデキルシャカイオビーザチェンジ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないほか、要部である本願欧文字部分に相応して「ビーザチェンジ」の称呼を生じ、「その変化になりなさい」の観念を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、「BE」及び「THE」の欧文字を上段に太字で横書きし、これらの文字の間に、赤い鳥様の図形とその下に2本の青い横線を、3本の横線のように縦に並べた図形(以下「引用図形」という。)を配してなり、これらの下に「CHANGE」の欧文字を太字で横書きし、さらにその下に、小さく「さぁ、街から世界を変えよう。」の文字を、上下三段に横書きしてなるものである。
そして、その構成中、引用図形は、文字部分とは異なる色彩及び態様をもって表され、また、上段の「BE」及び「THE」の文字と中段の「CHANGE」の文字は、同じ大きさ及び書体をもって表され(以下、「BE」、「THE」及び「CHANGE」の文字を合わせて「引用欧文字部分」という。)、さらに、下段の「さぁ、街から世界を変えよう。」の文字(以下「引用日本語部分」という。)は、引用欧文字部分とは文字種や構成が異なる上、文字の大きさ及び書体も明らかに相違するものであるから、引用商標は、視覚上、引用図形、引用欧文字部分と引用日本語部分とに分離して看取されるものである。
また、構成中の引用図形は、特定の意味合いを表すものとして認識されるものではないことから、特定の観念を生じないものであり、引用欧文字部分は、「その変化になりなさい」との観念を生じ、また、引用日本語部分は、特定の観念を生じるものではないため、これらは観念上のつながりがあるとはいえないものであり、さらに、引用図形、引用欧文字部分及び引用日本語部分のいずれかが、引用商標の指定役務との関係において、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないとする等の特別な事情も認められないものである。
そうすると、引用商標は、構成中の引用図形、引用欧文字部分及び引用日本語部分とを分離して観察することが、取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められないから、これらは、それぞれが独立して出所識別機能を有する要部となり得るものである。
してみれば、引用商標は、構成中の引用欧文字部分を要部として抽出し、本願商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。
したがって、引用商標は、その全体の構成文字に相応して「ビーザチェンジサアマチカラセカイオカエヨウ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないほか、要部である引用欧文字部分に相応して「ビーザチェンジ」の称呼を生じ、「その変化になりなさい」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との類否を検討するに、まず外観については、両者は、引用図形の有無や構成文字の相違、文字の書体の相違がみられるものの、本願商標の要部である本願欧文字部分と引用商標の要部である引用欧文字部分を比較すると、一部に大文字と小文字の違いはあるものの、ピリオドを除いた全ての構成文字のつづりを同じくするものであることから、取引者、需要者は、文字の書体の相違にかかわらず、いずれも「be」、「the」及び「change」の3つの英単語から構成されているものと容易に認識することが可能であり、外観における差異の印象は、さほど大きいとはいえないものとみるのが相当である。
また、称呼については、本願欧文字部分と引用欧文字部分とは、いずれも「ビーザチェンジ」の称呼を生じることから、称呼を共通にするものであり、観念については、両者はいずれも「その変化になりなさい」の観念を生じるものであるから、観念を共通にするものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念を共通にするものであり、外観において差異を有するものの、その差異の印象はさほど大きいとはいえないものであるから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、役務の出所について誤認混同を生じるおそれのある、互いに類似の商標というのが相当である。
(4)本願の指定役務と引用商標の指定役務との類否について
本願の指定役務中の第35類「マーケティング,広告業,トレーディングスタンプの発行,事業の管理及び組織に関する指導及び助言,企業のエンジニアの人事・労務管理及び求人活動に関する指導及び助言,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第42類「コンピュータシステムの開発・設計・作成又は保守に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,人材派遣によるインターネットにおけるホームページの設計・作成,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」は、引用商標の指定役務中の第35類「広告業,広告に関する助言又は情報の提供,商品の販売・役務の提供促進のための展示会・見本市・展覧会の企画・運営又は開催,事業の管理・運営及びこれらに関する助言又は情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,商品の売上管理・在庫管理・物流管理・顧客管理及びこれらに関する情報の提供,トレーディングスタンプ又はポイントカードの発行・管理・清算及びこれらに関する情報の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する情報の提供,ウェブサイトの作成又は保守及びこれらに関する情報の提供,インターネットによる検索エンジンの提供,電子計算機用又は携帯電話機用プログラムの提供及びこれに関する情報の提供,電子計算機の貸与」と同一又は類似の役務である。
(5)小括
上記(1)ないし(4)によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は、本願商標と引用商標の欧文字部分は、外観において明らかに相違し、各商標に接した需要者であれば当該外観の相違から両商標が異なることは極めて容易に認識し得るものであり、また、本願商標及び引用商標の指定役務に関する取引事情として、経営コンサルタントやソフトウェア事業者の選択や利用は、一般の消費に係る日用品等と比べ、より注意深く慎重に行われるものであり、そのため、取引者は、リスク回避のために、商標の外観、称呼及び観念の3点についてそれぞれ認識をしてからその商標を識別し取引にあたる旨主張する。
しかしながら、上記の取引事情を証する具体的な証拠の提出はなく、また、上記1(3)のとおり、両者の欧文字部分については、一部に大文字と小文字の違いはあるものの、ピリオドを除いた全ての構成文字のつづりを同じくするものであることから、取引者、需要者は、いずれも「be」、「the」及び「change」の3つの英単語から構成されているものと容易に認識することが可能であり、外観における差異の印象は、さほど大きいとはいえないものとみるのが相当であって、かつ、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念を共通にするものであるから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、役務の出所について誤認混同を生じるおそれのある、互いに類似の商標である。
(2)請求人は、過去の審決例を挙げ、本願商標も同様に取り扱われるべきである旨主張する。
しかしながら、請求人が挙げる審決例は、本願商標とは、その構成、態様及び指定商品又は指定役務等が異なることから、事案を異にするものであり、かつ、具体的事案の判断においては、過去の審決例に拘束されることなく判断されるべきであるから、これらの事例の存在が上記の判断を左右するものではない。
したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。
その他、請求人の主張を採用するべき特段の事情はない。
3 結論
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
内容を表示(9行)
第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,紙製テーブルマット,紙製コースター,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,ウエットティッシュ,文房具類,印刷物」
第35類「広告業,広告に関する助言又は情報の提供,商品の販売・役務の提供促進のための展示会・見本市・展覧会の企画・運営又は開催,事業の管理・運営及びこれらに関する助言又は情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,商品の売上管理・在庫管理・物流管理・顧客管理及びこれらに関する情報の提供,トレーディングスタンプ又はポイントカードの発行・管理・清算及びこれらに関する情報の提供,衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植木鉢・植木鉢カバー・プランター・花瓶・敷物・壁掛け・カーテン・テーブルクロス・屋内用ブラインド・写真立て・アートフレーム・書画の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,体重計・歩数計の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用のベッド・マット・サークル・ケージ・檻・小屋・かご・キャリーバッグ・トイレ・トイレ用シーツ・トイレ用砂・食器類・おもちゃ・被服類・首輪・リード・ブラシ及び爪とぎの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,観賞魚用水槽及びその附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,建物又は土地の有効活用に関する企画・助言又はこれらに関する情報の提供,建物又は土地の売買・貸与又は管理に関する助言,資産の運用に関する助言又は情報の提供,ガス料金・水道料金・電気料金・電話料金・放送受信料金・建物又は土地の賃貸料又は駐車場料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,金融情報の提供,リゾートクラブ会員権・ゴルフ会員権の売買の媒介又は取次ぎ及びこれらに関する情報の提供,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済,デビットカード利用者に代わってする支払代金の決済,キャッシュカードの発行の代行,ギフトカードの発行,クレジットカードの発行の取次ぎ,プリペードカードの発行,生命保険・個人年金保険又は損害保険に関する情報の提供」
第37類「建物のリフォーム工事及びその他の建設工事に関する情報の提供,建設工事,建築工事に関する助言又は情報の提供,ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・ガス台の修理又は保守及びこれらに関する情報の提供,家具の修理及びこれに関する情報の提供,照明用器具の修理又は保守及びこれらに関する情報の提供,建築物の外壁・窓・床敷物の清掃及びこれらに関する情報の提供,床磨き及びこれに関する情報の提供,洗濯又は被服のプレス及びこれらに関する情報の提供」
第39類「電気の供給及びこれに関する助言又は情報の提供,熱の供給及びこれに関する助言又は情報の提供,引越の代行又は取次ぎ及びこれらに関する助言又は情報の提供,駐車場又は駐輪場の提供及びこれらに関する情報の提供,駐車場又は駐輪場の管理及びこれらに関する情報の提供,トランクルーム又は倉庫の提供及びこれらに関する情報の提供,地域観光情報の提供」
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授及びこれらに関する助言又は情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催及びこれらに関する助言又は情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営及びこれらに関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)及びこれらに関する助言又は情報の提供,娯楽施設の提供及びこれに関する情報の提供,運動施設の提供及びこれに関する情報の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供及びこれらに関する情報の提供」
第42類「建築物の設計及びこれに関する助言又は情報の提供,測量,建築物の劣化・損傷又は耐震性に関する調査・分析又は助言及びこれらに関する情報の提供,建築物の施工途中検査,建築物の竣工検査,地質の調査,デザインの考案及びこれに関する助言又は情報の提供,建築・都市計画・地域開発に関する調査又は研究及びこれらに関する助言又は情報の提供,公害の防止に関する試験又は研究及びこれらに関する助言又は情報の提供,土木に関する試験又は研究及びこれらに関する助言又は情報の提供,環境に関する試験又は研究及びこれらに関する助言又は情報の提供,環境に関する調査・分析又は診断及びこれらに関する指導・助言,機械器具に関する試験又は研究及びこれらに関する助言又は情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する情報の提供,ウェブサイトの作成又は保守及びこれらに関する情報の提供,インターネットによる検索エンジンの提供,電子計算機用又は携帯電話機用プログラムの提供及びこれに関する情報の提供,電子計算機の貸与」
第43類「飲食物の提供及びこれに関する情報の提供,宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供,キャンプ施設の提供及びこれに関する情報の提供,動物の宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育及びこれに関する情報の提供,高齢者入所施設の提供(介護を伴うものを除く。)及びこれに関する情報の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,集会場・多目的ホールの貸与,会議室・展示施設・集会場又は多目的ホールの貸与に関する情報の提供,照明用器具の貸与及びこれに関する情報の提供」
第45類「愛玩動物の世話及びこれに関する助言又は情報の提供,乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。)及びこれに関する助言又は情報の提供,家事の代行及びこれに関する助言又は情報の提供,施設の警備及びこれに関する助言又は情報の提供,墓地又は納骨堂の提供及びこれらに関する助言又は情報の提供,結婚式場の紹介及び予約の仲介,結婚式場・宴会場に関する情報の提供」
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