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特許拒絶査定不服審判

2022-000719

飲用容器

審判番号
2022-000719
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-220803
請求日
2022年01月18日
審決日
2023年03月15日
公報発行日
2023年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社小泉製作所
  • 【請求人代理人】大谷 嘉一
審判長/審判官
  • 審判長 佐々木 芳枝
  • 審判官 柿崎 拓
  • 審判官 冨永 達朗
分類
P18 .121-WYF(A47G) / P18 .536-WYF(A47G) / P18 .537-WYF(A47G) / P18 .55 -WYF(A47G)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2016-220803「飲用容器」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 5月17日出願公開、特開2018- 75308、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成28年11月11日の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-000719

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