特許拒絶査定不服審判
2024-019230
半田マスク
- 審判番号
- 2024-019230
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-038046
- 請求日
- 2024年12月02日
- 審決日
- 2026年06月12日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ピコサン オーワイ
- 【請求人代理人】高岡 亮一
- 【請求人代理人】小田 直
- 【請求人代理人】岩堀 明代
- 【請求人代理人】三好 玲奈
- 【請求人代理人】延原 愛
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 猛
- 審判官 富永 泰規
- 審判官 酒井 英夫
- 分類
- P18 .121-WYF(C23C) / P18 .537-WYF(C23C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020- 38046「半田マスク」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年10月22日出願公開、特開2020-172699、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 2年 3月 5日(パリ条約による優先権主張 2019年 3月 8日(FI)フィンランド共和国)の外国語書面出願であって、その請求項1ないし15に係る発明は、令和 8年 4月13日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審において通知した拒絶理由及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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