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特許拒絶査定不服審判

2023-020048

吸収体の製造方法及び製造装置

審判番号
2023-020048
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-553783
請求日
2023年11月27日
審決日
2025年10月10日
公報発行日
2025年10月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社瑞光
  • 【請求人代理人】山本 俊則
審判長/審判官
  • 審判長 殿川 雅也
  • 審判官 濱本 禎広
  • 審判官 門 良成
分類
P18 .121-WYF(A61F)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-553783「吸収体の製造方法及び製造装置」拒絶査定不服審判事件〔令和元年5月23日国際公開、WO2019/097988、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2018年(平成30年)10月26日を国際出願日とする日本語特許出願であって(優先権主張 平成29年11月15日)、その請求項1~3に係る発明は、令和5年11月27日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-020048

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