商標拒絶査定不服審判
2022-000456
カーブ
- 審判番号
- 2022-000456
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-111937
- 請求日
- 2022年01月12日
- 審決日
- 2023年01月23日
- 公報発行日
- 2023年04月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社ジョージジェンセンジャパン
- 【請求人代理人】岡田 宏之
- 【請求人代理人】福田 秀幸
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 小田 昌子
- 分類
- T18 .13 -Z (W14)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、特許法第150条第5項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-111937拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 本願商標及び本願の手続きの経緯
本願商標は、「CURVE」の欧文字及び「カーヴ」の片仮名を2段に書してなり、第14類「ネックレス,ペンダント,ブレスレット,指輪,その他の身飾品」を指定商品として、令和2年9月9日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年5月12日付けで拒絶理由の通知がされ、同年6月25日に意見書が提出されたが、同年10月8日付けで拒絶査定がされ、これに対して同4年1月12日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
第2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「CURVE」の欧文字及びその読みと容易に認識される「カーヴ」の片仮名を2段に書してなるところ、本願商標の構成中の「CURVE」の欧文字は、「曲線」(出典:広辞苑第7版)の意味を有する英語として親しまれ、本願の指定商品を取り扱う業界において、曲線をデザインに取り入れた商品が多数販売され、また、「カーブネックレス」や「Curve Bracelet」と称される商品も存在する。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、その商品が「曲線をデザインに取り入れた商品」であることを認識するにすぎないから、本願商標は、単に商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「曲線をデザインに取り入れた商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
第3 当審における証拠調べ
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権による証拠調べをした結果、別掲1及び別掲2の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人(出願人)(以下「請求人」という。)に対して、令和4年9月15日付け証拠調べ通知書(以下「証拠調べ」という。)によって通知し、期間を指定して、これに対する意見を求めた。
第4 証拠調べの結果に対する請求人の意見
請求人は、上記第3の証拠調べに対し、何ら意見を述べていない。
第5 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、上記第1のとおり、「CURVE」の欧文字及び「カーヴ」の片仮名を2段に書してなるところ、本願商標の構成中の「CURVE」の欧文字は、原審説示のとおり、「曲線」の意味を有する語であり、「カーヴ」の片仮名は、「CURVE」の読みを表したものと容易に理解できるものである。
そして、別掲1のとおり、本願の指定商品を取り扱う業界において、曲線をデザインに取り入れた商品が実際に販売されている事実を確認することができ、また、別掲2のとおり、曲線をデザインに取り入れた商品の名称に「CURVE(Curve)」や「カーブ(カーヴ)」の語が使用されている商品も実際に販売されている事実を確認することができる。
そうすると、「CURVE」の欧文字及び「カーヴ」の片仮名を2段に書してなる本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する本願の指定商品の取引者、需要者は、この商品が「曲線をデザインに取り入れた商品」であることを認識するにすぎないから、本願商標は、単に商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は、審判請求書において、「本願の指定商品である身飾品等では、「CURVE」(曲線)が商品の形状を説明する際に用いられることはあるが、「CURVE」(曲線)はデザインの一要素であり、「CURVE」(曲線)の言葉単独で、商品の形状などデザインを表すことはない。「ゆるやかにカーブした金線がデコルテで輝くネックレス」、「ゆるやかなカーブが三日月やスマイルにも見える」、「ゆるやかなカーブがアートのように美しい。」などもそれを裏付けていると考える。」旨主張する。
しかしながら、上記1のとおり、本願商標の構成中の「CURVE」の欧文字は、「曲線」の意味を有する語であり、「カーヴ」の片仮名は、「CURVE」の読みを表したものと容易に理解でき、別掲1のとおり、本願の指定商品を取り扱う業界において、曲線をデザインに取り入れた商品が実際に販売されている事実を確認することができ、また、別掲2のとおり、曲線をデザインに取り入れた商品の名称に「CURVE(Curve)」や「カーブ(カーヴ)」 の語が使用されている商品も実際に販売されている事実を確認することができることからすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する本願の指定商品の取引者、需要者は、この商品が「曲線をデザインに取り入れた商品」であることを認識するにすぎないと判断するのが相当である。
(2)請求人の上記の主張は、採用できず、その他請求人の主張も採用できない。
3 まとめ
以上によれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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