2022-001285
システム、情報処理方法およびプログラム
- 審判番号
- 2022-001285
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-124778外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年01月27日
- 審決日
- 2022年12月05日
- 公報発行日
- 2023年01月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ソニーグループ株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人酒井国際特許事務所
- 分類
- P18 .121-WY (G06F) / P18 .537-WY (G06F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第6項第2号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 15項目
第1 手続の経緯
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本願は、平成25年12月26日の出願である特願2013-270051号の一部を、平成28年5月23日に新たな特許出願(特願2016-102557号)とし、その一部を、平成30年9月10日に新たな特許出願(特願2018-168905号)とし、その一部を、令和2年7月21日に新たな特許出願(特願2020-124778号)としたものであって、その後の手続の概要は、以下のとおりである。
由」という。)
第2 本願発明
本願請求項1-12に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明12」という。)は、令和4年10月4日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-12に記載された事項により特定される発明であって、本願発明1は以下のとおりの発明である。
「【請求項1】リモートコントローラと、情報処理装置とを含むシステムであって、前記リモートコントローラは、タッチパッド式のリモートコントローラの場合はフリック操作であり、ボタン式のリモートコントローラの場合はカテゴリ切り替えボタンの押下操作である、カテゴリ切り替え操作に応じて、操作情報を生成するタッチパッド式またはボタン式のリモートコントローラであり、前記情報処理装置は、続きを表示(全14行)サムネイルと、該サムネイルに係るコンテンツの属する各カテゴリを示すカテゴリ情報と、カテゴリに属するコンテンツのサムネイルをグループ化するためのグループ情報であって、ユーザの登録操作に基づいてサーバによって生成される前記グループ情報とを含むコンテンツ情報をサーバから取得するサーバ通信部と、前記リモートコントローラから前記操作情報を受信するコントローラ通信部と、前記リモートコントローラから受信した前記操作情報に基づいてユーザ操作を検出する操作検出部と、表示画面の中央を含む部分にコンテンツを表示させ、前記表示画面の一辺に沿った一方向に、前記カテゴリ情報によって示される第1のカテゴリに属するコンテンツに係るサムネイルを、表示されたコンテンツに重畳表示させる表示制御部と、を備え、前記表示制御部は、前記第1のカテゴリの切り替え操作により表示される第2のカテゴリに属するコンテンツに係るサムネイルの一部を表示させ、前記第1のカテゴリに属するコンテンツに係るサムネイルを、前記グループ情報に基づいて、前記第1のカテゴリに属するコンテンツに係るサムネイルに係るコンテンツの属するグループがユーザに認識されるように表示し、前記操作検出部により検出される、前記第1のカテゴリの切り替え操作である前記ユーザ操作に応じて、前記一方向に対して垂直方向に、表示されている前記第1のカテゴリに属するコンテンツに係るサムネイルを移動させる、システム。」
なお、本願発明2-12の概要は以下のとおりである。
本願発明2-10は、本願発明1を減縮した発明である。
本願発明11は、本願発明1に対応する「情報処理方法」の発明であり、本願発明1とカテゴリ表現が異なるだけの発明である。
本願発明12は、本願発明1に対応する「プログラム」の発明であり、本願発明1とカテゴリ表現が異なるだけの発明である。
第3 引用文献、引用発明等
1 引用文献1及び引用発明
(1) 引用文献1
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1(特開平9-37170号公報)には、図面とともに、以下の記載がある(下線は、特に着目した箇所を示す。以下同様。)。
ア 段落【0038】-【0040】
「【0038】ここで、EPGデータEPG1乃至EPG3について説明する。この実施例においては、後述するように、リモートコマンダ5の番組表ボタンスイッチ144(図24)を操作すると、モニタ装置4(図20)には、図4に示すように、通常の画面に、データストリームの画面が重畳表示される。このデータストリームは、図5と図6にそれぞれ示すように、タイトルバーと番組ウインドウにより構成されている。【0039】タイトルバーにおいては、図5に示すように、その最も左側に、番組のジャンルを象徴的に表すジャンルアイコンが表示されている。ジャンルアイコンの次には、その番組を放送している放送局のシンボルとて(当審注:「として」の誤記と認める。)のステーションロゴが表示されている。そして、ステーションロゴの次に、その番組のタイトルが表示される。【0040】また、番組ウインドウは、図6に示すように、この実施例の場合、5個の放送チャンネルの代表画面を縮小した静止画で構成されている。各縮小画面には、その番組の属するジャンルを象徴するジャンルアイコンが表示される。」
イ 【図4】-【図6】
「【図4】[図:0001392864000001.jpg]【図5】[図:0001392864000002.jpg]【図6】[図:0001392864000003.jpg]」
ウ 段落【0178】-【0185】
「【0178】すなわち、CPU29(静止画表示制御手段)は、データストリームを表示するとき、図32に示すように、各放送チャンネルで放送される番組の代表画面を縮小した静止画をジャンル毎に表示させる。そして、所定のジャンルの静止画上にカーソルを表示させる。使用者は、ジャンルを選択するとき、レフトボタンスイッチ137またはライトボタンスイッチ138(指定手段)を操作することで、カーソルを左方向または右方向に移動させる。カーソルは、これらのボタンスイッチを1回操作する毎に、1つ左側または1つ右側の静止画上に移動される。【0179】カーソルが左端または右端の静止画上に位置する状態において、さらにカーソルを左方向または右方向に移動する操作がなされたとき、静止画は、右方向または左方向に1つずつスクロールされる。【0180】すなわち、例えば、ジャンルBの番組1上にカーソルが位置する状態において、レフトボタンスイッチ137が操作され、カーソルをさらに左方向に移動する指令が入力されると、ジャンルBの番組1の静止画は、1つ右側に移動表示される。ジャンルCの番組4の静止画も1つ右側に移動表示される。以下、同様に、各静止画は、1つずつ右側に移動表示され、ジャンルEの番組9が、右端の静止画として表示される。そして、それまで右端に表示されていたジャンルFの番組11の静止画は消去される。左端の、それまでジャンルBの番組1の静止画が表示されていた位置には、ジャンルAの静止画が新たに表示される。【0181】同様に、図32の右端のジャンルFの番組11の静止画上にカーソルが位置する状態において、ライトボタンスイッチ138が操作されると、ジャンルFの番組11の静止画は、1つ左側に移動表示され、以下、ジャンルEの番組9、ジャンルDの番組6、ジャンルCの番組4の各静止画も、順次左側に移動表示される。そして、左端のジャンルBの番組1の静止画は消去され、右端の位置には、ジャンルGの静止画が新たに表示されることになる。【0182】このように、カーソルが所定のジャンルの静止画上に移動されると、タイトルバーの表示も、その都度書き換えられる。すなわち、タイトルバーには、そのときカーソルが位置する番組のジャンルアイコン、ステーションロゴ、およびタイトルが表示される。【0183】また、カーソルが位置する静止画上においては、ジャンルアイコンが消去される。その番組のジャンルアイコンは、タイトルバーに表示されているので、使用者は、その番組のジャンルをそのジャンルアイコンから認識することができる。また、静止画上からジャンルアイコンを消去することで、静止画がより見やすくなり、番組の確認が容易となる。【0184】さらに、この実施例のように、カーソルで指定された番組のタイトルだけをタイトルバーに表示するのではなく、各静止画に対応する位置に、それぞれの番組のタイトルを表示させるようにすることも可能である。しかしながら、そのようにすると、データストリームの表示領域がそれだけ大きくなり、本来、受信表示している番組の画像の隠される範囲がそれだけ大きくなる。そこで、この実施例に示すように、カーソルで指定された番組のタイトルだけをタイトルバーに表示するようにするのが好ましい。【0185】ステップS25において、アップボタンスイッチ135またはダウンボタンスイッチ136が操作されたと判定された場合、ステップS32に進み、そのジャンルの静止画を下方向または上方向にスクロールする処理が実行される。」
エ 【図32】
「【図32】[図:0001392864000004.jpg]」
オ 段落【0235】
「【0235】【発明の効果】以上の如く、請求項1に記載の電子番組ガイド表示制御装置および請求項4に記載の電子番組ガイド表示制御方法によれば、複数の静止画をカテゴリ毎に帯状に配列して表示させるとともに、複数の静止画をカテゴリ毎にスクロールするようにしたので、電子番組ガイドの表示領域を小さくすることができ、元々表示されている番組の画像を遮る割合を少なくして、多くの番組の中から所望の番組を迅速且つ確実に選択することが可能となる。」
(2) 引用発明
よって、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が開示されているものと認められる。
「リモートコマンダ5の番組表ボタンスイッチ144を操作すると、モニタ装置4には、通常の画面に、データストリームの画面が重畳表示され、このデータストリームは、タイトルバーと番組ウインドウにより構成され、タイトルバーにおいては、その最も左側に、番組のジャンルを象徴的に表すジャンルアイコンが表示され、ジャンルアイコンの次には、その番組を放送している放送局のシンボルとしてのステーションロゴが表示され、そして、ステーションロゴの次に、その番組のタイトルが表示され、番組ウインドウは、5個の放送チャンネルの代表画面を縮小した静止画で構成され、各縮小画面には、その番組の属するジャンルを象徴するジャンルアイコンが表示され、CPU29(静止画表示制御手段)は、データストリームを表示するとき、各放送チャンネルで放送される番組の代表画面を縮小した静止画をジャンル毎に表示させ、そして、所定のジャンルの静止画上にカーソルを表示させ、使用者は、ジャンルを選択するとき、レフトボタンスイッチ137またはライトボタンスイッチ138(指定手段)を操作することで、カーソルを左方向または右方向に移動させ、すなわち、例えば、右端のジャンルFの番組11の静止画上にカーソルが位置する状態において、ライトボタンスイッチ138が操作されると、ジャンルFの番組11の静止画は、1つ左側に移動表示され、以下、ジャンルEの番組9、ジャンルDの番組6、ジャンルCの番組4の各静止画も、順次左側に移動表示され、そして、左端のジャンルBの番組1の静止画は消去され、右端の位置には、ジャンルGの静止画が新たに表示されることになり、このように、カーソルが所定のジャンルの静止画上に移動されると、タイトルバーの表示も、その都度書き換えられ、すなわち、タイトルバーには、そのときカーソルが位置する番組のジャンルアイコン、ステーションロゴ、およびタイトルが表示され、アップボタンスイッチ135またはダウンボタンスイッチ136が操作されたと判定された場合、そのジャンルの静止画を下方向または上方向にスクロールする処理が実行される、電子番組ガイド表示制御装置。」
2 引用文献2について
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献2(特開平8-279966号公報)の段落【0058】、【図2】には、以下の記載がある。
「【0058】すなわち、例えば図5に示すように、縦方向には、番組のカテゴリが異なる縮小画面を配置(配列)し、横方向に、番組のカテゴリが同一の縮小画面を配置するようにすることができる。具体的には、例えば第1行目にはニュース番組の縮小画面を配置し、第2行目には映画番組の縮小画面を配置し、第3行目には音楽番組の縮小画面を配置するようにする。そして、この場合、横方向には、同一カテゴリの番組の縮小画面を、例えば番組の放送チャンネルの昇順や、番組タイトルのアルファベット順などに配置するようにする。」
「【図2】[図:0001392864000005.jpg]」
3 引用文献9について
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献9(特開2012-068991号公報)の段落【0073】-【0074】、【図6】には、以下の記載がある。
「【0073】図6は、コンテンツ61とコンテンツ表示領域51との関係を示す図である。図6に示されるコンテンツ61は、コンテンツ表示領域51に表示すべきコンテンツ内ボタン53によって構成される仮想領域である。一方、コンテンツ表示領域51は、実際にコンテンツ内ボタン53が表示される領域である。コンテンツ61の大きさはコンテンツ表示領域51の大きさよりも大きい。そのため、コンテンツ表示領域51には、図6に示されるコンテンツ61の一部分に相当する領域Aのみが表示される。【0074】ユーザは、画面遷移ボタン54上をタッチオンすることで、コンテンツ表示領域51に表示されるコンテンツ61の一部分(領域A)を切り替えることができる。具体的には、コンテンツ表示領域51の右端部に表示された画面遷移ボタン54上をタッチオンすることによって、図6に示されるように、領域Aは、コンテンツ61に対して相対的に右に遷移する(コンテンツ61は、領域Aに対して相対的に左に遷移する)。このことによって、コンテンツ表示領域51に表示される画面(コンテンツ61の一部分)は左に遷移し、表示画面の切り替えが行われる。」
「【図6】[図:0001392864000006.jpg]」
4 引用文献3-8について
(1) 引用文献3
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献3(特開2011-192126号公報)の段落【0051】-【0053】には、以下の記載がある。
「【【0051】1つ目の提案は、擬似的なばねモデルのようなアニメーション機能を備え、ジェスチャー認識で折り込むものである。図5a、図5bには、アイテムのドラッグ操作によりアイテムリストがスクロール(アイテムが配列される方向にスクロール)され、アイテムリストの隣接するアイテム同士の距離が個別に変わり、あるアイテムをドラッグさせると、アイテムのドラッグする方向側の隣接アイテム同士の距離は縮まり、アイテムのドラッグする逆方向側の隣接アイテム同士の距離は広がる様子が示されている。・・・(中略)・・・【0053】2つ目の提案も同様に、図7aのa~e、図7bのf~jのような擬似的なばねモデルのアニメーション機能を備え、かつ、イベントのトリガーはパラメータの値によるものである。図7aのbには、アイテムのドラッグ操作により、アイテムリストがスクロールし、アイテムリストの隣接するアイテム同士の距離が個別に変わり、あるアイテムをドラッグさせると、アイテムのドラッグする方向側の隣接アイテム同士の距離は縮まり、アイテムのドラッグする逆方向側の隣接アイテム同士の距離は広がる様子が示されている。」
(2) 引用文献4
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献4(特表2009-521754号公報)の段落【0043】には、以下の記載がある。
「【0043】図7A~図7Bは、項目リストのリスト終端へのスクローリングを示しており、この地点において、リストの終端の1又はそれ以上の表示された項目が、ディスプレイの終端でスムーズに跳ね返り、方向が逆転し、その後任意的に停止するようになる。図7Aは、タッチセンシティブディスプレイを有する携帯用電子機器600のユーザインタフェースの実施形態を示す概略図である。情報オブジェクト612-1などの1又はそれ以上の表示されたオブジェクトが、項目リストの終端714からの距離712-1に存在すると考えられ、リストがスクロールされている間、速度710-1で動いていると考えられる。終端714は、ウィンドウ610及び/又はディスプレイ608に関連する物理的境界とは対照的に、表示されたオブジェクトに関連する仮想境界であるという点に留意されたい。図7Bに示すように、情報オブジェクト612-1などの1又はそれ以上の表示されたオブジェクトが終端714に到達するか、或いはそれと交わったときに、スクローリングに対応する動きは停止することができ、すなわち同時にスクローリング速度をゼロにすることができる。図7Cに示すように、情報612-1などの1又はそれ以上の表示されたオブジェクトは、その後方向を逆転させることができる。終端714と交わった後の時点で、情報オブジェクト612-1は、速度710-2を有することができ、終端714からの距離712-2に存在すると考えられる。いくつかの実施形態では、距離712-2が距離712-1と等しい場合、速度710-2の大きさを速度710-1の大きさよりも小さくすることができる、すなわち1又はそれ以上の表示されたオブジェクトの動きは、スクローリングリストがその終端に到達して「跳ね返った」後に減衰される。」
(3) 引用文献5
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献5(特表2010-515978号公報)の段落【0116】-【0117】には、以下の記載がある。
「【0116】タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近でオブジェクトがまだ検出されている間にリストを第1方向にスクロールする間にリストの末端に到達した場合には(例えば、リストの末端に到達すると)、リストの末端を越えるエリアが表示される(510-イエス、514)。ある実施形態では、リストは、最初のアイテム及び最後のアイテムを有し、そして末端は、最初のアイテム又は最後のアイテムのいずれかである。例えば、図6Bにおいて、Aaron Jonesからのe-メール3534は、最初のアイテムであり、従って、e-メールの対応リストの末端である。ある実施形態では、リストの末端を越えるエリアはホワイトである(516)。ある実施形態では、アイテムのリストが背景を有し、そしてリストの末端を越えるエリアは、背景と視覚上差がない(518)。例えば、図6Cにおいて、リストされたe-メールの背景及びエリア3536の両方がホワイトである。【0117】タッチスクリーンディスプレイ上又はその付近でオブジェクトがもはや検出されなくなった後に、アイテムのリストは、第1方向とは逆の第2方向にスクロールされ、やがて、リストの末端を越えるエリアがもはや表示されなくなる(520)。ある実施形態では、リストは、制動運動を使用して第2方向にスクロールされる(522)。ある実施形態では、リストを第1方向にスクロールすることから、リストの末端を越えるエリアがもはや表示されなくなるまでリストを第2方向にスクロールすることへの切り換えは、リストの末端が、見掛け上、タッチスクリーンディスプレイの縁又はタッチスクリーンディスプレイに表示される縁に弾力で取り付けられるようにする(524)。」
(4) 引用文献6
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献6(特開2012-027797号公報)の段落【0031】-【0035】には、以下の記載がある。
「【0031】図4は本実施形態の一覧表示画面においてスクロールを行い画面端部まで到達した場合にスクロールが跳ね返る処理を示す模式図である。【0032】図4(a)は、図3(a)~(c)の状態を経て更に図3(c)よりちょうど1行分下にスクロールし、上端に到達した状態を示しており、画像0:1が全ての画像における先頭画像であり、0行目が上端となる。【0033】図4(b)は、図3(a)~(c)及び図4(a)の状態を経て更に下にスクロールした状態を示しており、先頭画像を含む0行目が最上段となる位置から規定量だけ下にスクロールを行う。ここで、図4(a)から図4(b)までの状態を跳ね返り(行き)中と呼ぶ。【0034】図4(c)は、図3(a)~(c)及び図4(a)~図4(b)の状態を経た後、上に跳ね返って反対方向にスクロールし、図4(a)と同じ位置で停止した状態を示している。ここで、図4(b)から図4(c)までの状態を跳ね返り(戻り)中と呼ぶ。【0035】このように一覧表示画面の上端に到達した際に跳ね返り処理を実行することで、上端に到達したことが明示でき、かつユーザがスクロールを停止する時間的な余裕ができるため、端部でスクロールを停止することが容易になる。」
(5) 引用文献7
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献7(特開2012-59222号公報)の段落【0074】-【0079】には、以下の記載がある。
「【0074】符号S108は、終了ステップであり、ここでの処理は終了する。また、例えば、リンク表示の近傍にポインティングカーソルが移動したとき、最も近いリンク表示がフォーカスされるように構成することも可能である。図14は、実施形態に係わる電子機器の指定手段の他の表示例を示す図である。符号200はポインタ表示、符号201はポインタ200からの距離の目安となる円形状の表示、符号202は例えばフォーカス表示されたリンク表示を中心とした所定の指定範囲の表示である。これらは上記リンク表示の表示画面80に表示される。・・・(中略)・・・【0078】すなわち、表示された指定範囲202は、現在フォーカスが合っているリンク表示(ここでは、符号30を付した「Qydα」)を中心とした範囲である。言い換えれば、この指定範囲202が表示される際は、指定範囲202内のリンク表示の一つにフォーカスが合っている。【0079】このフォーカス表示は例えば、制御部11が、上記ポインタ200から最も近いリンク表示を算出し、ポインタ200から最も近いリンク表示にフォーカス表示を行う。」
(6) 引用文献8
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献8(特開2013-238955号公報)の段落【0069】には、以下の記載がある。
「【0069】スライド操作は、開始位置と終了位置との間の距離が所定の判定閾値Lth以上の検出面タッチである。一方、開始位置と終了位置との間の距離が判定閾値Lth未満の検出面タッチは、検出面4aに対するタップ操作として認識される。」
第4 対比・判断
1 本願発明1について
(1) 対比
本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。
ア 引用発明の「リモートコマンダ5」と「CPU29(静止画表示制御手段)」とを含む「電子番組ガイド表示制御装置」は、本願発明1の「リモートコントローラと、情報処理装置とを含むシステム」に相当する。
イ 引用発明の「番組のジャンル」は、本願発明1の「カテゴリ」に相当する。
よって、引用発明の「レフトボタンスイッチ137またはライトボタンスイッチ138(指定手段)を操作することで、カーソルを左方向または右方向に移動させ」、「このように、カーソルが所定のジャンルの静止画上に移動されると、タイトルバーの表示も、その都度書き換えられ、すなわち、タイトルバーには、そのときカーソルが位置する番組のジャンルアイコン、ステーションロゴ、およびタイトルが表示され」ることは、本願発明1の「前記リモートコントローラは、タッチパッド式のリモートコントローラの場合はフリック操作であり、ボタン式のリモートコントローラの場合はカテゴリ切り替えボタンの押下操作である、カテゴリ切り替え操作に応じて、操作情報を生成するタッチパッド式またはボタン式のリモートコントローラであり」に相当する。
ウ 引用発明の「その番組を放送している放送局のシンボルとしてのステーションロゴ」は、本願発明1の「グループ情報」に対応する。
よって、引用発明の(例えば、ジャンルB~Fについての)「5個の放送チャンネルの代表画面を縮小した静止画」と、(カーソルが位置する)「番組のジャンル」と、「その番組を放送している放送局のシンボルとしてのステーションロゴ」とを含む「通常の画面に、データストリームの画面が重畳表示され、このデータストリームは、タイトルバーと番組ウインドウにより構成され」た画面は、本願発明1の「サムネイルと、該サムネイルに係るコンテンツの属する各カテゴリを示すカテゴリ情報と、カテゴリに属するコンテンツのサムネイルをグループ化するためのグループ情報であって、ユーザの登録操作に基づいてサーバによって生成される前記グループ情報とを含むコンテンツ情報」と、「サムネイルと、該サムネイルに係るコンテンツの属する各カテゴリを示すカテゴリ情報と、グループ情報とを含むコンテンツ情報」である点で共通する。
さらに、引用発明が、番組に関連したデータを、何らかの「サーバ」との「通信」によって、外部から受信していることは明らかである。
したがって、引用発明は、本願発明1の「サムネイルと、該サムネイルに係るコンテンツの属する各カテゴリを示すカテゴリ情報と、カテゴリに属するコンテンツのサムネイルをグループ化するためのグループ情報であって、ユーザの登録操作に基づいてサーバによって生成される前記グループ情報とを含むコンテンツ情報をサーバから取得するサーバ通信部」と、「サムネイルと、該サムネイルに係るコンテンツの属する各カテゴリを示すカテゴリ情報と、グループ情報とを含むコンテンツ情報をサーバから取得するサーバ通信部」である点で共通する構成を備えていることは、明らかである。
エ 引用発明の「CPU29(静止画表示制御手段)」は、使用者が「リモートコマンダ5」を操作することに応答して動作するから、本願発明1の「前記リモートコントローラから前記操作情報を受信するコントローラ通信部」、及び、「前記リモートコントローラから受信した前記操作情報に基づいてユーザ操作を検出する操作検出部」とに相当する構成を備えていることは、明らかである。
オ 引用発明において、「通常の画面に、データストリームの画面が重畳表示され、このデータストリームは、タイトルバーと番組ウインドウにより構成され」、(例えば、【図32】に図示されるように、ジャンルB~Fの5つのジャンルの5つの縮小画面が表示された状態で)「番組ウインドウは、5個の放送チャンネルの代表画面を縮小した静止画で構成され、各縮小画面には、その番組の属するジャンルを象徴するジャンルアイコンが表示され」ることは、【図4】-【図6】を参照すると、本願発明1では、「表示画面の中央を含む部分にコンテンツを表示させ、前記表示画面の一辺に沿った一方向に、前記カテゴリ情報によって示される第1のカテゴリに属するコンテンツに係るサムネイルを、表示されたコンテンツに重畳表示させる表示制御部」を備えることと、「表示画面の中央を含む部分にコンテンツを表示させ、前記表示画面の一辺に沿った一方向に、サムネイルを、表示されたコンテンツに重畳表示させる表示制御部」を備える点で共通するといえる
カ 引用発明において、(例えば、【図32】に図示されるように、ジャンルB~Fの5つのジャンルの5つの縮小画面が表示された状態において)「右端のジャンルFの番組11の静止画上にカーソルが位置する状態において、ライトボタンスイッチ138が操作されると、ジャンルFの番組11の静止画は、1つ左側に移動表示され、以下、ジャンルEの番組9、ジャンルDの番組6、ジャンルCの番組4の各静止画も、順次左側に移動表示され、そして、左端のジャンルBの番組1の静止画は消去され、右端の位置には、ジャンルGの静止画が新たに表示されることにな」ることは、このスクロール操作によって、「ジャンルF」(本願発明1の「第1のカテゴリ」に相当。)の縮小画像が左側に移動されて、「ジャンルG」(本願発明1の「第2のカテゴリ」に相当。)の縮小画像が新たに表示される点に着目すると、本願発明1において、「前記表示制御部は、前記第1のカテゴリの切り替え操作により表示される第2のカテゴリに属するコンテンツに係るサムネイルの一部を表示させ」ることと、「前記表示制御部は、前記第1のカテゴリの切り替え操作により表示される第2のカテゴリに属するコンテンツに係るサムネイルを表示させ」点で共通するといえる。
キ 引用発明において、例えば、【図32】に図示されるように、ジャンルB~Fの5つのジャンルの5つの縮小画面が表示された状態において、スクロール操作によって、カーソルの位置が、「ジャンルF」(本願発明1の「第1のカテゴリ」に相当。)の縮小画像から、新たに表示される「ジャンルG」(本願発明1の「第2のカテゴリ」に相当。)の縮小画像に移動することに伴って)、「このように、カーソルが所定のジャンルの静止画上に移動されると、タイトルバーの表示も、その都度書き換えられ、すなわち、タイトルバーには、そのときカーソルが位置する番組のジャンルアイコン、ステーションロゴ、およびタイトルが表示され」ることは、スクロール操作によって、新たに表示される「ジャンルG」(本願発明1の「第2のカテゴリ」に相当。)の「ステーションロゴ」(本願発明1の「グループ情報」に相当。)が表示される点に着目すると、本願発明1において、「前記表示制御部は」、「前記第1のカテゴリに属するコンテンツに係るサムネイルを、前記グループ情報に基づいて、前記第1のカテゴリに属するコンテンツに係るサムネイルに係るコンテンツの属するグループがユーザに認識されるように表示し」ていることと、「前記表示制御部は」、「サムネイルを、前記グループ情報に基づいて、コンテンツの属するグループがユーザに認識されるように表示し」ている点で共通するといえる。
ク 引用発明において、(例えば、【図32】に図示されるように、ジャンルB~Fの5つのジャンルの5つの縮小画面が表示された状態で)「右端のジャンルFの番組11の静止画上にカーソルが位置する状態において、ライトボタンスイッチ138が操作されると、ジャンルFの番組11の静止画は、1つ左側に移動表示され」ることは、本願発明1において、「前記表示制御部は」、「前記操作検出部により検出される、前記第1のカテゴリの切り替え操作である前記ユーザ操作に応じて、前記一方向に対して垂直方向に、表示されている前記第1のカテゴリに属するコンテンツに係るサムネイルを移動させる」ことと、「前記表示制御部は」、「前記操作検出部により検出される、前記第1のカテゴリの切り替え操作である前記ユーザ操作に応じて、表示されている前記第1のカテゴリに属するコンテンツに係るサムネイルを移動させる」点で共通するといえる。
ケ よって、本願発明1と引用発明との一致点・相違点は次のとおりであるといえる。
[一致点]
「リモートコントローラと、情報処理装置とを含むシステムであって、前記リモートコントローラは、タッチパッド式のリモートコントローラの場合はフリック操作であり、ボタン式のリモートコントローラの場合はカテゴリ切り替えボタンの押下操作である、カテゴリ切り替え操作に応じて、操作情報を生成するタッチパッド式またはボタン式のリモートコントローラであり、前記情報処理装置は、サムネイルと、該サムネイルに係るコンテンツの属する各カテゴリを示すカテゴリ情報と、グループ情報をサーバから取得するサーバ通信部と、続きを表示(全13行)前記リモートコントローラから前記操作情報を受信するコントローラ通信部と、前記リモートコントローラから受信した前記操作情報に基づいてユーザ操作を検出する操作検出部と、表示画面の中央を含む部分にコンテンツを表示させ、前記表示画面の一辺に沿った一方向に、コンテンツに係るサムネイルを、表示されたコンテンツに重畳表示させる表示制御部と、を備え、前記表示制御部は、前記第1のカテゴリの切り替え操作により表示される第2のカテゴリに属するコンテンツに係るサムネイルを表示させ、サムネイルを、前記グループ情報に基づいて、サムネイルに係るコンテンツの属するグループがユーザに認識されるように表示し、前記操作検出部により検出される、前記第1のカテゴリの切り替え操作である前記ユーザ操作に応じて、表示されている前記第1のカテゴリに属するコンテンツに係るサムネイルを移動させる、システム。」
[相違点1]
本願発明1では、「サムネイルと、該サムネイルに係るコンテンツの属する各カテゴリを示すカテゴリ情報と、カテゴリに属するコンテンツのサムネイルをグループ化するためのグループ情報であって、ユーザの登録操作に基づいてサーバによって生成される前記グループ情報とを含むコンテンツ情報をサーバから取得するサーバ通信部」を備えるのに対して、引用発明では、「カーソルが所定のジャンルの静止画上に移動されると」、「タイトルバーにおいては」、「その番組を放送している放送局のシンボルとしてのステーションロゴが表示され」るものであるものの、放送局の「ステーションロゴ」(「グループ情報」)は、「カテゴリに属するコンテンツのサムネイルをグループ化するための」ものではなく、「ユーザの登録操作に基づいてサーバによって生成される」ものでもない点。
[相違点2]
本願発明1は、「表示画面の中央を含む部分にコンテンツを表示させ、前記表示画面の一辺に沿った一方向に、前記カテゴリ情報によって示される第1のカテゴリに属するコンテンツに係るサムネイルを、表示されたコンテンツに重畳表示させる表示制御部」を備えるのに対し、引用発明では、(例えば、【図32】に図示されるように、ジャンルB~Fの5つのジャンルの)「5個の放送チャンネルの代表画面を縮小した静止画で構成され、各縮小画面には、その番組の属するジャンルを象徴するジャンルアイコンが表示され」るものであって、特定のジャンル(「カテゴリ」)の縮小画面(「サムネイル」)を、一方向に表示していない点。
[相違点3]
本願発明1では、「前記第1のカテゴリの切り替え操作により表示される第2のカテゴリに属するコンテンツに係るサムネイルの一部を表示させ」るのに対して、引用発明では、縮小画面(「サムネイル」)「の一部」を、表示していない点。
[相違点4]
本願発明1では、「前記第1のカテゴリに属するコンテンツに係るサムネイルを、前記グループ情報に基づいて、前記第1のカテゴリに属するコンテンツに係るサムネイルに係るコンテンツの属するグループがユーザに認識されるように表示し」ているのに対して、引用発明では、「ステーションロゴ」(本願発明1の「グループ情報」に相当。)は、カーソルが位置している1つの縮小画面について表示されるものであって、特定のジャンル(「カテゴリ」)に属する縮小画面について表示されない点。
[相違点5]
本願発明1では「前記操作検出部により検出される、前記第1のカテゴリの切り替え操作である前記ユーザ操作に応じて、前記一方向に対して垂直方向に、表示されている前記第1のカテゴリに属するコンテンツに係るサムネイルを移動させる」のに対し、引用発明では、左右方向に並んだ5つの縮小画面を、左右方向にスクロールするものであって、「前記一方向に対して垂直方向に」スクロールしていない点。
(2) 当審の判断
上記[相違点1]について検討すると、本願発明1の上記[相違点1]に係る、「サムネイルと、該サムネイルに係るコンテンツの属する各カテゴリを示すカテゴリ情報と、カテゴリに属するコンテンツのサムネイルをグループ化するためのグループ情報であって、ユーザの登録操作に基づいてサーバによって生成される前記グループ情報とを含むコンテンツ情報をサーバから取得するサーバ通信部」については、上記引用文献1-9には記載されておらず、周知技術であるともいえない。
引用文献2には(上記2を参照。)、番組選択画面において、縦方向に、番組のカテゴリが異なる縮小画面を配置し、横方向に、番組のカテゴリが同一の縮小画面を配置することが記載されており、
引用文献9には(上記3を参照。)、切り替え操作により表示されるコンテンツの一部を表示することが記載されており、
引用文献3には(上記4(1)を参照。)、アイテムを横一列に並べてアイテムリストとして表示している状態で、アイテムのドラッグ操作により該アイテムリストを横スクロールさせる際に、ドラッグする逆方向側の隣接アイテム同士の距離が広がるようなアニメーションを表示することによって、該アイテムを遅らせて移動させるようにする周知技術が記載されており、
引用文献4-6(上記4(2)-(4)を参照。)には、画面上で一方向にオブジェクトを移動させた後、逆方向により少ない移動量でオブジェクトを移動させる、いわゆる「跳ね返り」処理の周知技術が記載されており、
引用文献7には(上記4(5)を参照。)、ユーザがポインティングデバイスによりポインタ200を操作する際、所望のリンク表示が表示されている近傍まで移動させると、ポインタ200から最も近いリンク表示にフォーカス表示を行うことが記載されており、
引用文献8(上記4(6)を参照。)には、タッチ検出面でのスライド操作の開始位置と終了位置との間の距離が所定距離以上である場合に、フォーカスの移動を行うことが記載されている。
しかしながら、「サムネイルと、該サムネイルに係るコンテンツの属する各カテゴリを示すカテゴリ情報と、カテゴリに属するコンテンツのサムネイルをグループ化するためのグループ情報であって、ユーザの登録操作に基づいてサーバによって生成される前記グループ情報とを含むコンテンツ情報をサーバから取得するサーバ通信部」を備えることについては、記載されていない。
よって、当業者といえども、引用発明及び引用文献2-9に記載された技術的事項から、本願発明1の上記[相違点1]に係る構成を容易に想到することはできない。
したがって、他の相違点について判断するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても引用発明及び引用文献2-9に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。
2 本願発明2-12について
本願発明2-12も、本願発明1の上記[相違点1]に係る、「サムネイルと、該サムネイルに係るコンテンツの属する各カテゴリを示すカテゴリ情報と、カテゴリに属するコンテンツのサムネイルをグループ化するためのグループ情報であって、ユーザの登録操作に基づいてサーバによって生成される前記グループ情報とを含むコンテンツ情報をサーバから取得するサーバ通信部」と、(実質的に)同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2-9に記載された技術的事項に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。
第5 原査定の概要及び原査定についての判断
原査定は、請求項1-5、10-12に係る発明は、上記引用文献1-2、9に基づいて、本願請求項6に係る発明は、上記引用文献1-3、9に基づいて、本願請求項7に係る発明は、上記引用文献1-2、4-6、9に基づいて、本願請求項8に係る発明は、上記引用文献1-2、7、9に基づいて、本願請求項9に係る発明は、上記引用文献1-2、8-9に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないというものである。
しかしながら、令和4年10月4日付け手続補正により補正された請求項1-12は、「サムネイルと、該サムネイルに係るコンテンツの属する各カテゴリを示すカテゴリ情報と、カテゴリに属するコンテンツのサムネイルをグループ化するためのグループ情報であって、ユーザの登録操作に基づいてサーバによって生成される前記グループ情報とを含むコンテンツ情報をサーバから取得するサーバ通信部」に対応する構成を有するものとなっており、上記のとおり、本願発明1-12は、引用発明及び引用文献2-9に記載された技術的事項に基づいて、当業者が容易に発明できたものではない。
したがって、原査定を維持することはできない。
第6 当審拒絶理由について
1.特許法第36条第6項第1号について
当審では、請求項1の「サムネイルと、該サムネイルに係るコンテンツの属する各カテゴリを示すカテゴリ情報と、カテゴリに属するコンテンツのサムネイルをグループ化するためのグループ情報であって、登録操作により生成されるグループ情報とを含むコンテンツ情報をサーバから取得するサーバ通信部」という点は、発明の詳細な説明に記載されていないとの拒絶の理由を通知しているが、令和4年10月4日付けの補正において、「サムネイルと、該サムネイルに係るコンテンツの属する各カテゴリを示すカテゴリ情報と、カテゴリに属するコンテンツのサムネイルをグループ化するためのグループ情報であって、ユーザの登録操作に基づいてサーバによって生成される前記グループ情報とを含むコンテンツ情報をサーバから取得するサーバ通信部」と補正された結果、この拒絶の理由は解消した。
2.特許法第36条第6項第2号について
当審では、請求項1の「サムネイルと、該サムネイルに係るコンテンツの属する各カテゴリを示すカテゴリ情報と、カテゴリに属するコンテンツのサムネイルをグループ化するためのグループ情報であって、登録操作により生成されるグループ情報とを含むコンテンツ情報をサーバから取得するサーバ通信部」という記載の意味が不明確であるとの拒絶の理由を通知しているが、令和4年10月4日付けの補正において、「サムネイルと、該サムネイルに係るコンテンツの属する各カテゴリを示すカテゴリ情報と、カテゴリに属するコンテンツのサムネイルをグループ化するためのグループ情報であって、ユーザの登録操作に基づいてサーバによって生成される前記グループ情報とを含むコンテンツ情報をサーバから取得するサーバ通信部」と補正された結果。この拒絶の理由は解消した。
第7 むすび
以上のとおり、原査定の理由によって、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2022-001285