2022-001421
おむつ
- 審判番号
- 2022-001421
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2020-025402外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1724183
- 請求日
- 2022年01月31日
- 審決日
- 2022年08月09日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社瑞光
- 【請求人代理人】特許業務法人藤本パートナーズ
- 分類
- D18 .113-WY (B1-6)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 7項目
第1 主な手続の経緯
本願は、令和2年(2020年)11月25日の意匠登録出願であり、その後の主な手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 5月28日付け 拒絶の理由の通知
7月28日 意見書の提出
10月29日付け 拒絶の査定
令和4年 1月31日 審判請求書の提出
7月11日 手続補正書の提出
第2 本願意匠
本願の意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面代用写真によれば、意匠に係る物品を「おむつ」としたものであって、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下「形状、模様又は色彩の結合」を「形態」という。)を、願書の記載及び願書に添付した図面代用写真に現されたとおりとし、「白銀色で表したトルソは、意匠登録を受けようとする意匠以外の物品である。」としたものである(別紙第1参照)。
第3 原査定における拒絶の理由及び引用意匠
原査定における拒絶の理由は、本願意匠は、本願の出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠に類似するものであるから、意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当し、意匠登録を受けることができないとしたものであって、当該拒絶の理由に引用された意匠(以下「引用意匠」といい、本願意匠と併せて「両意匠」という。)は、下記のとおりである(別紙第2参照)。
引用意匠
特許庁発行の意匠公報記載
意匠登録第1261098号
(意匠に係る物品、おむつ)の意匠
(青色で表された部分を含むおむつ全体の意匠)
第4 当審の判断
1 両意匠の対比
(1)意匠に係る物品
本願意匠に係る物品と引用意匠に係る物品は、共に「おむつ」である。
(2)形態
(2-1)共通点
(2-2)相違点
相違点1:全体の構成態様について、本願意匠は、後ろ身頃の左右両側に前身頃へ回り込む長さの側片部を有し、その側片部の先端寄りに設けた留め部を前身頃の表面の任意の位置に被せるように係止させて、前身頃と後ろ身頃とを固定する形態としたものであるのに対して、引用意匠は、前身頃及び後ろ身頃の左右両側に留め部となる縦長帯状の突出片を有し、前身頃の突出片と後ろ身頃の突出片の内側面同士を合掌状に接着して、前身頃と後ろ身頃とを固定する形態としたものである。
2 両意匠の類否
(1)意匠に係る物品について
本願意匠に係る物品と引用意匠に係る物品は、共に「おむつ」であるから、両意匠の意匠に係る物品は、同一と認められる。
(2)形態について
(2-1)共通点の評価
共通点1ないし3は、いずれも形態を概括して捉えたもので、この程度の捉え方においては、この物品分野においてありふれた形態といえるから、これらの共通点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は、小さい。
(2-2)相違点の評価
相違点1は、おむつの固定方法の相違として需要者が注目するものであるから、この相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は、大きい。
相違点2ないし4によっては、本願意匠は、側片部の留める位置を変えることによって、体の大きさに合わせることができる形態であるのに対して、引用意匠は、伸縮によって、体の大きさに合わせることができる形態、という異なる印象をもたらすものといえるから、これらの相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は、大きい。
相違点5は、部分的であるから、この相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は、一定程度にとどまる。
(2-3)形態の類否
両意匠の形態の共通点及び相違点の評価は上記のとおりであって、相違点が両意匠の類否判断に及ぼす影響は、共通点のそれを凌駕するものといえるから、両意匠の形態は類似しない。
(3)小括
そうすると、両意匠は、意匠に係る物品は同一であるが、形態は類似しないから、本願意匠は、引用意匠に類似するものではない。
3 むすび
以上のとおりであって、本願意匠は、引用意匠をもって、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するものといえないから、原査定における拒絶の理由によって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において、更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2022-001421