商標拒絶査定不服審判
2022-004183
シキトーキョーバイニジューヨン、シキトーキョーバイニヨン、シキトーキョー、シキ
- 審判番号
- 2022-004183
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-007138外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年03月21日
- 審決日
- 2023年01月10日
- 公報発行日
- 2023年02月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社アンティローザ
- 【請求人代理人】小野寺 隆
- 【請求人代理人】関口 正夫
- 分類
- T18 .26 -WY (W1418)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消理由: 引用商標の消滅・取消し結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 登録第5298514号(図形等・別掲)
- 登録第5392161号(図形等・別掲)
- 登録第5398711号(図形等・別掲)
- 登録第5580813号(図形等・別掲)
- 引用商標登録第5580814号(図形等・別掲)
- 引用商標登録第5749960号(図形等・別掲)
- 引用商標登録第5749961号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-7138拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年1月22日に登録出願されたものである。
原審では、令和3年6月24日付けで拒絶理由の通知、同年8月10日付けで意見書の提出、同年12月17日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同4年3月21日付けで本件拒絶査定不服審判が請求され、同月31日付けで手続補正書が提出された。
本願商標の指定商品は、当審における上記の手続補正書により、第14類「貴金属,キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,時計」及び第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,レザークロス,皮革,皮革製包装用容器,ペット用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、登録第5298514号商標、登録第5392161号商標、登録第5398711号商標、登録第5580813号商標、登録第5580814号商標、登録第5749960号商標及び登録第5749961号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものだから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品になったと認められる。
また、引用商標のうち、登録第5392161号商標及び登録第5398711号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、それぞれ令和3年2月18日及び同年3月18日に存続期間満了により消滅している。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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