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特許拒絶査定不服審判

2022-005141

溶接性及び加工部耐食性に優れた亜鉛合金めっき鋼材及びその製造方法

審判番号
2022-005141
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-092037外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年04月06日
審決日
2023年05月31日
公報発行日
2023年06月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(C23C) / P18 .537-WYF(C23C)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法44条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第44条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020- 92037「溶接性及び加工部耐食性に優れた亜鉛合金めっき鋼材及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年10月15日出願公開、特開2020-169388、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2015年(平成27年)12月24日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2014年12月24日 (KR)大韓民国 2014年12月26日 (KR)大韓民国 2015年12月24日 (KR)大韓民国)を国際出願日とする特願2017-533974号の一部を、特許法第44条第1項の規定に基づき、令和 2年 5月27日に分割して新たな特許出願としたものであって、その請求項1~9に係る発明は、令和 5年 1月23日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由のいずれを検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-005141

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