特許拒絶査定不服審判
2018-000256
ドラム式洗濯機
- 審判番号
- 2018-000256
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-060296
- 請求日
- 2018年01月10日
- 審決日
- 2019年07月16日
- 公報発行日
- 2019年09月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日立グローバルライフソリューションズ株式会社
- 【請求人代理人】ポレール特許業務法人
- 審判長/審判官
- 審判長 堀川 一郎
- 審判官 佐々木 芳枝
- 審判官 上田 真誠
- 分類
- P18 .113-WYF(D06F) / P18 .121-WYF(D06F) / P18 .536-WYF(D06F) / P18 .537-WYF(D06F) / P18 .55 -WYF(D06F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-60296「ドラム式洗濯機」拒絶査定不服審判事件〔平成29年6月15日出願公開、特開2017-104740、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成23年4月19日に出願した特願2011-93150号の一部を平成26年2月28に新たな特許出願とした特願2014-37767号の一部を平成27年4月8日に新たな特許出願とした特願2015-78839号の一部を平成29年3月27日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1に係る発明は、令和元年5月16日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-000256