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商標拒絶査定不服審判

2022-001947

審判番号
2022-001947
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-096655外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年02月09日
審決日
2022年07月27日
公報発行日
2023年08月25日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-Z (W25) / T18 .262-Z (W25) / T18 .263-Z (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 似ている(共通・近似)称呼: 比較できない観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020- 96655拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
本件審判の請求は、成り立たない。

理由

目次 ▾ 7項目
理 由

1 本願商標及び手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年8月5日に登録出願されたものである。

原審では、令和3年1月25日付けで手続補正書の提出、同年2月17日付けで拒絶理由の通知、同月22日付けで意見書の提出、同年11月4日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同4年2月9日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。

本願商標の指定商品は、原審における上記手続補正書により、第25類「スニーカー,履物,運動用特殊靴」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4616840号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成14年1月22日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」を指定商品として、同年11月1日に設定登録されたものである。

(2)登録第5348806号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成22年4月15日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年8月27日に設定登録されたものである。

以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて、「引用商標」という場合がある。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

ア 本願商標と引用商標の類似

(ア)本願商標について

本願商標は、別掲1のとおり、欧文字の「X」型十字が左側(反時計回り方向)に傾いた形で組み合わされた2本の帯からなり、帯の輪郭線のうち、短辺が直線、長辺が鋸歯状に表され、右上から左下に伸びる帯が左上から右下に伸びる帯の上に重なって交差しているが、交点から右下に伸びる部分が左上に伸びる部分より長くなっており、また、各帯の輪郭線の長辺に沿って、その内側にステッチ状の破線がそれぞれ2本施された構成からなるものである。

そして、本願商標は、「X」型の十字形状ではあるが、特定の文字を表してなるとは直ちに認識できないから、これより特定の称呼及び観念は生じない。

(イ)引用商標について

a 引用商標1について

引用商標1は、別掲2のとおり、欧文字の「X」型十字が左側(反時計回り方向)に傾いた形で組み合わされた白抜きの2本の帯からなり、帯の輪郭線のうち、短辺が直線、長辺が鋸歯状に表され、「X」型十字の交点から右下に伸びる部分が左上に伸びる部分よりも長くなっている。

そして、引用商標1は、「X」型の十字形状ではあるが、特定の文字を表してなるとは直ちに認識できないから、これより特定の称呼及び観念は生じない。

b 引用商標2について

引用商標2は、別掲3のとおり、欧文字の「X」型十字が左側(反時計回り方向)に傾いた形で組み合わされた白抜きの2本の帯からなり、帯の輪郭線のうち、短辺が直線、長辺が鋸歯状に表され、「X」型十字の交点から右下に伸びる部分は、左上に伸びる部分よりもやや長くなっている。

そして、引用商標2は、「X」型の十字形状ではあるが、特定の文字を表してなるとは直ちに認識できないから、これより特定の称呼及び観念は生じない。

(ウ)本願商標と引用商標の比較

本願商標と引用商標とを比較すると、いずれも「X」型の十字形状が左側(反時計回り方向)に傾いた形で組み合わされた2本の帯からなり、帯の輪郭線のうち、短辺が直線、長辺が鋸歯状に表されている点、及び、「X」型の十字の交点から右下に伸びる部分が左上に伸びる部分よりも長くなっている点において共通しており、かかる構成態様は、需要者に対して商品の出所識別標識として強い印象を与える識別力の強い部分と認められるものである。

他方、本願商標は2本の帯を重なるように交差させているのに対し、引用商標は一体的に交差させている点、及び、本願商標は各帯状図形の、長辺輪郭線の内側にそれぞれ破線を有しているのに対し、引用商標は輪郭線内に破線を有さない点において、外観上の差異を有するが、これらの相違点は、上記共通点に比較して、比較的印象に残りにくい構成要素にすぎず、需要者に対して商品の出所識別標識として強い印象を与えるものとはいえない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観から記憶される印象が似通っているから、時と所を異にして離隔的に観察したときには相紛らわしい。

また、両商標は、特定の称呼及び観念は生じないため、相互に比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標は、称呼及び観念において比較できないとしても、外観において相紛らわしいから、それらによって需要者、取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、同一又は類似の商品について使用するときは、両商標は、その商品の出所について誤認混同を生じるおそれがあるというべきで、類似する商標と認められる。

イ 本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の同一又は類似

本願商標の指定商品「スニーカー,履物,運動用特殊靴」は、引用商標の指定商品中「履物,運動用特殊靴」と同一又は類似の商品と認められる。

ウ 小括

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは類似する商標であって、その指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)請求人の主張について

請求人は、本願商標及び引用商標について、交差する線の交点からの長さの比率の相違などを指摘した上で、左に傾いた十字状の図形という点、鋸歯状の直線より構成されている点では共通しても、2本の線が交差する態様、破線の有無、鋸歯の目の粗さの差異などから、外観上非類似である旨を主張する。

しかしながら、両商標は、上記(1)ア(ウ)のとおり、「X」型の十字形状よりなる点やその傾き(左側に傾斜。)、鋸歯状の輪郭線を有する点、線の長さ(左下に伸びる部分は左上に伸びる部分よりも長い。)のような、記憶に残りやすい大枠の印象において共通しているから、その他の構成要素の子細(交差の態様、破線の有無等)には差異があるとしても、外観から記憶される印象が似通ったものとなるから、離隔的に観察したときには相紛らわしく、類似するものである。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

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2022-001947

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