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意匠拒絶査定不服審判

2022-001136

包装用チューブ

審判番号
2022-001136
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2020-010552外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
1720022
請求日
2022年01月26日
審決日
2022年06月15日
公報発行日
2022年07月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .113-WY (F4-7)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第3条第1項第3号、意匠法第4条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2020-10552「包装用チューブ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 9項目
理 由

第1 手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願は、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする、令和2年(2020年)5月28日の意匠登録出願であって、その後の手続の主な経緯は以下のとおりである。

令和 2年 6月 5日 :新規性の喪失の例外証明書の提出
令和 3年 2月 1日付け :拒絶理由の通知

3月 8日 :電話応対

3月29日 :意見書の提出
10月29日付け :拒絶査定
令和 4年 1月26日 :審判請求書の提出
1月26日 :上申書の提出
1月26日 :手続補足書の提出

第2 本願意匠

本願の意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書及び願書に添付した図面によれば、意匠に係る物品を「包装用チューブ」とし、その形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである(別紙第1参照)。

第3 原査定における拒絶の理由及び引用意匠

原査定における拒絶の理由は、本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとしたものであって、拒絶の理由に引用された意匠(以下「引用意匠」といい、本願意匠と併せて「両意匠」ともいう。)は、下記のとおりである(別紙第2参照)。

引用意匠

掲載者: 株式会社 資生堂
表題: "光ダメージ"に向き合う、新「リバイタル」がすごい理由って?
媒体のタイプ: on line
掲載年月日: 令和 2年 4月27日
検索日: 令和 3年 1月27日
情報の情報源: インターネット
情報のアドレス:https://www.shiseido.co.jp/sw/beautyinfo/DB009184/

に掲載の包装用容器の意匠

第4 当審の判断

1.本願意匠

本願意匠は,上記「第2」の願書の記載及び願書に添付した図面の記載の内容によると,以下のとおりである。

(1)意匠に係る物品

本願意匠の、意匠に係る物品は「包装用チューブ」である。

(2)本願意匠の形状

〔形状A1〕全体は、チューブ状の本体と、キャップから成るものである。

〔形状A2〕本体は、キャップにつながる肩部、胴部及び下端部で構成している。

〔形状A2-1〕本体の肩部につながる胴部上端は、平面視で、長径の長さ:短径の長さが約1:0.7の楕円形である。

〔形状A2-2〕本体の下端部は、胴部上端の楕円形の長径方向に、本体のチューブを潰して接着した直線の帯状である。

〔形状A2-3〕本体の長径の長さ:胴部長さは、約1:3である。

〔形状A2-4〕本体の肩部は、偏平な楕円錐台状となっている。

〔形状A3〕キャップは、上面、周面及び下面で構成している。

〔形状A3-1〕キャップの上面は、胴部上端より小さい楕円形である。

〔形状A3-2〕キャップの周面は、上端より漸次すぼまり、上から約3分の2の位置で最も細くなり、そこから下端に向けて裾広がりとなっている。

〔形状A3-3〕キャップの周面の下端は、胴部上端より僅かに小さな相似形(楕円形)である。

〔形状A3-4〕キャップの下面は、下に向かって緩やかな曲線によるドーム状となっている。

2.引用意匠

事案に鑑みて、引用意匠が、本願出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠に該当するか否かを検討する前に、引用意匠の形状について検討する。

引用意匠は,上記「第3」のインターネットの記載の内容によると,以下のとおりである。

なお,引用意匠の形状の認定に際しては,本願意匠と同じ向きとして認定する。

(1)意匠に係る物品

引用意匠の、意匠に係る物品は「包装用容器」である。

(2)引用意匠の形状

〔形状B1〕全体は、チューブ状の本体と、キャップから成るものである。

〔形状B2〕本体は、キャップにつながる肩部、胴部及び下端部で構成している。

〔形状B2-1〕本体の肩部につながる胴部上端の形状は、不明である。

〔形状B2-2〕本体の下端部は、本体のチューブを潰して接着した直線の帯状である。

〔形状B2-3〕本体の横幅の長さ:胴部長さは、約1:3である。

〔形状B2-4〕本体の肩部の形状は、不明である。

〔形状B3〕キャップは、上面、周面及び下面で構成している。

〔形状B3-1〕キャップの上面の形状は、不明である。

〔形状B3-2〕キャップの周面は、上端より漸次すぼまり、上から約3分の2の位置で最も細くなり、そこから下端に向けて裾広がりとなっている。

〔形状B3-3〕キャップの周面の下端における平面視形状は、不明である。

〔形状B3-4〕キャップの下面の形状は、不明である。

3.両意匠の対比

(1)意匠に係る物品の対比

本願意匠の、意匠に係る物品は、包装用チューブであるのに対して、引用意匠の、意匠に係る物品は、包装用容器である。

(2)両意匠の形状の対比

両意匠の形状を対比すると、以下に示す主な共通点と相違点が認められる。

ア.共通点について

〔共通点1〕全体は、チューブ状の本体と、キャップから成るものである。(形状A1とB1)

〔共通点2〕本体は、キャップにつながる肩部、胴部及び下端部で構成している。(形状A2とB2)

〔共通点3〕本体の下端部は、本体のチューブを潰して接着した直線の帯状である。(形状A2-2とB2-2)

〔共通点4〕本体の横幅の長さ:胴部長さは、約1:3である。(形状A2-3とB2-3)

〔共通点5〕キャップは、上面、周面及び下面で構成している。(形状A3とB3)

〔共通点6〕キャップの周面は、上端より漸次すぼまり、上から約3分の2の位置で最も細くなり、そこから下端に向けて裾広がりとなっている。(形状A3-2とB3-2)

イ.相違点について

〔相違点1〕本体の肩部につながる胴部上端の形状につき、本願意匠は、平面視で、長径の長さ:短径の長さが約1:0.7の楕円形であるのに対して、引用意匠は、不明である。(形状A2-1とB2-1)

〔相違点2〕本体の肩部の形状につき、本願意匠は、偏平な楕円錐台状となっているのに対して、引用意匠は、不明である。(形状A2-4とB2-4)

〔相違点3〕キャップの上面の形状につき、本願意匠は、胴部上端より小さい楕円形であるのに対して、引用意匠は、不明である。(形状A3-1とB3-1)

〔相違点4〕キャップの周面の下端における平面視形状につき、本願意匠は、胴部上端より僅かに小さな相似形(楕円形)であるのに対して、引用意匠は、不明である。(形状A3-3とB3-3)

〔相違点5〕キャップの下面の形状につき、本願意匠は、下に向かって緩やかな曲線によるドーム状となっているのに対して、引用意匠は、不明である。(形状A3-4とB3-4)

4.判断

(1)意匠に係る物品の類否判断

本願意匠の、意匠に係る物品は包装用チューブであるところ、引用意匠の意匠に係る物品は、包装用容器であるが、本体はチューブ状であるから、包装用チューブといえ、実質同一である。

(2)両意匠における形状の評価

ア.共通点について

共通点1ないし3は、包装用チューブにおいて、ごくありふれた形状と認められ、両意匠のみの特徴とは認められないから、両意匠の類否判断に与える影響は小さい。

共通点4は、この種物品分野においては、商品の内容量に合わせて様々な比率のものを用意するものであることからすると、両意匠の類否判断に与える影響は小さい。

共通点5は、キャップに下面を設けることは、やや特徴的ではあるが、具体的には、相違点5の相違があるため、両意匠の類否判断に与える影響は小さい。

共通点6は、具体的には、相違点3及び4の相違があるため、両意匠の類否判断に与える影響は小さい。

イ.相違点について

相違点1ないし5に挙げているが、本願意匠の形状A2-1(本体の胴部上端が楕円形)、A2-4(本体の肩部は偏平な楕円錐台状)、A3-1(キャップの上面は楕円形)、A3-3(キャップの周面の下端は胴部上端と相似形)及びA3-4(キャップの下面は下に向かって緩やかな曲線によるドーム状となっている)が、本願意匠の特徴と認められるところ、この点、引用意匠は全て不明(B2-1、B2-4、B3-1、B3-3及びB3-4)であるから、両意匠の類否判断に与える影響はとても大きい。

(3)両意匠における形状の類否判断

以上のとおり、共通点は、両意匠の類否判断に与える影響は、小さいものであり、これらの共通点によっては、両意匠の類否判断を決するものといえないのに対して、相違点によっては、需要者に別異の印象を起こさせるものであるから、両意匠の類否判断を決するものといえる。

そうすると、本願意匠の形状と引用意匠の形状は、類似するとは認められない。

(4)両意匠における類否判断

よって、両意匠は、意匠に係る物品が一致するが、上記のとおり本願意匠と引用意匠の形状は類似するものではないから、本願意匠と引用意匠は類似するとはいえない。

第5 結び

したがって、本願意匠は、引用意匠に類似しないものであるから、引用意匠が本願出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠に該当するか否かを判断するまでもなく、原査定の引用意匠をもって、本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできず、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、当審が更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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2022-001136

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