特許拒絶査定不服審判
2022-002148
洗濯機
- 審判番号
- 2022-002148
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-051033
- 請求日
- 2022年02月14日
- 審決日
- 2023年05月24日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】東芝ライフスタイル株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人サトー
- 審判長/審判官
- 審判長 佐々木 芳枝
- 審判官 窪田 治彦
- 審判官 長馬 望
- 分類
- P18 .113-WYF(D06F) / P18 .121-WYF(D06F) / P18 .537-WYF(D06F) / P18 .55 -WYF(D06F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020- 51033号「洗濯機」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年7月9日出願公開、特開2020-103958号、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成29年3月24日に出願された特願2017-59159号の一部を、令和2年3月23日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1に係る発明は、令和5年4月11日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-002148