2022-003062
イチワ
- 審判番号
- 2022-003062
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-105095外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年03月01日
- 審決日
- 2022年09月27日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ANLOOP
- 【請求人代理人】原田 貴史
- 分類
- T18 .26 -WY (W2943)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5033843号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 3項目
1 本願商標及び手続の経緯
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本願商標は、「いちわ」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第43類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和2年8月25日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年8月10日付けで拒絶理由の通知がされ、同年9月14日に意見書が提出されたが、同4年1月17日付けで拒絶査定がなされたものである。
これに対して令和4年3月1日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、指定商品及び指定役務については、当審における同日付け手続補正書により、第29類「ハンバーグ,ハンバーグステーキ,牛肉,鶏肉,豚肉,食肉,コロッケ,ソーセージ,ハム,ベーコン,肉製品,加工水産物」及び第43類「カフェテリアにおける飲食物の提供,喫茶店における飲食物の提供,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供,ケータリング(飲食物),飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,家庭用電気式ホットプレートの貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,食器の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
本願商標は、登録第5033843号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-003062