特許拒絶査定不服審判
2022-000546
プラスチック樹脂のメルトブローン加工物性の評価方法
- 審判番号
- 2022-000546
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-513303
- 請求日
- 2022年01月13日
- 審決日
- 2023年08月22日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エルジー・ケム・リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人池内アンドパートナーズ
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 茂夫
- 審判官 稲葉 大紀
- 審判官 金丸 治之
- 分類
- P18 .536-WZF(D01D) / P18 .537-WZF(D01D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-513303「プラスチック樹脂のメルトブローン加工物性の評価方法」拒絶査定不服審判事件〔平成31年3月21日国際公開、WO2019/054726、令和2年11月12日国内公表、特表2020-532663〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)9月11日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2017年9月15日、(KR)韓国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~6に係る発明は、令和4年1月13日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和5年3月29日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、当該期間内に請求人から意見書は提出されなかった。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-000546