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特許拒絶査定不服審判

2025-006501

物体の浮上装置

審判番号
2025-006501
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2024-139234
請求日
2025年04月28日
審決日
2025年12月24日
公報発行日
2026年02月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社小泉製作所
  • 【請求人代理人】大谷 嘉一
審判長/審判官
  • 審判長 松永 稔
  • 審判官 河本 充雄
  • 審判官 小川 将之
分類
P18 .121-WYF(H02N) / P18 .537-WYF(H02N)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2024-139234「物体の浮上装置」拒絶査定不服審判事件〔、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和 6年 8月20日の出願であって、その請求項1~3に係る発明は、令和 7年12月 1日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の理由及び当審から通知した拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-006501

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