特許拒絶査定不服審判
2020-007315
触媒溶液から繊維を調製する方法、およびかかる繊維を含む物品
- 審判番号
- 2020-007315
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-553372
- 請求日
- 2020年05月29日
- 審決日
- 2021年07月30日
- 公報発行日
- 2021年09月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】メルク パテント ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
- 【請求人代理人】葛和 清司
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 茂夫
- 審判官 間中 耕治
- 審判官 藤原 直欣
- 分類
- P18 .121-WYF(D01D) / P18 .537-WYF(D01D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-553372「触媒溶液から繊維を調製する方法、およびかかる繊維を含む物品」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 8月27日国際公開、WO2015/124251、平成29年 5月25日国内公表、特表2017-512916、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成27年1月19日(パリ条約による優先権主張 2014年2月20日 (US)アメリカ合衆国、2014年5月5日 (US)アメリカ合衆国、2014年5月7日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和3年5月12日にした手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-007315