特許拒絶査定不服審判
2022-001315
疾患を処置するための遺伝子改変された細胞、組織および臓器
- 審判番号
- 2022-001315
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-026602
- 請求日
- 2022年01月28日
- 審決日
- 2024年01月10日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】リージェンツ オブ ザ ユニバーシティ オブ ミネソタ
- 【請求人代理人】大塩 竹志
- 審判長/審判官
- 審判長 長井 啓子
- 審判官 上條 肇
- 審判官 飯室 里美
- 分類
- P18 .113-WZF(A01K) / P18 .121-WZF(A01K) / P18 .536-WZF(A01K) / P18 .537-WZF(A01K)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020- 26602「疾患を処置するための遺伝子改変された細胞、組織および臓器」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 6月25日出願公開、特開2020- 96632〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、令和 2年 2月19日の出願であって、その請求項1~17に係る発明は、令和 4年 1月28日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 5年 6月21日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
なお、本願は、平成27年12月10日(パリ条約による優先権主張 2014年12月10日 (US)アメリカ合衆国、2015年11月10日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2017-530596号から、特許法第44条第1項の規定に基づいて適法になされた新たな特許出願とは認められず、本願についての出願日の遡及は認められないことは、上記の拒絶理由において述べたとおりである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-001315